下限面積の廃止について

農地取得時の下限面積廃止について

 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、これまで農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。

 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は引き続き継続となりますので、ご注意願います。

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局

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