○苫前町職員の給与の支給に関する規則
平成16年12月21日
規則第22号
苫前町職員の給与の支給に関する規則(昭和36年苫前町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
(給与の支払)
第2条
条例第2条第1項ただし書の規定により、給与は、口座振替の方法により支払うことができる。
2 口座振替の方法により給与の支払いを受けようとする者は、任命権者に書面を提出して行うものとし、その取扱いを取り消す場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、口座振替を行う預金又は貯金の口座その他必要な事項を記載しなければならない。
(給料の支給日)
第3条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第4条 給与期間の支給日後に新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 休職にされ、専従許可を受け、
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第7条
条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第9条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第10条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が
条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定に準用する。
第11条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(勤務を要しないことについての承認の範囲)
(勤務しない期間の範囲)
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
(給料月額の半額を減ずる日)
第12条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料月額の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料月額の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(疾病の範囲)
第13条
条例第21条第2項に規定する規則で定める疾病は、次の各号に掲げる疾病その他任命権者が特に必要と認めるものとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病
(2) 精神病及び膠(こう)原病のうち任命権者が特に必要と認めるもの
(時間外勤務手当等の支給)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務手当等命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(出張中の時間外勤務手当等)
第15条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は支給しない。
(時間外勤務手当の支給割合)
第16条
条例第14条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(時間外勤務手当を支給する再任用短時間勤務職員)
第17条
条例第14条第2項に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなつた職員とする。
(時間外勤務手当を支給しない時間)
(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、
条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(
勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(
条例第14条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(2) 再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間
(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、再任用短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(休日勤務手当の支給される日)
第19条
条例第15条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(
勤務時間条例第3条第2項、
第4条若しくは
第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が
条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は国の行事若しくは苫前町の行事の行われる日で任命権者が指定する日又は
勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて承認したときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第20条
条例第15条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間計算)
第21条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(第19条に規定する勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第22条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第23条 前9条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職手当の支給)
第24条
条例第17条の2に規定する規則で指定する職にある職員及び町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 会計管理者、町長事務部局の課長、室長、支所長、技師長、参事、議会事務局長、教育委員会の課長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長の職 給料月額に100分の8を乗じて得た額
(2) 町長事務部局の課長補佐、次長、技幹、主幹、教育委員会の主幹及び選挙管理委員会事務局次長の職 給料月額に100分の6を乗じて得た額
第25条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第26条
条例第18条の規則で定める時間は、
勤務時間条例第1条第1項に基づく1日の勤務時間(以下本条において「1日の勤務時間」という。
条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員にあつては1日の勤務時間に
勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(休日を除く。)の合計日数を乗じて得たものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第27条
条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日(以下第28条第2号、第30条及び第33条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(
条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(
条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)
(5) 臨時職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(7) 無給派遣職員(
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
第28条
条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間に次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となつたもの
ア 職員
イ 法第3条第3項第1項から第3号までに規定する特別職に属する者で苫前町に勤務するもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)又は臨時的に任用された職員であるものを除く。)となつたもの
ア 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
イ 国家公務員
ウ 職員以外の地方公務員
第29条
条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第30条 基準日前1箇月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第31条
条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、
別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、
同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する
同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしている職員)として在職した期間については、その2分の1の期間
第33条 基準日以前6箇月以内の期間において
第28条第2号イに掲げる者が職員となつた場合又は
同条第3号アからウまでに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と任命権者が認めるものから引き続き職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(一時差止処分に係る在職期間)
2
第28条第2号イに掲げる者又は
同条第3号アからウまでに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と任命権者が認めるものから引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第35条 任命権者は、
条例第19条の3第1項の規定による期末手当を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
2 前項の文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2の規定に基づく公示の方法により送達する。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
(一時差止処分の取消しの通知)
第37条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第39条
条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日(以下第42条、第43条第2項第8号及び第44条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(
条例第19条の4第5項において準用する
条例第19条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(
条例第21条第1項の規定を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)
(3) 公益的法人等派遣職員
第40条
条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第41条
条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に
第45条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第42条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第3に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第43条 前条に規定する勤務期間は、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(公益的法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしている職員)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに
条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第44条
第33条の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第45条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の
条例第19条の4第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5
(4) 勤務成績が良好でない職員及び懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の64.5未満
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第1号、第2号及び第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が定めるところによるものとする。
第45条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5
(3) 勤務成績が良好でない職員及び懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の32.5未満
2 前条第2項の規定は、前項第1号及び第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
(期末手当等の支給日)
第46条
条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日並びに
第19条の4第1項に規定する勤勉手当の支給日は、
別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(世帯主である職員)
第47条
条例第20条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(
条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(支給額が零となる職員)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額等)
(1)
条例第20条第1項に規定する基準日(以下この項及び第51条において「基準日」という。)において
条例第20条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(
条例第20条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び第51条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の
同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
(2) 基準日において
条例第21条第2項若しくは
第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その給与の支給割合が変更された場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として任命権者が認める場合
(確認)
第50条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の状況等について確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し住居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(寒冷地手当の支給日等)
第51条 寒冷地手当は、基準日の属する月の
第3条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて
第48条に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(端数計算)
第52条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
条例第19条第2項に規定する期末手当基礎額、
条例第19条の4第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
2
条例第13条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合並びに
条例第14条から
第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 前項に定めるもののほか、次の掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
条例附則第10項第2項に規定するそれぞれの基準日現在において
同項の特定職員が受けるべき給料月額(
条例第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、第31条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(
条例附則第10項第1号の最低の号俸に達しない場合にあつては、同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(
条例第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、第31条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2)
条例附則第10項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低の号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)
第53条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第45条第1項各号及び第45条の2各号の規定の適用については、第45条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第45条の2第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同条第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附 則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条の2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第8号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患及び改正後の規則第13条に規定する疾病による病気休暇(苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)第13条第2項に規定する病気休暇をいう。)により勤務しない職員に対する改正後の規則第12条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患及び第13条規定する疾病(次項において「結核性疾患等」という。)」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患等」と、「90日」とあるのは「1年」とする。