農地法第3条許可事務処理について
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
※農業委員会では許可申請書、マニュアル、契約書例、必要書類一覧等を事務局に備え付けておりますのでご活用ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
※農業委員会では許可申請書、マニュアル、契約書例、必要書類一覧等を事務局に備え付けておりますのでご活用ください。
備え付け書類
- 1 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)
- 2-1 農地法3条申請書 記入マニュアル
- 2-2 新別記第1号様式(記入方法)
- 3 新別記第1号様式(個人の場合)
- 4 新別記第1号様式(農業生産法人の場合)
- 5 新別記第1号様式(一般法人の場合)
- 6 農地法3条申請書 契約書例
- 7 農地法3条申請書 必要書類一覧
- 8 農地法3条申請書 必要書類チェックリスト
- 9 農地法3条申請書 受付のお知らせ
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局
- メールアドレス: nogyoiinkai@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2314
- ファックス番号: 0164-64-2142