下限面積の廃止について
農地取得時の下限面積廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、これまで農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されました。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は引き続き継続となりますので、ご注意願います。
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局
- メールアドレス: nogyoiinkai@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2314
- ファックス番号: 0164-64-2142