○苫前町定期予防接種実施要綱
平成28年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、本町が実施主体となつて実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期予防接種 法第5条第1項の規定により実施する予防接種をいう。
(2) 臨時予防接種 法第6条の規定により実施する予防接種をいう。
(3) A類疾病 法第2条第2項及び予防接種施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条に定める疾病をいう。
(4) B類疾病 法第2条第3項及び政令第1条の2に定める疾病をいう。
(定期予防接種の種類)
第3条 前条第3号に係るA類疾病の定期予防接種は次のとおりとする。
(1) 四種混合予防接種
(2) 二種混合予防接種
(3) 麻しん風しん混合ワクチン予防接種
(4) 日本脳炎予防接種
(5) 結核予防接種
(6) ヒブ予防接種
(7) 小児肺炎球菌予防接種
(8) 子宮頸がん予防ワクチン接種
(9) 水痘予防接種
(10) B型肝炎予防接種
(11) ロタウィルス予防接種
2 前条第4号に係るB類疾病の定期予防接種は次のとおりとする。
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種
(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
(実施方法)
第4条 定期予防接種は、苫前町が別に指定する場所において行う集団予防接種及び医療機関において行う個別予防接種により実施する。
2 個別予防接種を受けることが出来る医療機関は、次のとおりとする。
(1) 苫前町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
3 臨時予防接種は、北海道知事からの接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。
(接種対象者)
第5条 定期予防接種の対象者(政令第1条の3第2項に規定する「特定対象者」を含む。以下「接種対象者」という。)は、政令第1条の3に規定する者とし、次の条件に該当するものとする。
(1) 接種対象者は、接種日当日に本町に住所を有する者とする。
(2) 委託外医療機関で定期予防接種を行うことのできる接種対象者は、前号の規定に加え、次の項目のいずれかに該当する者とする。
ア 里帰り出産等の事情で町外に滞在しており、委託医療機関に受診することが困難な者
イ 入院又は治療等のため、委託外医療機関で接種を受ける必要のある者
(公費負担)
第6条 町は、接種対象者又は特定対象者が第3条第1項に規定するA類疾病の定期予防接種の受診に要する額を次の方法により負担する。
(1) 集団予防接種による受診 現物給付による負担
(2) 個別予防接種による受診
ア 委託医療機関の場合 現物給付による負担
イ 委託外医療機関の場合 償還払いによる負担
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 1,000円
(2) 高齢者球菌ワクチン予防接種 2,000円
3 接種対象者又は特定対象者が委託外医療機関による第3条第2項に規定するB類疾病の定期予防接種の受診に要する額は、接種対象者又は特定対象者の全額自己負担とする。
(委託医療機関での受診)
第7条 委託医療機関における四種混合予防接種、二種混合予防接種、麻しん風しん混合ワクチン及び結核の定期予防接種は、町長が接種する日付を指定して接種する。
2 委託医療機関における日本脳炎予防接種、ヒブ予防接種、小児肺炎球菌予防接種、子宮頸がん予防ワクチン接種、水痘予防接種、B型肝炎予防接種、ロタウィルス予防接種及び高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の定期予防接種は、接種対象者又は接種対象者の保護者(親権者、後見人又はその他現に接種対象者を養育している者をいう。以下同じ。)(以下「接種対象者等」という。)が委託医療機関と接種する日付を調整し、その日付において接種する。
3 委託医療機関における高齢者インフルエンザ予防接種の定期予防接種は、町長が別に定める期間内にインフルエンザ定期予防接種申込書(第1号様式)により、町長に申込を行い、町長が日付を指定して接種する。
(委託外医療機関での受診)
第8条 委託外医療機関で定期予防接種の受診を希望する接種対象者等は、その理由を記した予防接種依頼申請書(第2号様式)を予防接種を受診する前に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により予防接種依頼申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、予防接種依頼書を予防接種依頼申請書に記載のある依頼書送付先に交付するものとする。
3 前項の規定により、接種対象者等に予防接種依頼書が交付された場合においては、接種対象者等は、定期予防接種を実施する際に、委託外医療機関に対し、予防接種依頼書を提出しなければならない。
4 委託外医療機関は、予防接種依頼書に従い、定期予防接種を実施する。
(接種対象者の確認)
第9条 定期予防接種を行うときは、医療機関等は、接種対象者であることを予防接種予診票及び母子手帳等により確認するものとする。
(母子健康手帳への記録又は予防接種済証の交付)
第10条 実施医療機関は、定期予防接種を実施したときは、母子健康手帳に接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び実施医療機関名を記録するものとする。
2 母子健康手帳がない場合は、実施した予防接種の種類、接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び実施医療機関名を記入した予防接種済証を交付するものとする。
(助成金の交付申請及び交付決定)
第11条 第6条第1項第2号イに規定する償還払いの助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする接種対象者の保護者は、定期予防接種の受診後速やかに予防接種助成金交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種に係る費用を支払つたことを証する書類
(2) 予防接種予診票又は接種済であることを証する書類
(助成金額)
第12条 助成金の額は、助成金交付対象者が委託外医療機関に支払つた費用とし、別表第1に定める助成限度額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づく消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。
(助成金の交付)
第13条 町長は、第11条第2項の規定により決定通知書の交付を行つたときは、速やかに接種対象者の保護者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(健康被害の救済措置)
第15条 健康被害発生の救済措置は、定期予防接種を受けた接種対象者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、障害又は死亡が、当該予防接種を受けたことによるものである場合の救済措置については、法第15条から第22条に定めるところによる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第32号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第23号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
予防接種の種類 | 助成限度額 |
四種混合 | 10,712円 |
二種混合 | 5,416円 |
麻しん風しん混合 | 8,140円 |
日本脳炎 | 5,734円 |
BCG | 6,752円 |
ヒブ | 8,346円 |
肺炎球菌 | 10,623円 |
子宮頸がん予防(9価以外) | 15,028円 |
子宮頸がん予防(9価) | 25,000円 |
水痘 | 6,600円 |
B型肝炎 | 5,060円 |
ロタウィルス | 14,300円 |
予防接種を行おうとした結果、予診の段階で予防接種を受けられなかつた場合 | 3,244円 |