任用された月
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日数
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1月
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20日
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2月
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18日
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3月
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17日
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4月
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15日
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5月
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13日
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6月
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12日
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7月
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10日
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8月
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8日
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9月
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7日
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10月
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5日
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11月
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3日
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12月
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2日
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事由
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期間
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1 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
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必要と認められる期間
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2 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
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必要と認められる期間
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3 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合
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災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となつた日から連続する3日の範囲内の期間
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4 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
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必要と認められる期間
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5 非常勤職員の親族が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
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一般職の常勤の職員の例に準ずる期間
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6 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合
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出産の日までの申し出た期間
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7 女子の非常勤職員が出産した場合
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出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
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8 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
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1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあつては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
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9 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間
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10 次に掲げる者(ロ及びハに掲げる者にあつては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
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1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ハ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの
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11 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
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必要と認められる期間
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区分
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報酬額
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時間額
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2,200円以内
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日額
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15,000円以内
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月額
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上平共同利用模範牧場管理補助員
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250,000円以内
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水道管理業務補助員
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250,000円以内
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介護支援専門員
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259,400円以内
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レセプト点検業務員
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174,500円以内
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保健師
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300,000円以内
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古丹別駐在員事務所業務補助員
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100,000円以内
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有害鳥獣調査捕獲員
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259,000円以内
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その他の非常勤職員
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178,400円以内
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