農地の賃借料情報の提供について
平成21年12月5日施行の農地法改正により標準小作料制度が廃止されたことに伴い、農業委員会が「農地の賃借料情報」を提供いたしますので、農地の賃貸借契約を締結する際の参考としてください。
なお、この賃借料情報は実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供しているものであり、実際の契約の際には貸手と借手の両者でよく協議した上で決定してください。
なお、この賃借料情報は実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供しているものであり、実際の契約の際には貸手と借手の両者でよく協議した上で決定してください。
苫前町農地賃借料情報
各期間毎に締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりとなっております。
- ※データ数は、集計に用いた筆数である。
- ※金額は、算出結果を100円未満で四捨五入したものである。
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局
- メールアドレス: nogyoiinkai@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2314
- ファックス番号: 0164-64-2142