区分
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学校公務補
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図書室司書
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生涯学習アドバイザー
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給食調理員
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学校教育支援員
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勤務日
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@毎週の月曜日から金曜日までの週5日間とする。
A学校行事等により週休日が振替登校日となる場合はその日を勤務日とし、勤務日が振替休校日となる場合はその日を週休日とする。
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毎週の火曜日から土曜日までの週5日間とする。
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職員と同様とする。
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@毎週の月曜日から金曜日までの週5日間とする。
A夏季休業日、冬季休業日、および春季休業日における勤務日は、委員会で別に定める。
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@毎週の月曜日から金曜日までの週5日間とする。
A学校行事等により週休日が振替登校日となる場合はその日を勤務日とし、勤務日が振替休校日となる場合はその日を週休日とする。
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勤務時間
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@午前7時30分から午後4時00分までとする。
A所定の勤務時間内に業務が終了しない場合は、当該勤務時間を超えて勤務させることができる。
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@午前9時00分から午後5時00分までとする。
A所定の勤務時間内に業務が終了しない場合は、当該勤務時間を超えて勤務させることができる。
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@午前9時00分から午後5時00分までとする。
A所定の勤務時間内に業務が終了しない場合は、当該勤務時間を超えて勤務させることができる。
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@午前8時00分から午後4時00分までとする。
A所定の勤務時間内に業務が終了しない場合は、当該勤務時間を超えて勤務させることができる。
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@学校勤務の場合は午前8時15分から午後4時15分までとし、教育委員会事務局での勤務の場合は午前8時30分から午後4時30分までとする。
なお、金曜日の勤務時間は4校時目までとする。
A所定の勤務時間内に業務が終了しない場合は、当該勤務時間を超えて勤務させることができる。
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休憩時間
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午後零時00分から午後1時30分までとする。
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職員と同様とする。
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職員と同様とする。
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@休憩時間は、1時間とする。
A休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて教育長が定める。
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@休憩時間は、1時間とする。
A休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて教育長が定める。
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勤務を要しない日
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@毎週の日曜日及び土曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月31日から翌年の1月5日までの日
C学校の開校記念日
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@毎週の日曜日及び月曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月31日から翌年の1月5日までの日
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@毎週の土曜日及び日曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月31日から翌年の1月5日までの日
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@毎週の土曜日及び日曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月31日から翌年の1月5日までの日
C学校の行事及び学校の臨時休校等により給食の提供を行わない日は勤務を要しないとする。
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@毎週の日曜日及び土曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B12月31日から翌年の1月5日までの日
C学校の開校記念日
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区分
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報酬額
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月額
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学校公務補
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157,000円以内
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図書室司書
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188,800円以内
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生涯学習推進アドバイザー
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120,000円以内
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給食調理員
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119,000円以内
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学校教育支援員
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150,000円以内
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区分
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服務内容等
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職務に専念する義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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守秘義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に基づき、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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職務の基本姿勢
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その言動行為が直接若しくは間接的に学校の管理、運営及び児童生徒の学習及び指導に大きな影響を与えることを自覚し、明朗かつ誠実に勤務を遂行しなければならない。
@ 児童生徒にはやさしく親切に接すること。
A 校長の指示に従い、忠実に勤務すること。
B 外来者及び父母に対しては、丁寧な態度で接すること。
C 学校の諸行事にあつては、積極的にその業務にあたること。
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業務内容
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@ 校舎内外の清掃保全に関すること
ア 職員室、校長室、器具室、物置その他校長から指示にあつた施設の清掃、整備
イ 水飲場、玄関、便所等の定期的な清掃
ウ 校舎外諸施設の点検、管理、整備及び保全
エ 校舎周囲及びグラウンドの除草、緑地帯の整備、樹木の手入れその他環境の美化
オ ごみ焼却施設、ごみ保管施設の整理及び廃棄物、塵芥等の処理
カ その他必要と認める個所の整理、清掃
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A 暖房用具等の整備点検に関すること
ア 暖房用具類の管理、整備及び燃料の適正な使用管理
イ 暖房器具の点検は、毎日の使用前に行うものとし、常に安全な状態で使用できるようにしなければならない。
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B 火気の取締等に関すること
ア 火気の取扱には常に細心の注意をはらい、自己の過失による火災が発生しないよう万全を期すこと。
イ ボイラーについては、運転に支障がないよう常に整備すること。
ウ 防災上特に必要があると認めるときは、直ちに教頭を通じ、校長にその旨を申し出なければならない。
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C 校舎、校具等の修理、営繕等に関すること
ア 校舎、校具の小破損で、修理、営繕又は補強を要するものについては、これを修理、営繕又は補修するものとする。
イ 大幅な修理等が必要と認める場合は、教頭を通じ、校長に申し出なければならない。
ウ 校具、器具等については、常に正常に使用できるように保管しておかなければならない。
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D 校舎内外の危険物の除去、諸施設の管理、修理、清掃に関すること
ア 校舎内外において危険個所を発見したときは、直ちにこれを除去又は危険防止の措置を講じるとともに、教頭を通じ、校長に申し出なければならない。
イ 諸施設を適正に管理し、常に正常な状態で使用できるように努めなければならない。
ウ 諸施設の清掃、整備に努めること。
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E 冬期間における除雪及び校舎の保全に関すること
ア 冬期間における校舎外の除雪は、児童生徒の登校前及び職員の出勤前に行い、通路の確保に努めること。
イ 災害が発生した場合の避難口を確保するため、非常口等の積雪状況には常に注意をはらい、必要に応じて除雪すること。
ウ 降雪の状態等により、自己で除雪することが困難な場合は、教頭を通じ、校長に申し出てその指示に従わなければならない。
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F 外勤に関すること
ア 外勤に係る用務は、迅速かつ確実に処理し、用務が終了後は直ちに帰校し、教頭に復命しなければならない。
イ 文書の送達、郵便物の発送等は確実に行うとともに金銭の授受を伴う用務については、用務終了後、依頼者に復命し、受領書等関係書類を手渡さなければならない。
ウ 外勤は、1日1回とする。ただし、校長若しくは教頭から指示のあつた場合は、この限りでない。
エ 外勤中における暖房器具、火気の取扱等については、教頭又は校長に依頼するものとする。
オ 外勤中は、公務員としてふさわしい言動をもつて対処するよう常に注意しなければならない。
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G 校舎内の暖房、水道等の適正な使用に関すること
校舎内における暖房、水道、電気、プロパンガス等については、常に正常な状態で使用できるように管理しなければならない。
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H 校舎の開閉に関すること
ア 平常時については、児童生徒の登下校、職員の出退庁に支障のないように校舎玄関を開錠しなければならない。
イ 勤務を要しない日の校舎玄関の開錠については、日直代行員に引継がなければならない。
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I その他の業務に関すること
ア 学校において緊急な事態が生じた場合には、校長の指示に従い行動しなければならない。
イ 諸会合及び行事等に際し校長から指示があつたときは、その準備及び後始末を行うものとする。
ウ 業務の履行に際し疑義が生じた場合は、自己の判断によることなく、校長若しくは教頭の指示に従わなければならない。
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給食の運搬等
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毎週の月曜日から金曜日までの間、学校給食の運搬を行うものとする。
ア 給食の運搬は、苫前・古丹別地区内のそれぞれの学校間で学期ごとに交替して当たることとし、当該給食を苫前町学校給食共同調理場で運搬車に積み、地区内の各学校へ運搬する。
イ 容器等の回収は、当日に使用した容器等を、当日の給食終了後に回収し、苫前町学校給食調理場調理場まで輸送する。
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退庁時の巡回
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退庁時には校舎内を巡回し、火気及び施錠の確認並びに必要な個所の整備状況を確認しなければならない。
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その他
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@ 校長に意見等を申し述べる場合は、全て教頭を通して行うものとする。
A 教育委員会に意見等を申し述べる場合は、全て校長を通して行うものとする。
B 校長若しくは教頭から指示があつたときは、職員の打合せ会議等に出席し、学校の大要を把握するとともに関係職員等と業務についての確認を行わなければならない。
C その他必要な事項については、校長の指示に従うものとする。
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区分
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服務内容等
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職務に専念する義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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守秘義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に基づき、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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職務の基本姿勢
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その言動行為より来室者に不快の念を与えることのないように明朗かつ誠実に勤務を遂行し、図書館法(昭和25年法律第118号)の諸規定による司書としての業務を誠実に履行しなければならない。
@ 来室者にはやさしく親切に接すること。
A 来室者には丁寧な態度で接すること。
B 教育委員会の諸行事の実施にあたつては、積極的にその業務にあたること。
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業務内容
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@ 図書室の管理に関すること
ア 図書室運営方針、図書の収集方針の立案
イ 図書貸出システムの管理
ウ 書架の整理(見やすい配架、案内板・サイン付け)
エ 書庫の整理(除籍等を含む。)
オ 資料の保存(配架、書庫への移動を含む。)
カ 掲示物の貼り替え(月1回程度)
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A 図書の貸出、管理に関すること
ア 購入図書の選択、発注及び受入確認(月1回程度)
イ 目録の作成
ウ 分類記号の付与
エ 図書の貸出、返却
オ 購入図書のリクエスト、貸出予約への対応
カ 未返却本への返却督促
キ 寄贈図書への対応(礼状、選択、登録、製本)
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B 利用者へのサービスに関すること
ア 利用者登録
イ 学校(ブックステーション関係)への貸出
ウ レファレンスサービス(道立図書館への依頼)
エ 視聴覚サービス
オ 複写サービス
カ 図書だよりの作成(回覧、小学校用:月1回程度)
キ 移動図書室の実施(月2回)
ク スクリーンスクールの実施(年2回)
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C 図書関係事業、連絡調整等に関すること
ア 本を利用した文化、集会活動の実施
イ 図書室の利用教育(学社融合事業関係)
ウ 学校、施設等との連絡調整
エ 道立図書館との連携(移動図書館、新刊配本、運営相談、アンケートの回答等)
オ 各種会議、研修会への出席
カ 図書室の統計事務(年1回)
キ 図書室予算の作成
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その他
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@ 業務の履行に際し事故等が発生した場合は、直ちに公民館長へ連絡しなければならない。
A 業務の履行に際しては、関係職員等との連携を図り、疑義が生じた場合は、自己の判断によることなく、公民館長若しくは公民館主事等関係職員の指示に従わなければならない。
B その他必要な事項については、公民館長若しくは公民館主事等の指示に従うものとする。
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区分
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服務内容等
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職務に専念する義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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守秘義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に基づき、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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職務の基本姿勢
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その言動行為が直接若しくは間接的に社会教育施設の管理、運営及び住民の学習及び指導に大きな影響を与えることを自覚し、明朗かつ誠実に勤務を遂行しなければならない。
@ 住民にはやさしく親切に接すること。
A 住民には丁寧な態度で接すること。
B 教育委員会の諸行事の実施にあたつては、積極的にその業務にあたること。
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業務内容
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@ 各世代教育に関すること
ア 乳幼児教育の企画、立案、運営、評価
イ 青少年教育の企画、立案、運営、評価
ウ 成人(女性を含む)教育の企画、立案、運営、評価
エ 高齢者教育の企画、立案、運営、評価
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A 地域教育力の向上に関すること
ア 学社融合の推進
イ コミュニティづくりの推進
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B 芸術、文化、文化財に関すること
ア 優れた芸術文化の鑑賞機会の充実
イ 芸術文化の創造活動の促進
ウ 郷土文化の理解と継承
エ 文化財の保存と活用
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C 図書活動に関すること
ア 図書活動の推進
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D スポーツ・社会体育に関すること
ア 社会体育事業の企画、立案、運営、評価
イ 総合型地域スポーツクラブの推進
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E 社会教育施設に関すること
ア 社会教育施設の管理、運営
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F 社会教育計画に関すること
ア 単年度計画の策定
イ 中期計画の策定
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その他
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@ 業務の履行に際し事故等が発生した場合は、直ちに社会教育課長へ連絡しなければならない。
A 業務の履行に際しては、関係職員等との連携を図り、疑義が生じた場合は、自己の判断によることなく、社会教育課長若しくは係長等関係職員の指示に従わなければならない。
B その他必要な事項については、社会教育課長若しくは係長等の指示に従うものとする。
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区分
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服務の内容等
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職務に専念する義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職務の遂行にあたつては、全力でこれに専念しなければならない。
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守秘義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に基づき、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
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職務の基本姿勢
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給食は、その提供する児童生徒及び教職員の生命に重大な危険を及ぼすことを強く自覚し、衛生管理、食品管理等に細心の注意をはらうとともに、食中毒等の事故防止に全力を尽くし、明朗かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
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職務内容等
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@ 給食の調理に関すること
給食の調理にあたつては、栄養教諭の指示に従い、不明な点については、自己の判断によることなく、栄養教諭の指示を受けるものとする。
A 調理用機器等の管理に関すること
調理用器具、食品保存用器具の点検は、毎日の使用前に行うものとし、異常を発見した場合は、栄養教諭をとおして、教育委員会に届け出なければならない。
B 火気の取締等に関すること
火気の取締には常に細心の注意をはらい、自己の過失による火災が発生しないよう万全を期さなければならない。
C 施設内の清掃等に関すること
施設及び機器を常に正常な状態で使用できるように、施設内の整理整頓、清掃に努めなければならない。
D 食材の管理等に関すること
ア 栄養教諭の指示に従い、食材を常に正常な状態で使用できるように、適正な保存に努めなければならない。
イ 栄養教諭の指示に従い、業者から納入される食材を点検のうえ、これを受理しなければならない。
E 退庁時の機器等の点検に関すること
退庁時には、火気及び施錠の確認並びに必要な箇所の整備状況を確認するものとする。
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職務の遂行に際し注意しなければならない事項等
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@ 衛生管理等に関すること
ア 常に衛生面の知識の向上に努めるとともに、自己の健康状態には十分に注意すること。
イ 教育委員会からの指示に従い、健康診断は年1回、便検査は月2回以上(原則月の第2及び第4水曜日)受けること。
ウ 下痢及び化膿性疾患の状態である者は、直接調理に従事しないこと。
エ 常に身体(特に頭髪、手、爪等)及び被服の清潔を保つこと。
オ 就業前、用便後、電話使用後、食材の納品に立会した後その他調理作業に移る前に、その都度手指の消毒及び洗浄を行うこと。
カ 調理室内での着替えや衣服の放置等の行為はしないこと。
キ 調理室内、倉庫内では喫煙しないこと。
ク 調理作業中は、貸与された専用の白衣、前掛、履物を着用するとともに、作業時以外はこれを着用しないこと。用便の際も同様とする。
ケ 調理室内の汚れは、直ちに清掃し、放置しないこと。
コ 作業中は、常に整理整頓、清潔保持に努めること。
サ 作業中は、私語を慎み、職務に専念すること。
A 食材、食品の取扱に関すること
ア 食材は、納品後、保存、調理、配膳等の課程をとおして、常に衛生的に取り扱うこと。
イ 野菜は、薬液による処理を行い、流水による仕上げを十分に行うこと。
ウ 食材は、直接床等に置かず、スノコ台を使用すること。
エ 食中毒が発生しやすい時季には、食材の選定、調理、加工等特に注意をはらうこと。
オ 食材に腐敗、変質等の疑いがある場合には、直ちに栄養教諭へ報告すること。
カ 検食用として、調理品は、必ず2週間冷蔵庫に保管すること。
B 調理器具の調理等に関すること
ア 食器等は、使用の都度下洗いし、薬液洗浄の後、消毒保管庫に収納すること。
イ 食器保管庫等の清掃は十分に行うこと。
ウ 使用後の包丁、まな板等の調理器具は、薬液洗浄の後、乾燥消毒し、専用保管庫に保管すること。
エ ざる、ボール等の調理器具は、薬液洗浄の後、消毒保管庫に収納すること。
オ 調理器具等は、錆が生じないように磨粉で手入れを行うこと。
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区分
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服務内容
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職務に専念する義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基づき、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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守秘義務
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に基づき、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
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資格
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教職員免許状を有する管理職経験者
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服務の基本姿勢
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その言動行為が直接若しくは間接的に学校の管理、運営及び児童の学習及び保護者並びに教職員に大きな影響を与えることを自覚し、明朗かつ誠実に勤務を遂行しなければならない。
@ 児童生徒にはやさしく親切に接すること。
A 学校現場においては校長の指示に従い、忠実に勤務すること。
B 地域住民には丁寧な態度で接すること。
C 教育委員会の諸行事の実施にあたつては、積極的にその業務にあたること。
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業務内容
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小中学校の学校経営に関すること
ア T・T指導の充実
イ 学校経営に対する助言・相談・支援
ウ 学校経営の児童生徒、保護者の相談(カウンセリング等)
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管理課業務に関すること
ア 学校評価と学校職員評価への助言
イ 全国学力・学習状況調査等の分析・考察
ウ 全国体力・運動能力調査等の分析・考察
エ その他管理業務に関する協力
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教育関係機関・団体との連絡調整等に関すること
ア 校長会・教頭会との連携協調と助言・支援
イ その他教育関係機関・団体等への助言・支援
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各種研究・研修に関すること
ア 北海道教育委員会が行う各種研修事業への参加
イ 初任者研修に対する協力
ウ 教育委員会が行う各種研修事業への協力
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その他
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@ 業務の履行に際し事故等が発生した場合は、直ちに管理課長へ連絡しなければならない。
A 業務の履行に際しては、関係職員等との連携を図り、疑義が生じた場合は、自己の判断によることなく、上司(教育長若しくは管理課長、学校現場においては学校長)の指示に従わなければならない。
B その他必要な事項については、上司の指示に従うものとする。
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