○苫前町職員の給与に関する条例
昭和36年3月14日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、規則で定めるところにより、職員から申し出があつた場合については、この限りでない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第2条の2 給与の支払に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合が行う貯金事業に係る積立金その他の徴収金(返還金を含む。)
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会が行う事業に係る掛金その他の徴収金(返還金を含む。)
(3) 全国町村職員生活協同組合が行う事業に係る掛金その他の徴収金(返還金を含む。)
(4) 団体取扱契約に係る各種保険料
(5) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員から申出があつたもので町長が特に適当と認めるもの
(給与)
(給料表)
第4条 給料表は、
別表行政職給料表のとおりとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、
第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条の規定による規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇格させるか否か及び昇格させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、
勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について、同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で、配偶者のない者が扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円以上の家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員は、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、
勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、
勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(
勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は
勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(
勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第21条第1項において同じ。)によるものを除く。)の療養のため
勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、当該病気休暇の最初の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもつて給料月額の半額を減ずる。
3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲その他給料月額の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、
勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ
勤務時間等条例第3条第2項又は
第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間及び割振り変更前の正規の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間等」という。)を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間等を超えてした勤務(
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)のうち時間外勤務手当を支給する時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 100分の50
5
勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 100分の25
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(
勤務時間等条例第3条第1項又は
第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、
勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が
勤務時間等条例第4条及び
第5条に規定に基づく週休日に当るときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第16条の2
第13条に規定する勤務1時間当りの給与額及び
第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、
第18条の規定により算出された額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、
第14条及び
第15条の規定にかかわらず、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
2 管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の15をこえない範囲内で、町長が規則で定める額とする。
3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 管理職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で、町長が規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び附則第10項第2号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3において、これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第10項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在。次項及び附則第10項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4
第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第20条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における世帯の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分
|
世帯主である職員
|
その他職員
|
扶養親族のある職員
|
その他の世帯主である職員
|
23,360円
|
13,060円
|
8,800円
|
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)
第13条ただし書きの規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項又は
第21条第2項若しくは
第3項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で
第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第19条の2及び
第19条の3の規定を準用する。この場合において、
第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員等の給与)
第22条 法第22条の規定に基づく臨時的任用職員及び非常勤職員については、任命権者は、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例公布の日に現に在職する職員に対し、昭和35年10月1日から適用する。但し、宿直及び日直手当については、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えた号数を数とする。切替号数を附則別表の切替給料表(以下「切替給料表」という。)の切替号数欄に求め当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて次の各号に定めるところによりそれぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がある場合 当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
3 附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月を乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項第2号の規定により切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員にあつては前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号俸の給料月額との差額の当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3で除して得た数を4捨5入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。但し、改正前の条例の規定により決定された職務の等級の2等級から新給料の2等級及び1等級に決定される者について、その月数が3月に満たないときは切捨てる。)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員となつた者に対しては給料の切替は行わず改正前の条例の規定に基く給料月額が新給料表に定める号俸にないときはその額を給料表に定める額とみなす。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(条例の廃止)
8 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 苫前町職員の給与に関する条例(昭和26年苫前町条例第2号)
(2) 寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和24年苫前町条例第17号)
(3) 苫前町職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年苫前町条例第17号)
9 平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、職員の給料の月額は、第4条から第5条の2まで及び苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年苫前町条例第7号。この項において「改正条例」という。)附則第2条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料の月額は、第4条から第5条の2まで及び改正条例附則第2条から第7条までの規定により定められる額とする。
10 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第13条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の4第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第21条第1項 前各号に定める額
ロ 第21条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第21条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第21条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、第18条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
13 附則第10項の規定が適用される間、第19条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和36年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例の施行日の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が定める。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に町長が定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第5条第2項及び第3項中「号俸又は苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第24号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
8 附則第3項は前項の規定により読み替えられた条例第5条第2項若しくは第3項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第6項の規定の適用については町長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、昭和37年12月に支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により昭和38年3月に支給されることとなる勤勉手当の額の内払とみなす。
(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける者
\ |
職務の等級
|
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
区分
|
号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
旧号俸
|
\ |
1
|
1
|
|
円
|
1
|
|
円
|
1
|
|
円
|
1
|
|
円
|
2
|
2
|
3
|
24,100
|
2
|
3
|
18,700
|
2
|
|
|
2
|
|
|
3
|
3
|
6
|
25,500
|
3
|
6
|
19,800
|
3
|
|
|
3
|
|
|
4
|
4
|
9
|
26,900
|
4
|
9
|
21,000
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
3
|
18,600
|
5
|
|
|
6
|
5
|
3
|
29,800
|
5
|
3
|
23,600
|
6
|
6
|
19,700
|
6
|
|
|
7
|
6
|
6
|
31,200
|
6
|
6
|
24,800
|
7
|
9
|
20,800
|
7
|
|
|
8
|
7
|
9
|
32,600
|
7
|
9
|
26,000
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
7
|
|
|
7
|
|
|
8
|
3
|
23,200
|
9
|
|
|
10
|
8
|
|
|
8
|
3
|
28,700
|
9
|
6
|
24,300
|
10
|
|
|
11
|
9
|
|
|
9
|
6
|
29,900
|
10
|
9
|
25,400
|
11
|
|
|
12
|
10
|
|
|
10
|
9
|
31,200
|
10
|
|
|
12
|
3
|
18,200
|
13
|
11
|
|
|
10
|
|
|
11
|
3
|
27,500
|
13
|
6
|
19,100
|
14
|
12
|
|
|
11
|
|
|
12
|
6
|
28,400
|
14
|
9
|
19,700
|
15
|
13
|
|
|
12
|
|
|
13
|
9
|
29,100
|
14
|
|
|
16
|
14
|
|
|
13
|
|
|
13
|
|
|
15
|
|
|
17
|
15
|
|
|
14
|
|
|
14
|
|
|
16
|
|
|
18
|
16
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける者
旧号俸\区分 |
号俸
|
期間
|
暫定俸給月額
|
1
|
1
|
月
|
円
|
2
|
2
|
|
|
3
|
3
|
|
|
4
|
4
|
|
|
5
|
5
|
|
|
6
|
6
|
|
|
7
|
7
|
|
|
8
|
8
|
|
|
9
|
9
|
|
|
10
|
10
|
|
|
11
|
11
|
|
|
12
|
12
|
|
|
13
|
13
|
|
|
14
|
14
|
|
|
15
|
15
|
|
|
16
|
16
|
|
|
17
|
17
|
|
|
18
|
18
|
|
|
19
|
19
|
|
|
20
|
20
|
|
|
21
|
21
|
3
|
19,600
|
22
|
22
|
6
|
20,100
|
23
|
23
|
9
|
20,600
|
24
|
23
|
|
|
25
|
24
|
3
|
21,600
|
26
|
25
|
6
|
22,100
|
27
|
26
|
9
|
22,600
|
28
|
26
|
|
|
29
|
27
|
3
|
23,500
|
30
|
28
|
6
|
23,900
|
31
|
29
|
9
|
24,300
|
32
|
29
|
|
|
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
行政職給料表(一)
|
1〜18
|
1〜18
|
1〜17
|
1〜17
|
|
行政職給料表(二)
|
|
|
|
|
1〜32
|
備考 本表中「1〜18」等とあるのは「1号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和38年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この条例は、公布の日に臨時職員である者の、この条例の適用は、前項の規定にかかわらず、その者の次の任用期間更新のときからとする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条及び第17条の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年苫前町条例第24号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という)((同日において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「条例」という)第5条第5項の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という))以降における最初の条例第5条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
行政職給料表(一)
|
5号俸以上の号俸
|
9号俸以上の号俸
|
12号俸以上の号俸
|
|
|
行政職給料表(二)
|
|
|
|
|
28号俸以上の号俸
|
附 則(昭和39年条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 旧条例(改正前の条例をいう)の別表行政職給料表(一)及び(二)の適用をうけていた職員が新条例(改正後の条例をいう)の別表行政職給料表への切替えについては町長が別に規則で定めるところによる。
附 則(昭和39年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この条例施行の際、既に支給された昭和39年度分の寒冷地手当及び石炭手当は、この条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年苫前町条例第24号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という)((同日以降この条例施行の日までに改正前の条例第5条第5項の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という))以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(新給料表による号俸の切替等)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の条例別表行政職給料表の適用を受けていた職員の改正後の当該給料表による号俸の切替等について必要な事項は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)
4 切替日から施行日の前日までの間において第1条の規定により改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた者及びその属する職務の等級、号俸又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級、号俸又は給料月額等については、町長が規則で定める。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の条例及び昭和39年12月に苫前町職員に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
行政職給料表(一)
|
9号俸以上の号俸
|
13号俸以上の号俸
|
16号俸以上の号俸
|
|
|
行政職給料表(二)
|
|
|
|
|
32号俸以上の号俸
|
附 則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5号、第6号の規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和41年1月1日以降における最初の昇給規定(給与条例第5条第5項の規定をいう。以下この項において同じ)の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
6 第2条の規定による改正後の給与条例第19条及び第19条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、第19条第2項中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、第19条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
行政職給料表(一)
|
2号俸〜8号俸
|
6号俸〜12号俸
|
9号俸〜15号俸
|
|
|
行政職給料表(二)
|
|
|
|
|
25号俸〜31号俸
|
備考
この表中「2号俸〜8号俸」等とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期日に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日の前日において受ける号俸が5等級の特別19号俸から特別24号俸までの職員の切替日における号俸は、それぞれ次のとおりとする。
切替日の前日における号俸
|
切替日における号俸
|
特別19号俸
|
18号俸
|
特別20号俸
|
19号俸
|
特別21号俸
|
20号俸
|
特別22号俸
|
21号俸
|
特別23号俸
|
22号俸
|
特別24号俸
|
23号俸
|
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和43年条例第1号)
改正 昭和44年1月14日条例第1号
昭和44年12月17日条例第32号
昭和45年12月21日条例第32号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年条例第1号)
改正 昭和45年12月21日条例第32号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項、第19条の2第1項及び第2項並びに第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第11条第1項及び第2項の改正規定は昭和43年5月1日から、別表及び附則別表の改正規定は昭和43年7月1日から、第20条第2項の改正規定は昭和43年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が5等級である職員の切替日における号俸は、それぞれ次のとおりとする。
切替日の前日における号俸
|
切替日における号俸
|
特別4号俸
|
1号俸
|
特別3
|
2
|
特別2
|
3
|
特別1
|
4
|
1
|
5
|
2
|
6
|
3
|
7
|
4
|
8
|
5
|
9
|
6
|
10
|
7
|
11
|
8
|
12
|
9
|
13
|
10
|
14
|
11
|
15
|
12
|
16
|
13
|
17
|
14
|
18
|
15
|
19
|
16
|
20
|
17
|
21
|
18
|
24
|
19
|
25
|
20
|
26
|
21
|
27
|
22
|
28
|
23
|
29
|
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額に、1,100円を加算した額に、改正前の条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第20条第2項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて、同条例、同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例、同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日及び寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第32号)
改正 昭和45年12月21日条例第32号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例10条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
3 削除
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を、こえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出が、されたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出が、されたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出が、されたものを含む。)があつたもの。
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については、条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第32号)の規定による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第4項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は昭和46年1月1日から、第5条第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和46年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5号の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は改正後の条例附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
11 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
俸給表
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定俸給月額
|
行政職給料表
|
5等級
|
1
|
2
|
月
|
|
2
|
3
|
|
|
3
|
4
|
|
|
4
|
5
|
|
|
5
|
6
|
|
|
6
|
7
|
|
|
7
|
8
|
|
|
8
|
9
|
|
|
9
|
10
|
3
|
35,600
|
10
|
11
|
6
|
36,800
|
11
|
12
|
9
|
38,100
|
12
|
13
|
|
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又は、その受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれ準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
附 則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。
附 則(昭和48年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年9月1日から適用する。
2 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号俸を受けていた期間(次項及び附則第4項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達してないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9ケ月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9ケ月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要を定められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
イ
|
ロ
|
1等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
140,400
|
16
|
16
|
6
|
9
|
143,100
|
17
|
16
|
―
|
―
|
―
|
18
|
17
|
3
|
6
|
147,800
|
19
|
18
|
6
|
9
|
149,800
|
20
|
18
|
―
|
―
|
―
|
2等級
|
16
|
16
|
3
|
6
|
121,400
|
17
|
17
|
6
|
9
|
123,100
|
18
|
17
|
―
|
―
|
―
|
19
|
18
|
3
|
6
|
126,800
|
20
|
19
|
6
|
9
|
128,100
|
21
|
19
|
―
|
―
|
―
|
22
|
20
|
3
|
6
|
131,100
|
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(異動者の号俸等)
2 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和49年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年規則第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の苫前町職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の苫前町職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
3 改替期間において改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の条例第19条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の2の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第19条の2、又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条、第10条、及び第11条の規定は、町長が別に規則で定める日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又は受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
3 昭和53年12月に改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第19条第2項の規定により、支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に、改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第19条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当の差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和54年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(基準額等に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条第2項の規定により算出した場合における基準額が次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の条例第20条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(1) 特別職の給与に関する条例(昭和36年条例第3号)で給料月額の定めのある町長等基準日において当該町長等の受ける給料月額の昭和55年8月30日において適用される額
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額
6 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第20条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
7 昭和55年8月30日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第20条第2項の基準額とみなして同項の加算額とを合計した寒冷地手当の額が改正後の条例第20条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつてはその額に、その者の給与の支給について用いられた条例第21条第2項、第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は当分の間改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
8 改正後の条例第20条第5項の規定は同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(寒冷地手当の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和56年条例第23号)
改正 昭和57年1月19日条例第1号
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されるものとした場合に改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定適用については、同条例第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和59年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定にもとづいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和60年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は昭和60年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところによりそのいづれかの職務の級とする。
(号俸の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定にもとづいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
旧等級
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職務の級
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5等級
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1級
|
4等級
|
2級
|
3等級
|
3級
|
2等級
|
4級
|
5級
|
1等級
|
6級
|
7級
|
旧号俸
|
新号俸
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
1
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2
|
1
|
2
|
2
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1
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1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
1
|
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
2
|
4
|
2
|
6
|
5
|
6
|
6
|
5
|
3
|
5
|
3
|
7
|
6
|
7
|
7
|
6
|
4
|
6
|
4
|
8
|
7
|
8
|
8
|
7
|
5
|
7
|
5
|
9
|
8
|
9
|
9
|
8
|
6
|
8
|
6
|
10
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9
|
10
|
10
|
9
|
7
|
9
|
7
|
11
|
10
|
11
|
11
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10
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8
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10
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8
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12
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11
|
12
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12
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11
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9
|
11
|
9
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13
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12
|
13
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13
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12
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10
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12
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10
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14
|
13
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14
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14
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13
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11
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13
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11
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15
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14
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15
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15
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14
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12
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14
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12
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16
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15
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16
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16
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15
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13
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15
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13
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17
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16
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17
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17
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16
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14
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16
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14
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18
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18
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18
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17
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15
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17
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15
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19
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19
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19
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18
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16
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18
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16
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20
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20
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19
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16
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19
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17
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21
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21
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20
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17
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20
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18
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22
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22
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21
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17
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21
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18
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23
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23
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22
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18
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22
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19
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24
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24
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23
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19
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25
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24
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19
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26
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25
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20
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附 則(昭和61年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例第10条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定にもとづいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和63年条例第19号)
改正 平成元年3月17日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第10号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(平成元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の苫前町職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規定で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
旧級
|
職務の級
|
1級
|
1級
|
2級
|
2級
|
3級
|
3級
|
4級
|
4級
|
5級
|
5級
|
6級
|
6級
|
7級
|
7級
|
8級
|
旧号俸
|
新号俸
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
5
|
5
|
5
|
5
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
6
|
6
|
6
|
6
|
9
|
9
|
9
|
9
|
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附 則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の法及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条及び第21条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第17号で平成2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
4 切替日の前日において受ける号俸が1級の6号俸から10号俸まで2級1号俸から5号俸まで及び3級の3号俸から8号俸までの職員の切替日における号俸は、それぞれ1号俸上位の号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定並びに第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第15号で平成3年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第7項及び第17条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第12号で平成4年12月18日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年1月1日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の平成5年1月1日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号捧若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を改正後の条例第10条の規定により任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年苫前町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年苫前町条例第14号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第2号で平成5年4月1日から施行)
附 則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第24号で平成5年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成5年12月において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されるべきの期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいてその月に支給されるべきその者の期末手当の額の差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成6年12月において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されるべきの期末手当の額は、改正後の条例第19条規定にかかわらず、同条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいてその月に支給されるべきその者の期末手当の額の差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別表の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別表の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
3 平成8年度の苫前町職員の給与に関する条例第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第20条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第20条第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は国家公務員の一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する別表第8の指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の条例第20条第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
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10,000円
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平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
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20,000円
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平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
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30,000円
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平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
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50,000円
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附 則(平成9年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第4項の改正規定、給与条例第13条の改正規定、給与条例第15条の改正規定、給与条例第17条の改正規定及び給与条例第17条の3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による施行前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日に置ける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動等の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく苫前町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による施行前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例)
9 平成11年6月において改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 平成11年12月において改正後の給与条例第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」と読み替えるものとする。
11 平成12年3月において改正後の給与条例第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情等を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について町長が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(苫前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 苫前町職員の育児休業等に関する条例(平成4年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の苫前町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の苫前町職員の給与に関する条例第19条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第1条第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年9月30日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第20条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の条例第20条第2項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の条例第20条第2項の規定(この条例の施行の際における同項の規定に基づく規則の規定を含む。)を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第20条第2項の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は給与条例第21条第2項若しくは第3項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項若しくは第3項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで
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6,000円
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平成17年11月から平成18年3月まで
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10,000円
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平成18年11月から平成19年3月まで
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14,000円
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平成19年11月から平成20年3月まで
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18,000円
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平成20年11月から平成21年3月まで
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22,000円
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4 改正後の条例第20条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年苫前町条例第28号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第1条第3項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第3項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第4項中「前2項又は第21条第2項若しくは第3項」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第3項又は平成16年改正条例附則第1条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、在職することとなつた場合において、任用の事情を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第20条第1項から第4項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第1条第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別職の給与に関する条例の一部改正)
第2条 特別職の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第29号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員にあつては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が別に定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他町長が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第7号)
改正 平成21年11月26日条例第24号
平成22年11月29日条例第15号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
第7条 職員の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(苫前町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年苫前町条例第24号)の施行の日において適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
給料表
|
職務の級
|
号俸
|
行政職給料表
|
1級
|
1号俸から56号俸まで
|
2級
|
1号俸から24号俸まで
|
3級
|
1号俸から8号俸まで
|
2 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年苫前町条例第7号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左項に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中項に掲げる字句は、それぞれ同表の右項に掲げる字句とする。
第5条第5項
|
4号俸
|
3号俸
|
第5条第6項
|
4号俸
|
3号俸
|
2号俸
|
1号俸
|
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第11条 公益法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例(平成17年苫前町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(苫前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 苫前町職員の育児休業等に関する条例(平成4年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
給料表
|
旧級
|
新級
|
行政職給料表
|
1級
|
1級
|
2級
|
3級
|
2級
|
4級
|
3級
|
5級
|
6級
|
4級
|
7級
|
5級
|
8級
|
6級
|
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
|
経過期間\旧級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
1
|
3月未満
|
|
|
1
|
1
|
5
|
1
|
1
|
1
|
3月以上6月未満
|
|
|
2
|
1
|
6
|
1
|
1
|
1
|
6月以上9月未満
|
|
|
3
|
1
|
7
|
1
|
1
|
1
|
9月以上12月未満
|
|
|
4
|
1
|
8
|
1
|
1
|
1
|
12月以上
|
|
|
5
|
1
|
9
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3月未満
|
|
25
|
5
|
1
|
9
|
1
|
1
|
1
|
3月以上6月未満
|
|
26
|
6
|
2
|
10
|
1
|
1
|
1
|
6月以上9月未満
|
|
27
|
7
|
3
|
11
|
1
|
1
|
1
|
9月以上12月未満
|
|
28
|
8
|
4
|
12
|
1
|
1
|
1
|
12月以上
|
|
29
|
9
|
5
|
13
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3月未満
|
|
29
|
9
|
5
|
13
|
1
|
1
|
1
|
3月以上6月未満
|
|
30
|
10
|
6
|
14
|
2
|
1
|
1
|
6月以上9月未満
|
|
31
|
11
|
7
|
15
|
3
|
1
|
1
|
9月以上12月未満
|
|
32
|
12
|
8
|
16
|
4
|
1
|
1
|
12月以上
|
|
33
|
13
|
9
|
17
|
5
|
1
|
1
|
4
|
3月未満
|
|
33
|
13
|
9
|
17
|
5
|
1
|
1
|
3月以上6月未満
|
|
34
|
14
|
10
|
18
|
6
|
2
|
1
|
6月以上9月未満
|
|
35
|
15
|
11
|
19
|
7
|
3
|
1
|
9月以上12月未満
|
|
36
|
16
|
12
|
20
|
8
|
4
|
1
|
12月以上
|
|
37
|
17
|
13
|
21
|
9
|
5
|
1
|
5
|
3月未満
|
|
37
|
17
|
13
|
21
|
9
|
5
|
1
|
3月以上6月未満
|
|
38
|
18
|
14
|
22
|
10
|
6
|
2
|
6月以上9月未満
|
|
39
|
19
|
15
|
23
|
11
|
7
|
3
|
9月以上12月未満
|
|
40
|
20
|
16
|
24
|
12
|
8
|
4
|
12月以上
|
|
41
|
21
|
17
|
25
|
13
|
9
|
5
|
6
|
3月未満
|
1
|
41
|
21
|
17
|
25
|
13
|
9
|
5
|
3月以上6月未満
|
2
|
42
|
22
|
18
|
26
|
14
|
10
|
6
|
6月以上9月未満
|
3
|
43
|
23
|
19
|
27
|
15
|
11
|
7
|
9月以上12月未満
|
4
|
44
|
24
|
20
|
28
|
16
|
12
|
8
|
12月以上
|
5
|
45
|
25
|
21
|
29
|
17
|
13
|
9
|
7
|
3月未満
|
5
|
45
|
25
|
21
|
29
|
17
|
13
|
9
|
3月以上6月未満
|
6
|
46
|
26
|
22
|
30
|
18
|
14
|
10
|
6月以上9月未満
|
7
|
47
|
27
|
23
|
31
|
19
|
15
|
11
|
9月以上12月未満
|
8
|
48
|
28
|
24
|
32
|
20
|
16
|
12
|
12月以上
|
9
|
49
|
29
|
25
|
33
|
21
|
17
|
13
|
8
|
3月未満
|
9
|
49
|
29
|
25
|
33
|
21
|
17
|
13
|
3月以上6月未満
|
10
|
50
|
30
|
26
|
34
|
22
|
18
|
14
|
6月以上9月未満
|
11
|
51
|
31
|
27
|
35
|
23
|
19
|
15
|
9月以上12月未満
|
12
|
52
|
32
|
28
|
36
|
24
|
20
|
16
|
12月以上
|
13
|
53
|
33
|
29
|
37
|
25
|
21
|
17
|
9
|
3月未満
|
13
|
53
|
33
|
29
|
37
|
25
|
21
|
17
|
3月以上6月未満
|
14
|
54
|
34
|
30
|
38
|
26
|
22
|
18
|
6月以上9月未満
|
15
|
55
|
35
|
31
|
39
|
27
|
23
|
19
|
9月以上12月未満
|
16
|
56
|
36
|
32
|
40
|
28
|
24
|
20
|
12月以上
|
17
|
57
|
37
|
33
|
41
|
29
|
25
|
21
|
10
|
3月未満
|
17
|
57
|
37
|
33
|
41
|
29
|
25
|
21
|
3月以上6月未満
|
18
|
58
|
38
|
34
|
42
|
30
|
26
|
22
|
6月以上9月未満
|
19
|
59
|
39
|
35
|
43
|
31
|
27
|
23
|
9月以上12月未満
|
20
|
60
|
40
|
36
|
44
|
32
|
28
|
24
|
12月以上
|
21
|
61
|
41
|
37
|
45
|
33
|
29
|
25
|
11
|
3月未満
|
21
|
61
|
41
|
37
|
45
|
33
|
29
|
25
|
3月以上6月未満
|
22
|
62
|
42
|
38
|
46
|
34
|
30
|
26
|
6月以上9月未満
|
23
|
63
|
43
|
39
|
47
|
35
|
31
|
27
|
9月以上12月未満
|
24
|
64
|
44
|
40
|
48
|
36
|
32
|
28
|
12月以上
|
25
|
65
|
45
|
41
|
49
|
37
|
33
|
29
|
12
|
3月未満
|
25
|
65
|
45
|
41
|
49
|
37
|
33
|
29
|
3月以上6月未満
|
26
|
66
|
46
|
42
|
50
|
38
|
34
|
30
|
6月以上9月未満
|
27
|
67
|
47
|
43
|
51
|
39
|
35
|
31
|
9月以上12月未満
|
28
|
68
|
48
|
44
|
52
|
40
|
36
|
32
|
12月以上
|
29
|
69
|
49
|
45
|
53
|
41
|
37
|
33
|
13
|
3月未満
|
29
|
69
|
49
|
45
|
53
|
41
|
37
|
33
|
3月以上6月未満
|
29
|
70
|
50
|
46
|
54
|
42
|
38
|
34
|
6月以上9月未満
|
30
|
71
|
51
|
47
|
55
|
43
|
39
|
35
|
9月以上12月未満
|
30
|
72
|
52
|
48
|
56
|
44
|
40
|
36
|
12月以上
|
31
|
73
|
53
|
49
|
57
|
45
|
41
|
37
|
14
|
3月未満
|
31
|
73
|
53
|
49
|
57
|
45
|
41
|
37
|
3月以上6月未満
|
31
|
74
|
54
|
49
|
58
|
46
|
42
|
38
|
6月以上9月未満
|
32
|
75
|
55
|
50
|
59
|
47
|
43
|
39
|
9月以上12月未満
|
32
|
76
|
56
|
50
|
60
|
48
|
44
|
40
|
12月以上
|
33
|
77
|
57
|
51
|
61
|
49
|
45
|
41
|
15
|
3月未満
|
33
|
77
|
57
|
51
|
61
|
49
|
45
|
41
|
3月以上6月未満
|
33
|
78
|
58
|
51
|
62
|
50
|
46
|
42
|
6月以上9月未満
|
33
|
79
|
59
|
52
|
63
|
51
|
47
|
43
|
9月以上12月未満
|
34
|
80
|
60
|
52
|
64
|
52
|
48
|
44
|
12月以上
|
34
|
81
|
61
|
53
|
65
|
53
|
49
|
45
|
16
|
3月未満
|
34
|
81
|
61
|
53
|
65
|
53
|
49
|
45
|
3月以上6月未満
|
34
|
82
|
62
|
54
|
66
|
54
|
50
|
46
|
6月以上9月未満
|
35
|
83
|
63
|
55
|
67
|
55
|
51
|
47
|
9月以上12月未満
|
35
|
84
|
64
|
56
|
68
|
56
|
52
|
48
|
12月以上
|
35
|
85
|
65
|
57
|
69
|
57
|
53
|
49
|
17
|
3月未満
|
35
|
85
|
65
|
57
|
69
|
57
|
53
|
49
|
3月以上6月未満
|
36
|
86
|
66
|
57
|
70
|
58
|
54
|
50
|
6月以上9月未満
|
36
|
87
|
67
|
58
|
71
|
59
|
55
|
51
|
9月以上12月未満
|
36
|
88
|
68
|
58
|
72
|
60
|
56
|
52
|
12月以上
|
37
|
89
|
69
|
59
|
73
|
61
|
57
|
53
|
18
|
3月未満
|
37
|
89
|
69
|
59
|
73
|
61
|
57
|
53
|
3月以上6月未満
|
37
|
90
|
70
|
59
|
74
|
62
|
58
|
54
|
6月以上9月未満
|
37
|
91
|
71
|
60
|
75
|
63
|
59
|
55
|
9月以上12月未満
|
37
|
92
|
72
|
60
|
76
|
64
|
60
|
56
|
12月以上
|
38
|
93
|
73
|
61
|
77
|
65
|
61
|
57
|
19
|
3月未満
|
38
|
93
|
73
|
61
|
77
|
65
|
61
|
57
|
3月以上6月未満
|
38
|
93
|
74
|
61
|
78
|
66
|
62
|
58
|
6月以上9月未満
|
38
|
93
|
75
|
61
|
79
|
67
|
63
|
59
|
9月以上12月未満
|
38
|
93
|
76
|
62
|
80
|
68
|
64
|
60
|
12月以上
|
39
|
93
|
77
|
62
|
81
|
69
|
65
|
61
|
20
|
3月未満
|
39
|
|
77
|
62
|
81
|
69
|
65
|
61
|
3月以上6月未満
|
39
|
|
78
|
62
|
82
|
70
|
66
|
62
|
6月以上9月未満
|
39
|
|
79
|
63
|
83
|
71
|
67
|
63
|
9月以上12月未満
|
39
|
|
80
|
63
|
84
|
72
|
68
|
64
|
12月以上
|
40
|
|
81
|
63
|
85
|
73
|
69
|
65
|
21
|
3月未満
|
|
|
81
|
63
|
85
|
73
|
69
|
65
|
3月以上6月未満
|
|
|
82
|
64
|
86
|
74
|
70
|
66
|
6月以上9月未満
|
|
|
83
|
64
|
87
|
75
|
71
|
67
|
9月以上12月未満
|
|
|
84
|
64
|
88
|
76
|
72
|
68
|
12月以上
|
|
|
85
|
65
|
89
|
77
|
73
|
69
|
22
|
3月未満
|
|
|
85
|
65
|
89
|
77
|
73
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
86
|
65
|
90
|
78
|
74
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
87
|
66
|
91
|
79
|
75
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
88
|
66
|
92
|
80
|
76
|
|
12月以上
|
|
|
89
|
67
|
93
|
81
|
77
|
|
23
|
3月未満
|
|
|
89
|
67
|
93
|
81
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
90
|
67
|
94
|
82
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
91
|
68
|
95
|
83
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
92
|
68
|
96
|
84
|
|
|
12月以上
|
|
|
93
|
69
|
97
|
85
|
|
|
24
|
3月未満
|
|
|
93
|
69
|
97
|
85
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
94
|
70
|
98
|
86
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
95
|
71
|
99
|
87
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
96
|
72
|
100
|
88
|
|
|
12月以上
|
|
|
97
|
73
|
101
|
89
|
|
|
25
|
3月未満
|
|
|
97
|
73
|
101
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
98
|
73
|
102
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
99
|
74
|
103
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
100
|
74
|
104
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
101
|
75
|
105
|
|
|
|
26
|
3月未満
|
|
|
101
|
75
|
105
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
102
|
75
|
106
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
103
|
76
|
107
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
104
|
76
|
108
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
105
|
77
|
109
|
|
|
|
27
|
3月未満
|
|
|
105
|
77
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
106
|
78
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
107
|
79
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
108
|
80
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
109
|
81
|
|
|
|
|
28
|
3月未満
|
|
|
109
|
81
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
110
|
82
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
111
|
83
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
112
|
84
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
113
|
85
|
|
|
|
|
29
|
3月未満
|
|
|
113
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
114
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
115
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
116
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
30
|
3月未満
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
118
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
119
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
120
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
31
|
3月未満
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
122
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
123
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
124
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
32
|
3月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
附 則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、行政職給料表に属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級の異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、及び附則第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(苫前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第3条 苫前町職員の育児休業等に関する条例(平成4年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年苫前町条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(苫前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 苫前町職員の育児休業等に関する条例(平成4年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
行政職給料表
職員の区分
|
職務の級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
号俸
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
再任用職員以外の職員
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
1
|
135,600
|
185,800
|
222,900
|
261,900
|
289,200
|
320,600
|
2
|
136,700
|
187,600
|
224,800
|
264,000
|
291,500
|
322,900
|
3
|
137,900
|
189,400
|
226,700
|
266,000
|
293,800
|
325,200
|
4
|
139,000
|
191,200
|
228,500
|
268,100
|
296,100
|
327,500
|
5
|
140,100
|
192,800
|
230,200
|
270,200
|
298,200
|
329,800
|
6
|
141,200
|
194,600
|
232,100
|
272,300
|
300,500
|
331,900
|
7
|
142,300
|
196,400
|
234,000
|
274,400
|
302,800
|
334,100
|
8
|
143,400
|
198,200
|
235,800
|
276,500
|
305,100
|
336,300
|
9
|
144,500
|
200,000
|
237,500
|
278,600
|
307,300
|
338,600
|
10
|
145,900
|
201,800
|
239,400
|
280,700
|
309,600
|
340,800
|
11
|
147,200
|
203,600
|
241,200
|
282,800
|
311,900
|
343,000
|
12
|
148,500
|
205,400
|
243,100
|
284,900
|
314,200
|
345,200
|
13
|
149,800
|
207,000
|
244,900
|
287,000
|
316,400
|
347,200
|
14
|
151,300
|
208,900
|
246,800
|
289,100
|
318,600
|
349,300
|
15
|
152,800
|
210,800
|
248,600
|
291,200
|
320,800
|
351,400
|
16
|
154,400
|
212,700
|
250,400
|
293,300
|
323,000
|
353,500
|
17
|
155,700
|
214,600
|
252,200
|
295,400
|
325,200
|
355,500
|
18
|
157,200
|
216,500
|
254,200
|
297,500
|
327,300
|
357,500
|
19
|
158,700
|
218,400
|
256,200
|
299,600
|
329,400
|
359,500
|
20
|
160,200
|
220,300
|
258,200
|
301,700
|
331,400
|
361,400
|
21
|
161,600
|
222,000
|
260,100
|
303,800
|
333,500
|
363,500
|
22
|
164,300
|
223,900
|
262,000
|
305,900
|
335,600
|
365,400
|
23
|
166,900
|
225,800
|
263,900
|
308,000
|
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|
367,400
|
24
|
169,500
|
227,700
|
265,700
|
310,100
|
339,800
|
369,400
|
25
|
172,200
|
229,300
|
267,700
|
312,100
|
341,500
|
371,500
|
26
|
173,900
|
231,100
|
269,600
|
314,200
|
343,500
|
373,500
|
27
|
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|
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|
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|
316,300
|
345,500
|
375,500
|
28
|
177,300
|
234,600
|
273,400
|
318,400
|
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|
377,500
|
29
|
178,800
|
236,100
|
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|
320,400
|
349,400
|
379,500
|
30
|
180,600
|
237,600
|
277,200
|
322,500
|
351,300
|
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|
31
|
182,400
|
239,100
|
279,100
|
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|
353,200
|
383,300
|
32
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
33
|
185,800
|
242,100
|
282,700
|
328,400
|
357,000
|
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|
34
|
187,300
|
243,600
|
284,600
|
330,400
|
358,800
|
388,600
|
35
|
188,800
|
245,100
|
286,500
|
332,500
|
360,600
|
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|
36
|
190,300
|
246,700
|
288,400
|
334,600
|
362,300
|
392,000
|
37
|
191,600
|
248,000
|
290,100
|
336,500
|
364,200
|
393,700
|
38
|
192,900
|
249,600
|
291,900
|
338,500
|
365,600
|
394,900
|
39
|
194,200
|
251,200
|
293,700
|
340,500
|
367,100
|
396,100
|
40
|
195,500
|
252,800
|
295,500
|
342,500
|
368,600
|
397,300
|
41
|
196,900
|
254,200
|
297,400
|
344,400
|
370,100
|
398,400
|
42
|
198,200
|
255,600
|
299,100
|
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|
371,300
|
399,600
|
43
|
199,500
|
257,000
|
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|
348,200
|
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|
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|
44
|
200,800
|
258,400
|
302,500
|
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|
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|
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|
45
|
202,000
|
259,700
|
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|
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|
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|
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|
46
|
203,300
|
261,100
|
305,900
|
353,600
|
375,600
|
403,700
|
47
|
204,600
|
262,500
|
307,600
|
355,200
|
376,500
|
404,400
|
48
|
205,900
|
263,900
|
309,300
|
356,800
|
377,400
|
405,100
|
49
|
207,100
|
265,200
|
310,600
|
358,500
|
378,400
|
405,900
|
50
|
208,200
|
266,400
|
312,200
|
359,700
|
379,200
|
406,600
|
51
|
209,300
|
267,700
|
313,800
|
360,900
|
380,000
|
407,300
|
52
|
210,400
|
269,000
|
315,400
|
362,000
|
380,800
|
408,000
|
53
|
211,600
|
270,100
|
317,100
|
363,000
|
381,700
|
408,800
|
54
|
212,600
|
271,400
|
318,700
|
364,100
|
382,400
|
409,500
|
55
|
213,600
|
272,700
|
320,300
|
365,100
|
383,100
|
410,200
|
56
|
214,600
|
274,000
|
321,900
|
366,200
|
383,800
|
410,900
|
57
|
215,400
|
275,200
|
323,400
|
367,100
|
384,500
|
411,600
|
58
|
216,400
|
276,300
|
324,600
|
367,800
|
385,100
|
412,300
|
59
|
217,300
|
277,400
|
325,800
|
368,500
|
385,800
|
413,000
|
60
|
218,300
|
278,500
|
327,000
|
369,200
|
386,500
|
413,700
|
61
|
219,200
|
279,700
|
328,100
|
369,800
|
387,000
|
414,300
|
62
|
220,200
|
280,700
|
329,100
|
370,500
|
387,700
|
415,000
|
63
|
221,200
|
281,700
|
330,000
|
371,200
|
388,400
|
415,700
|
64
|
222,200
|
282,700
|
331,000
|
371,900
|
389,100
|
416,400
|
65
|
223,000
|
283,500
|
331,900
|
372,400
|
389,600
|
416,900
|
66
|
224,000
|
284,400
|
332,700
|
373,100
|
390,300
|
417,500
|
67
|
225,000
|
285,300
|
333,500
|
373,800
|
391,000
|
418,200
|
68
|
226,100
|
286,200
|
334,300
|
374,500
|
391,700
|
418,900
|
69
|
226,900
|
287,200
|
335,200
|
375,000
|
392,200
|
419,400
|
70
|
227,700
|
288,000
|
335,900
|
375,700
|
392,900
|
420,100
|
71
|
228,500
|
288,800
|
336,600
|
376,400
|
393,600
|
420,800
|
72
|
229,300
|
289,600
|
337,300
|
377,100
|
394,300
|
421,500
|
73
|
230,100
|
290,400
|
337,800
|
377,600
|
394,800
|
422,000
|
74
|
230,800
|
290,900
|
338,400
|
378,300
|
395,500
|
422,700
|
75
|
231,500
|
291,400
|
339,000
|
379,000
|
396,200
|
423,400
|
76
|
232,200
|
291,900
|
339,600
|
379,700
|
396,900
|
424,100
|
77
|
233,000
|
292,300
|
340,000
|
380,200
|
397,300
|
424,600
|
78
|
233,800
|
292,700
|
340,500
|
380,800
|
398,000
|
|
79
|
234,600
|
293,100
|
341,000
|
381,400
|
398,700
|
|
80
|
235,400
|
293,500
|
341,500
|
382,000
|
399,400
|
|
81
|
236,100
|
293,800
|
342,000
|
382,700
|
399,900
|
|
82
|
236,800
|
294,200
|
342,500
|
383,300
|
400,600
|
|
83
|
237,500
|
294,600
|
343,000
|
383,900
|
401,300
|
|
84
|
238,200
|
295,000
|
343,500
|
384,500
|
402,000
|
|
85
|
239,000
|
295,300
|
344,000
|
385,100
|
402,500
|
|
86
|
239,700
|
295,700
|
344,500
|
385,700
|
|
|
87
|
240,400
|
296,100
|
345,000
|
386,300
|
|
|
88
|
241,100
|
296,500
|
345,500
|
386,900
|
|
|
89
|
241,900
|
296,800
|
345,900
|
387,600
|
|
|
90
|
242,400
|
297,200
|
346,400
|
388,200
|
|
|
91
|
242,900
|
297,600
|
346,900
|
388,800
|
|
|
92
|
243,400
|
298,000
|
347,400
|
389,400
|
|
|
93
|
243,700
|
298,200
|
347,700
|
390,100
|
|
|
94
|
|
298,600
|
348,200
|
|
|
|
95
|
|
299,000
|
348,700
|
|
|
|
96
|
|
299,400
|
349,200
|
|
|
|
97
|
|
299,600
|
349,500
|
|
|
|
98
|
|
300,000
|
350,000
|
|
|
|
99
|
|
300,400
|
350,500
|
|
|
|
100
|
|
300,800
|
351,000
|
|
|
|
101
|
|
301,000
|
351,300
|
|
|
|
102
|
|
301,400
|
351,700
|
|
|
|
103
|
|
301,800
|
352,100
|
|
|
|
104
|
|
302,200
|
352,500
|
|
|
|
105
|
|
302,400
|
353,000
|
|
|
|
106
|
|
302,800
|
353,400
|
|
|
|
107
|
|
303,200
|
353,800
|
|
|
|
108
|
|
303,600
|
354,200
|
|
|
|
109
|
|
303,800
|
354,700
|
|
|
|
110
|
|
304,200
|
355,100
|
|
|
|
111
|
|
304,600
|
355,500
|
|
|
|
112
|
|
305,000
|
355,900
|
|
|
|
113
|
|
305,200
|
356,400
|
|
|
|
114
|
|
305,600
|
|
|
|
|
115
|
|
306,000
|
|
|
|
|
116
|
|
306,400
|
|
|
|
|
117
|
|
306,600
|
|
|
|
|
118
|
|
306,900
|
|
|
|
|
119
|
|
307,200
|
|
|
|
|
120
|
|
307,500
|
|
|
|
|
121
|
|
307,900
|
|
|
|
|
122
|
|
308,200
|
|
|
|
|
123
|
|
308,500
|
|
|
|
|
124
|
|
308,800
|
|
|
|
|
125
|
|
309,200
|
|
|
|
|
再任用職員
|
|
186,300
|
214,000
|
258,400
|
278,700
|
294,300
|
320,300
|