○一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則
平成21年2月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)第19条及び苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)第22条の規定に基づき、一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定により任命することができることとされる職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)のうち、常時勤務する必要がない職務に従事する職員又は勤務時間が短い職務に従事する職員で、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員でないものをいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、非常勤職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用は、競争試験又は選考により行うものとする。
(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。
2 前項に規定する任用期間又はこの項の規定により更新された任用期間は、任命権者が必要があると認める場合は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
(退職)
第5条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が終了したとき。
(2) 辞職の願い出をし、任命権者に承認されたとき。
(勤務時間等)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間以内とする。
2 非常勤職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、4週間ごとの期間につき8日以上とする。ただし、公務の運営上の事情によりこれにより難い場合には、4週間ごとの期間につき4日以上とする。
3 前2項に規定する勤務時間の割振り及び週休日は、任命権者が定めるものとし、非常勤職員に対して適当な方法により速やかに内容を明示するものとする。
4 任命権者は、前項の規定により、時間額又は日額で報酬の額が定められている非常勤職員の週休日を定める場合には、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、週休日とする。12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。ただし、公務の運営上の事情によりこれにより難い場合には、この限りでない。
5 非常勤職員(前項に規定する者を除く。)は、祝日法による休日及び年末年始の休日には特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
6 任命権者は、非常勤職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる場合には、第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)と週休日とを振り替えることができる。
7 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
8 第11条第3項に規定する割増報酬を支給すべき非常勤職員に対して、常勤の職員の例により、当該割増報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
9 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された非常勤職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、あらかじめ割り振られた勤務時間においても勤務することを要しない。
(年次有給休暇)
第7条 非常勤職員の年次有給休暇は、一の年において20日とする。ただし、当該年の中途において新たに非常勤職員となつた者については、その者の任用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇)
第8条 病気休暇は、非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
2 前項に規定するもののほか、非常勤職員の病気休暇は、常勤の職員の例により適用する。
(特別休暇)
第8条の2 特別休暇は、選挙権の行使、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により非常勤職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 前項に規定する場合は、別表第2の事由欄に掲げる場合とし、特別休暇の期間は、当該事由区分に応じ同表の期間欄に掲げる期間とする。
3 別表第2の事由欄の1から5までに掲げる場合の休暇は有給とし、6から11までに掲げる場合の休暇は無給とする。
4 別表第2の事由欄の9から10までに掲げる場合の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(報酬)
第9条 非常勤職員に対する給与は、報酬とする。
2 報酬の額は、別表第3の範囲内で他の職員との均衡、職務内容、勤務時間等を考慮してあらかじめ任命権者の承認を得て定める基準によるものとする。
3 非常勤職員があらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合又は週休日に勤務した場合(第11条第1項、第2項及び第5項に規定する場合を除く。)には、その勤務した1時間につき、次に掲げる区分により算出した勤務1時間当たりの報酬額(以下「勤務1時間当たりの報酬額」という。)を支給する。
(1) 時間額報酬 時間額
(2) 日額報酬 日額を1日の勤務時間で除して得た額
(3) 月額報酬 月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日の勤務時間に休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(休日を除く。)の合計日数を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(報酬の減額)
第10条 非常勤職員が勤務しないときは、年次有給休暇、病気休暇若しくは有給の特別休暇及び時間外勤務代休時間の場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(割増報酬等)
第11条 あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員又は週休日に勤務することを命ぜられた非常勤職員には、1日当たり7時間45分を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
2 第6条第6項の規定により勤務日と週休日とを振り替えられた非常勤職員には、振替後の勤務時間が1週間当たり38時間45分を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
3 第1項及び第2項に規定する割増報酬の対象となつた時間の合計が1箇月について60時間を超えた非常勤職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、前項に規定する1週間当たりの勤務時間を超える時間にあつては100分の50を乗じて得た額に相当する金額を割増報酬として支給する。
4 第6条第8項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に非常勤職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた割増報酬の支給に係る時間に対しては、常勤の職員の例により、割増報酬を支給することを要しない。
5 祝日法による休日及び年末年始の休日に勤務することを命ぜられた非常勤職員(第9条第3項第1号及び第2号に掲げる報酬を受ける非常勤職員を除く。)には、第6条第3項の規定より割り振られた勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当りの報酬額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。ただし、第6条第3項の規定より割り振られた勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務報酬は支給されない。
(費用弁償)
第12条 非常勤職員に対し、別に定めるところにより通勤費用相当分を費用弁償として支給する。
(報酬の計算期間等)
第13条 報酬及び前条に規定する費用弁償(以下「報酬等」という。)の計算期間は、月の初日から末日までとし、報酬等の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、繰り上げて支給することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、任命権者が必要があると認めるときは、非常勤職員の任用の形態に応じ、報酬等の計算期間及び支給日を定めることができる。
3 報酬等は、非常勤職員の申出があつたときは、口座振替の方法で支給することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年苫前町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(苫前町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 苫前町職員の給与の支給に関する規則(平成16年苫前町規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

別表第1(第7条関係、年次有給休暇)
任用された月
日数
1月
20日
2月
18日
3月
17日
4月
15日
5月
13日
6月
12日
7月
10日
8月
8日
9月
7日
10月
5日
11月
3日
12月
2日

別表第2(第8条の2関係、特別休暇)
事由
期間
1 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
2 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
3 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合
災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となつた日から連続する3日の範囲内の期間
4 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
5 非常勤職員の親族が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
一般職の常勤の職員の例に準ずる期間
6 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
7 女子の非常勤職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあつては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間
10 次に掲げる者(ロ及びハに掲げる者にあつては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ハ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの
11 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間

別表第3(第9条関係、報酬額)
区分
報酬額
時間額
2,200円以内
日額
15,000円以内
月額
上平共同利用模範牧場管理補助員
250,000円以内
水道管理業務補助員
250,000円以内
介護支援専門員
259,400円以内
レセプト点検業務員
174,500円以内
保健師
300,000円以内
古丹別駐在員事務所業務補助員
100,000円以内
有害鳥獣調査捕獲員
259,000円以内
その他の非常勤職員
178,400円以内