○苫前町監査事務局規程
平成29年1月20日
監委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は苫前町監査委員条例(昭和34年条例第11号)第8条の規定により設置された監査委員の事務局の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の名称)
第2条 監査委員の事務局の名称は苫前町監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員の配置)
第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局は概ね次の事項を処理するものとする。
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること
(2) 監査委員及び職員の任免、服務に関すること
(3) 各種監査等の実施、調査資料の収集に関すること
(4) 公印の管守に関すること
(5) 予算経理及び物品の管理に関すること
(6) 監査委員の報酬、費用弁償等に関すること
(7) 監査委員及び職員の会議に関すること
(8) その他監査委員の庶務に関すること
(職員の任務)
第5条 事務局長は監査委員の命をうけ事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。書記その他の職員又は地方自治法第180条の3の規定による職員は上司の指揮をうけ監査委員に関する事務に従事する。
(事務の専決等)
第6条 事務局長の事務の専決等については、町長部局の例による。
2 代表監査委員が不在の場合は、事務局長がその事務を代決する。ただし代決した事務は後閲とし、監査委員の閲覧に供さなければならない。
3 事務局長に事故があるときは、書記その他の職員がその職務を代理する。
(公印)
第7条 監査委員の公印は別表第1のとおりとする。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務について必要な事項は、苫前町事務組織規則(平成22年苫前町規則第26号)、文書の編さん区分及び保存期間に関する規則(昭和32年苫前町規則第3号)及び苫前町事務決裁規程(昭和45年苫前町訓令第2号)その他苫前町の関係規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
公印の名称 | 個数 | 寸法 | ひな形 |
監査委員印 | 1 | 方21 |