○国営開拓パイロット事業分担金の徴収条例

昭和47年12月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基き、苫前町における国営開拓パイロツト事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度において北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲において町長が定める。

2 前項の分担金は対象事業の施行にかかる地域内にある受益面積に応じ賦課し、徴収の方法等については、苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年条例第10号)の定めるところによる。

3 分担金の納期は、毎年町長の定める期日とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものその他法第90条第6項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により分担金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(納入期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納入期日を変更し、若しくは徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

国営開拓パイロット事業分担金の徴収条例

昭和47年12月21日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第26号
平成28年3月9日 条例第6号