○苫前町事務組織規則

平成22年11月24日

規則第26号

苫前町事務組織規則(昭和35年苫前町規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、法令及び条例若しくは他の規則に定めのあるものを除くほか、苫前町の事務分掌及び事務の処理並びに職員の服務等に関し必要な事項を定め、能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

第2条 苫前町課設置条例(平成16年苫前町条例第2号)第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

課名

係名

総務財政課

総務係、財政係

総合政策室

総合政策係

住民生活課

住民係、税務係、環境生活係

保健福祉課

福祉係、保健係

農林水産課

農政係、水産林務係

商工労働観光課

商工労働観光係

建設課

技術係、管理係、風力発電係

第2条の2 苫前町古丹別支所設置条例(昭和22年苫前町条例第28号)第1条第2号に規定する苫前町古丹別支所(以下「支所」という。)に支所長及び支所窓口係を置く。

2 支所は、住民生活課に属する出先機関として当該課の統括の下に、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮しなければならない。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、苫前町の事務所の位置を変更する条例(昭和54年苫前町条例第18号)に規定する苫前町の事務所(以下「本庁」という。)のほかに設ける機関をいう。

(決裁施行の原則及び例外事項)

第3条 事務は、この規則に別段の定めがあるものを除き、すべて副町長を経て、町長の決裁を得て施行するものとする。ただし、副町長の主管事務については、この限りでない。

2 この規則によりがたい事務については、町長の指揮を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は副町長又は主管課長において処理することができる。

第2章 事務分掌

第4条 総務財政課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管守に関する事項

(2) 議会の招集及び提出議案に関する事項

(3) 条例、規則その他の法規文書の審査に関する事項

(4) 公告式に関する事項

(5) 文書及び物件の収受、発送に関する事項

(6) 選挙管理委員会に関する事項

(7) 叙位及び叙勲(ただし、戦没者叙勲を除く。)並びに褒章に関する事項

(8) 北方領土復帰に関する事項

(9) 職員の人事、賞罰、服務及び給与に関する事項

(10) 職員の研修及び福利厚生に関する事項

(11) 共済組合、福祉協会及び退職手当組合に関する事項

(12) 町村会及び職員生活協同組合に関する事項

(13) 新たに生じた土地及び行政区域に関する事項

(14) 貯蓄奨励に関する事項

(15) 自衛官の募集に関する事項

(16) 宗教団体に関する事項

(17) 夜警員及び当直に関する事項

(18) 駐在員に関する事項

(19) 庁舎、車庫及び敷地内の管理に関する事項

(20) 共通連絡車の管理及び運行に関する事項

(21) 町長及び副町長の秘書並びに交際に関する事項

(22) 行財政改革に関する事項

(23) 公益通報者保護制度に関する事項

(24) 防災行政の企画及び調整に関する事項

(25) 災害に関する事項

(26) 消防に関する事項

(27) 遭難者に関する事項

(28) 気象に関する事項

(29) 国民保護に関する事項

(30) 情報化施策の企画及び調整に関する事項

(31) 地域情報化に係る企画及び調整に関する事項

(32) 行政情報化に係る企画及び調整に関する事項

(33) 情報システムの運営に係る指導及び支援に関する事項

(34) 庁用情報通信基盤の整備及び運用管理に関する事項

(35) 情報公開による情報提供に関する事項

(36) 個人情報の保護に関する事項

(37) 他の係の所掌に属さない事項

財政係

(1) 町財政の運営及び調整に関する事項

(2) 予算の編成に関する事項

(3) 町債の借入れ及び償還に関する事項

(4) 財政計画及び財政調査に関する事項

(5) 財政状況の公表に関する事項

(6) 地方交付税に関する事項

(7) 決算の審査に関する事項

(8) 税外収入金の賦課及び現年度分の督励に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(9) 税外収入金に関する審査請求、訴願、訴訟、和解に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(10) 備荒資金組合に関する事項

(11) 収入命令に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(12) その他財政に関する事項

(13) 予算経理並びに予算の配当に関する事項

(14) 支出命令に関する事項

(15) 歳入歳出外の収入命令に関する事項

(16) 経理資金の運用に関する事項

(17) 一時借入金に関する事項

(18) 出納検査に関する事項

(19) 共用物品の調達に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(20) 報酬等に係る所得税の徴収払込み及び年末調整に関する事項

(21) 基金に関する事項

(22) その他経理に関する事項

(23) 不動産の取得及び処分に関する事項

(24) 不動産の管理に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(25) 不動産の登記に関する事項

(26) 不動産の賃借に関する事項(行政財産の使用許可を除く。)

(27) 建物、自動車共済に関する事項

(28) 不動産及び公の施設に関する審査請求、訴願、訴訟、和解に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(29) 税外収入金の賦課及び現年度分の督励に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(30) 税外収入金に関する審査請求、訴願、訴訟、和解に関する事項(他の係に属するものを除く。)

(31) 地籍成果の維持管理に関する事項

(32) 工事請負の入札及び契約事務に関する事項(随意契約を除く。)

(33) 不用物品の処分に関する事項

(34) その他不動産に関する事項

第4条の2 総合政策室の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策係

(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関する事項

(2) 総合振興計画の企画及び立案並びに総合調整に関する事項

(3) 地方版総合戦略の企画及び立案並びに総合調整に関する事項

(4) 国土強靱化及び国土利用に関する事項

(5) まちづくり審議会に関する事項

(6) 広域行政の企画及び調整に関する事項

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等に関する事項

(8) 権限移譲及び事務委任に関する事項

(9) 各種統計調査の計画、実施及び調整に関する事項

(10) 地域公共交通に関する事項

(11) ふるさと応援寄附金に関する事項

(12) 特定非営利活動法人に関する事項

(13) 町長及び副町長の特命に関する事項

(14) 町行政一般の周知及び宣伝に関する事項

(15) 広報とままえの編集及び発行に関する事項

(16) 町勢要覧の作成に関する事項

(17) 報道機関との連絡調整に関する事項

(18) 要望及び陳情の受理並びに連絡調整に関する事項

(19) その他広報及び広聴に関する事項

第4条の3 住民生活課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民係

(1) 戸籍に関する事項

(2) 人口動態調査に関する事項

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関する事項

(4) 犯罪人名簿の整備に関する事項

(5) 住民基本台帳に関する事項

(6) 身分証明書及び諸証明の交付に関する事項

(7) 死産届の受付に関する事項

(8) 印鑑の登録及び証明に関する事項

(9) 住民基本台帳の異動に伴う介護保険の被保険者資格の得喪に係る届出の受付に関する事項

(10) 公的個人認証サービスに関する事項

(11) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関する事項

(12) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関する事項

(13) 母子健康手帳の交付に関する事項

(14) 公衆浴場利用証の交付に関する事項

(15) 国民健康保険に関する事項(国民健康保険税の賦課徴収を除く。)

(16) 国民健康保険運営協議会に関する事項

(17) 国民健康保険団体連合会に関する事項

(18) 後期高齢者医療に関する事項(後期高齢者医療保険料の賦課徴収を除く。)

(19) 北海道後期高齢者医療広域連合に関する事項

(20) 健康保険の日雇特例被保険者に関する事項

(21) 国民年金に関する事項

(22) 軍人軍属であつた者の恩給に関する事項

(23) 児童手当及び児童扶養手当に関する事項

(24) 子ども及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する事項

(25) 未熟児養育医療の助成に関する事項

(26) 特別児童扶養手当及び特別障害者手当に関する事項

(27) 重度心身障害者の医療費の助成に関する事項

(28) 古丹別支所に関する事項

税務係

(1) 税の賦課徴収(国民健康保険税を含む。)及び収入命令に関する事項

(2) 固定資産の評価に関する事項

(3) 税に係る審査請求、訴願、訴訟、和解に関する事項

(4) 軽自動車鑑札の交付に関する事項

(5) 税に関する調査員、委員及び団体に関する事項

(6) 介護保険料の賦課徴収及び収入命令に関する事項

(7) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収及び収入命令に関する事項

(8) その他税務に関する事項

環境生活係

(1) 交通安全対策の企画及び調整に関する事項

(2) 交通安全運動に関する事項

(3) 交通安全関係団体の育成指導及び連絡調整に関する事項

(4) 犯罪防止に関する事項

(5) 消費者の利益の擁護及び増進並びに消費生活の安定及び向上に関する事項

(6) 自治会に関する事項

(7) 防犯灯(他課に属するものを除く。)に関する事項

(8) 男女平等参画に関する事項

(9) 墓地、納骨堂及び火葬場に関する事項

(10) 町営墓地の管理に関する事項

(11) 狂犬病予防並びに畜犬取締及び野犬掃とうに関する事項

(12) 生活衛生、衛生害虫の駆除に関する事項

(13) 低炭素社会の構築及び循環型社会の形成に関する事項

(14) 生物多様性及び環境の保全に関する事項

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

(16) し尿処理及び浄化槽に関する事項

(17) 羽幌町外2町村衛生施設組合に関する事項

第4条の4 保健福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 地域福祉の総合的な企画及び調整に関する事項

(2) 社会福祉法人及び日本赤十字社に関する事項

(3) 民生委員及び児童委員に関する事項

(4) 障害者福祉に関する事項

(5) 介護保険及び高齢者福祉に関する事項(介護保険料の賦課徴収を除く。)

(6) 介護保険運営協議会に関する事項

(7) 地域包括支援センターに関する事項

(8) ひとり親家庭等の福祉に関する事項

(9) 生活保護に関する事項

(10) 戦没者の遺族及び戦傷病者並びに引揚者、未帰還者及び留守家族の援護に関する事項

(11) 行旅困窮者、行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

(12) 災害援護に関する事項

(13) ボランティア活動に関する事項

(14) 人権擁護委員及び保護司に関する事項

保健係

(1) 地域保健及び地域医療の総合的な企画及び調整に関する事項

(2) 保健指導に関する事項

(3) 健康増進及び栄養改善に関する事項

(4) 結核及び感染症の予防に関する事項

(5) 予防接種に関する事項

(6) 母子保健及び精神保健に関する事項

(7) がん、生活習慣病その他の疾病の予防に関する事項

(8) 献血の推進に関する事項

(9) 町立診療所に関する事項

(10) 食品衛生に関する事項

第4条の5 農林水産課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業・農村振興対策の企画及び調整に関する事項

(2) 農畜産物の生産振興及び流通に関する事項

(3) 農畜産物の生産調整に関する事項

(4) 農業気象に関する事項

(5) 畜産環境に関する事項

(6) 家畜及び家きんに関する事項

(7) 家畜衛生に関する事項

(8) 上平共同利用模範牧場に関する事項

(9) 農業経営及び農山漁村生活の改善に関する事項

(10) 農業経営基盤の強化の促進に関する事項

(11) 農業金融に関する事項

(12) 経営構造対策及び生産総合対策に関する事項

(13) 農業農村整備に関する事項

(14) 土地改良事業に関する事項

(15) 農地及び農業振興地域に関する事項

(16) 農業水利に関する事項

(17) 鳥獣に関する事項

(18) 農業協同組合、土地改良区その他農業関係団体に関する事項

(19) その他農蓄産業及び土地改良に関する事項

水産林務係

(1) 水産業の振興指導奨励に関する事項

(2) 水産物の生産計画及び実施に関する事項

(3) 水産気象に関する事項

(4) 漁家兼業の指導奨励に関する事項

(5) 海上保安、海難救助に関する事項

(6) 漂流物に関する事項

(7) 漁港整備利用計画に関する事項

(8) 漁港の維持管理に関する事項

(9) 水産団体に関する事項

(10) 林業及び木材産業の振興に関する事項

(11) 林産物の生産、加工、需給及び流通に関する事項

(12) 林業及び木材産業の経営改善に関する事項

(13) 森林組合に関する事項

(14) 緑化の推進に関する事項

(15) 林道に関する事項

(16) 治山に関する事項

(17) 保安林に関する事項

(18) 森林に係る開発行為(特定開発行為に関する事項を除く。)の規制に関する事項

(19) 町有林の維持管理に関する事項

(20) その他水産、漁港及び林業に関する事項

第4条の6 商工労働観光課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

商工労働観光係

(1) 商工業の振興及び指導育成に関する事項

(2) 鉱業及び地下資源に関する事項

(3) 商工団体に関する事項

(4) 研究機関、企業の誘致に関する事項

(5) 計量法(平成4年法律第51号)に関する事項

(6) 観光に関する事項

(7) 観光団体に関する事項

(8) 観光関係施設の管理運営に関する事項

(9) 公園に関する事項

(10) ななかまどの館に関する事項

(11) 新日本海地域交流センターに関する事項

(12) 労働、就労支援(外国人受け入れを含む。)及び雇用対策に関する事項

(13) 再生可能エネルギーに関する事項

(14) その他商工、観光及び労働に関する事項

第4条の7 建設課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

技術係

(1) 土木工事(農業土木工事、災害復旧工事を含む。以下同じ。)の調査、設計及び施工に関する事項

(2) 土木工事の監督及び検定に関する事項

(3) 道路整備計画及び河川整備計画に関する事項

(4) 道路及び河川災害復旧事業の許可申請等に関する事項

(5) 海岸保全(漁港区域内を除く。)、急傾斜地及び砂防に関する事項

(6) 建築工事(災害復旧工事を含む。以下同じ。)の調査、設計及び施工に関する事項

(7) 建築工事の監督及び検定に関する事項

(8) 公営住宅の整備計画に関する事項

(9) 融資住宅及び建築基準法(昭和25年法律第201号)による諸手続に関する事項

(10) 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく諸手続に関する事項

(11) 優良住宅認定及び優良宅地認定事務の諸手続に関する事項

(12) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の諸手続に関する事項

(13) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関する事項

(14) 公営住宅、学校及び教員住宅等町有財産の営繕に関する事項

(15) 安心快適住まいづくり促進事業に関する事項

(16) 屋外広告物に関する事項

(17) 道路、河川、堤防及び橋梁の維持管理に関する事項

(18) 道路、河川及び堤防の占用許可に関する事項

(19) 土木及び除排雪関係車両の整備及び運行に関する事項

(20) 道路の認定、変更及び廃止に関する事項

(21) 河川及び堤防区域の変更に関する事項

(22) 公共土木施設の維持管理に係る委託業務の監督に関する事項

(23) 産業道路及び生活道路の排雪に関する事項

(24) 道路台帳に関する事項

(25) 土木資材の調達、保管及び受払に関する事項

(26) 水道工事(災害復旧工事を含む。以下同じ。)の調査、設計及び施工に関する事項

(27) 水道工事の監督及び検定に関する事項

(28) 水道の維持管理及び運営に関する事項

(29) 水道施設の改良に関する事項

(30) 水道給水栓の開閉申請に関する事項

(31) 下水道工事(災害復旧工事を含む。以下同じ。)の調査、設計及び施工に関する事項

(32) 下水道工事の監督及び検定に関する事項

(33) 下水道維持管理及び運営に関する事項

(34) 下水道事業整備計画に関する事項

(35) 下水道事業の許可申請等に関する事項

(36) 合併浄化槽事業の調査、設計及び施工に関する事項

管理係

(1) 各使用料の賦課徴収に関する事項

(2) 建設工事等入札参加資格申請に関する事項

(3) 工事入札及び契約事務に関する事項(予定価格130万円を超えるものを除く。)

(4) 公営住宅の管理に関する事項

(5) 下水道受益者分担金に関する事項

(6) 下水浄化センターの管理に関する事項(技術係に属するものを除く)

風力発電係

(1) 風力発電の普及啓発に関する事項

(2) 風力発電事業(関連事業を含む。)の推進に関する事項

(3) 風力発電施設の維持管理及び運営に関する事項

第4条の8 支所窓口係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 文書物件の収受、発送に関する事項

(3) 水火災及び災害調査連絡に関する事項

(4) 住民福祉に係る保護申請等の受付に関する事項

(5) 戸籍、住民基本台帳に関する事項

(6) 火葬の許可に関する事項

(7) 人口動態に関する事項

(8) 証明、登録、交付申請の受付処理に関する事項

(9) 母子健康手帳の交付に関する事項

(10) 国民年金に係る届出、窓口確認の処理に関する事項

(11) 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に係る届出並びに被保険者証の交付に関する事項

(12) 日雇労働者健康保険の資格確認及び手帳の交付に関する事項

(13) 簡易水道事務に関する事項

(14) 課税資料の申告受付に関する事項

(15) 町税及び税外収入金の収納に関する事項

(16) 町営住宅の入居管理に関する事項

(17) 軽自動車鑑札の交付に関する事項

(18) その他町長が命ずる事項

(臨時事務)

第5条 町長は、前6条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。

第3章 事務の専決及び代決

(専決)

第6条 事務の専決は、別に定めるところによる。

(代決)

第7条 事務の代決は、別に定めるところによる。

第4章 庁議

(設置)

第8条 町政に関する重要事項を審議し、各部局相互間の連絡調整を図り、総合的かつ能率的な行政の運営に資するため庁議を設置する。

(構成)

第9条 庁議は、町長、副町長及び教育長並びに課長職をもつて構成する。

2 町長は、庁議に必要と認める職員を臨時に参加させることができる。

(付議事項)

第10条 庁議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重要施策の策定、協議及び調整に関すること。

(2) 議会に付議すべき事件に関すること。

(3) 予算編成方針に関すること。

(4) 重要な請願及び陳情に関すること。

(5) 特に重要な行為に関すること。

(6) 各部局の重要事項の調整及び報告に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認めること。

(会議)

第11条 庁議は、毎月1日及び15日に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

2 庁議は、町長が主宰する。

(付議手続)

第12条 構成員は、主管事項のうち付議すべき事案があるときは、総務財政課長に、会議の2日前までに必要な資料を添えて付議要求するものとする。

2 総務財政課長は、庁議に付議すべき事案があるときは、事案主管の構成員に対し付議要求するよう求めるものとする。

(職員への伝達)

第13条 構成員は、庁議の決定事項で必要なものについては、速やかに部下職員に伝えるものとする。

(庶務)

第14条 庁議の庶務は、総務財政課長が行う。

第5章 事務処理

第1節 事務処理の方針

(基本方針)

第15条 事務は、正しく早く親切にしかも福祉になるように処理しなければならない。

2 すべて事務は、別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書の収受及び配布

(本庁及び支所に到達した文書)

第16条 本庁及び支所に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務財政課及び支所(以下「総務財政課等」という。)次の各号により、課長(支所長を含む。)又は係長(以下「課長等」という。)にこれを配布するものとする。

(1) 原則として総務財政課等において収受した文書は、親展及び秘密の文書を除き、これを開封し、その文書の主管を決定のうえ配布する。

(2) 町長宛の文書は、総務財政課等において受付印を押し、町長の閲覧に供した後、主管課長(支所長を含む。)又は係長(以下「主管課長等」という。)に配布する。

(3) 主管の決定において2以上の課(支所を含む。)に関連する文書は、その関係の深い課にこれを決定する。

(4) 本庁及び支所に到達した文書のうち書留及び簡易書留郵便は総務財政課等において特殊郵便物配付簿(別記第1号様式)に記帳後、主管課長等に配布するものとする。

(配布文書の処理)

第17条 文書の配布を受けた課長等は、開封の必要がある文書はすべて開封して自ら閲覧し、担当職員に配布するものとする。

2 収受文書の配布を受けた担当職員は、文書の右下欄余白に受付印を押し、次の各号のいずれかに掲げる文書は、町長宛の閲覧済み文書を除き、町長の閲覧に供しなければならない。

(1) 町長に即時に伝達する必要のある文書

(2) 町長の動静に関する文書

(3) 前各号に掲げるもののほか重要と判断される文書

3 総務財政課等から配布された文書が当該課の主管でないと思われるものは、速やかに総務財政課等にその旨を告げて返付しなければならない。

4 次の各号のいずれかに掲げる特殊文書は、封皮を当該文書に添付しておかなければならない。

(1) 書留及び簡易書留郵便

(2) 訴訟、審査請求その他収受及び受理の日時が権利の得喪に関わると認められる文書

(3) 前各号に掲げるもののほか重要と判断される文書

(主管課における文書の取扱い)

第18条 主管課に直接到達した文書又は職員が会議等で直接受領した文書は、本庁及び支所に到達した文書の例により文書の収受をしなければならない。

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第19条 到達した文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公庁から発せられたものその他総務財政課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払つて収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第20条 本庁に到達した文書のうち勤務時間外に到達した文書は、宿直又は日直が収受し、翌日、総務財政課に引き渡すものとする。

(事務担当者への回付)

第21条 主管課長等は、課に配布された文書を原則としてその日のうちに事務担当者へ回付するようにしなければならない。

(主管課長等の指示)

第22条 主管課長等は、文書を受理したときは、事務担当者に処理方針を示し、次の各号に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 処理の期間

(3) 閲覧の要、不要及び合議先又は閲覧先

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考資料等処理に必要な事項

(文書の処理)

第23条 文書は、即日処理に着手し事案が遅滞なく完了するように努めなければならない。

2 閲覧を要する文書は、町長の閲覧を除き、当該文書の余白に閲覧先を表示して回付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、主管課長等は、上司の決裁を要する事案に係る文書を受理した場合において、その処理が重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、当該文書を決裁の権限を有する者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

第3節 事務の処理

(起案)

第24条 すべて事案の処理は、文書による。ただし、苫前町事務決裁規程に基づく町長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、町長の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。

2 起案は、起案用紙(別記第2号様式)を用い、その文体、表現等については平易明確に行わなければならない。

3 軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず、他の用紙を用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設けて決定文を当該余白に朱書しなければならない。

4 定例的に取り扱う事案に係る起案は、起案用紙を用いず、帳票を用いて行うことができる。

5 起案文書には、決裁区分、決裁に必要な合議、審査その他の事案決裁に関与する者の職名、起案年月日、件名、決定文、あて先等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。

6 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従つて整理するものとする。

7 起案文例は、別に定めるところによる。

(決裁文書の回付順序)

第25条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回付し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案担当者となつた場合は、その者の直属上司)から順次直属上司の決裁を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の課に関係があると認められる文書は、主管する課長の決裁又は閲覧を受けてから回付し、合議を受けなければならない。

(議案の処理方法)

第26条 議会に提案する議案は、その内容を事前に総務財政課と協議し、主管課で起案し、町長の承認を受けなければならない。

2 総務財政課長は、前項に規定する町長の承認後、速やかに提案の手続きをしなければならない。

(関係資料等の添付)

第27条 起案文書には、参考として根拠法令の抜粋等関係資料を添付しなければならない。

(特別取扱方法)

第28条 起案文書には、事案の性質により、「至急」及び「秘」等の注意事項を朱書しなければならない。

(合議)

第29条 2課以上に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係課の合議を受けるものとする。

2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

4 合議先の認印は、原則として課長とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

5 重要な町行政の運営又は事業に関する決裁文書は、総務財政課長、副町長及び町長が別に指定する職に合議しなければならない。

(緊急又は機密を要する文書等の扱い)

第30条 特に緊急又は機密を要する重要な起案文書の決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(文書の審査)

第31条 文書の適正かつ統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、町長の決裁を受ける前に総務財政課の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正のうえ回付し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の要があるものは、起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(決裁済み文書の処理)

第32条 決裁の終了した文書は、速やかに、決裁年月日を記入しなければならない。

2 主管課は、条例、規則、訓令及び要綱等に係る決裁済み文書を総務財政課に引継がなければならない。

(代決文書の後閲)

第33条 代決した事件で上司に報告を要する文書には、代決の際欄外に「後閲」の印を押印し、上司の登庁をまつて各上司の閲覧に供しなければならない。

(令達文書の種別)

第34条 令達文書の種別は下のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定公布されるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定公布されるもの

(3) 訓令 指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し一般的に指揮命令するもの

(4) 訓 指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し個別的に指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令又は訓のうち秘密のことを指揮命令するもの

(6) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの

(7) 指令 願に対し指揮命令するもの

(8) 達 申請又は願をまたず個別的に指揮命令するもの

(番号簿)

第35条 前条の令達文書は番号簿に登記し各年毎に令達の種類毎に一連番号を附さなければならない。

2 番号簿(別記第3号様式)は、総務財政課において備付け、保管するものとする。

(証明書等の記号番号)

第36条 文書は「苫」(支所においては「苫支」)の下に係名の首字を用い、さらに「号」を加えこれを記号とし秘密文書には記号の上に更に「秘」の字を加える。ただし、総合政策室は、苫政号を記号とする。

2 前項の規定にかかわらず、証明書等を発行するときは、次の区分により記号及び番号を付して交付する。

証明書等の区分

本庁の記号番号

支所の記号番号

戸籍、除籍及び改製原戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

苫戸第 号

苫支戸第 号

住民票の写し及び戸籍の附票の写し

苫住第 号

苫支住第 号

印鑑証明書その他各種の証明書

苫証第 号

苫支証第 号

3 証明書等に付する番号は、前項に掲げる証明書等の区分毎に毎年度一連番号とする。

第4節 文書の発送

(文書の名義)

第37条 施行する文書には、原則として町長の名義を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名若しくは役場名を用いることができる。

2 本庁及び支所の内部及び相互間の文書は、課長名又は係長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(公印)

第38条 決裁の終了した文書のうち前条第1項に規定する文書については、苫前町公印規則(平成17年苫前町規則第16号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、法令の規定により権限(私法上の権限を含む。)を行使するための文書その他重要なものを除き、決裁権者の確認を受けて公印の押印を省略することができる。

(施行及び実施年月日)

第39条 事務担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日(実施年月日)を事案の施行年月日として、決裁済み文書の所定欄に記入しなければならない。

(文書の発送)

第40条 発送する文書は、原則として総務財政課において発送するものとする。ただし、主管課及び支所(以下「主管課等」という。)において直接持参する必要のある文書及び総務財政課長が主管課等において取り扱うことが適当であると認めた文書は、主管課等において発送するものとする。

2 郵送は、料金後納の方法によるものとする。ただし、総務財政課長が認めた場合は、この限りでない。

(郵便物等の発送時間)

第41条 郵便物は、午後3時50分までに総務財政課の発送箱に納めておかなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

2 親展、書留その他特別な取扱を要する文書は封皮に「親展」「書留」等の旨を朱書し、小包によるものは包装結束のうえ総務係に差し出さなければならない。

3 駐在員に対する文書の発送は毎週火曜日とする。ただし、特に急を要し、決裁を経たものはこの限りでない。

第5節 文書の編さん及び保存

(完結文書の保存方法)

第42条 各課長は、保存を必要とする完結文書を、次の各号に掲げるところに従い指示することができる。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに編さん区分ごとに編集し、かつ、保存期間別に仕分けし、簿冊製本して整理すること。

(2) 簿冊は、書庫に収納すること。

(3) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(4) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理することができる。この場合において、編さん区分を異にするものについては主たる文書の編さん区分により、かつ、保存期間を異にするものについては長期のものにより整理すること。

(5) 簿冊は、簿冊台帳(別記第4号様式)に登記しなければならない。

(6) 簿冊に別記第5号様式の表紙及び別記第6号様式の背表紙をつけなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、完結文書の編さん区分及び保存期間は、文書の編さん区分及び保存期間に関する規則(昭和32年苫前町規則第3号)の定めるところによる。

(書庫の管理)

第43条 前条に規定する書庫は、総務財政課長が管理する。

(保存年限の起算)

第44条 文書の保存年限は、会計年度によるものは翌年6月1日暦年によるものはその翌年1月1日より起算する。

(文書の廃棄)

第45条 主管課長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。

第6章 服務

(服務の原則)

第46条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第47条 新たに職員となつた者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍のある都道府県名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書及び職員章)

第48条 職員は、職務の執行に当たつては、常に身分証明書を所持しなければならない。

2 職員は、職務の執行に当たつては、常に職員章を上衣に付けていなければならない。

3 職員は、身分証明書(別記第7号様式)又は職員章(別記第8号様式)を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員章)再交付願(別記第9号様式)を総務財政課長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(名札の着用)

第49条 職員は、職務の執行に当たつては、常に名札を着用しなければならない。ただし、次の各号いずれかに掲げる場合で所属課長が認める場合は、この限りでない。

(1) 町外に出張するとき。

(2) 徴収、調査、測量、折衝等のため外勤業務に従事するとき。

(3) 会議、連絡等のため官公署等の間を移動し、又は勤務場所以外の官公署等において業務に従事するとき。

(4) その他総務財政課長が名札の着用を要しないと定めるとき。

(出勤簿)

第50条 職員は、出勤したときは、出勤簿(別記第10号様式)に自ら押印しなければならない。

2 本庁勤務職員は、出勤簿の押印をタイムレコーダーの記録に代えることが出来る。

(休暇等)

第51条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ休暇等処理簿(別記第11号様式)に記入して町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(2) 苫前町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年苫前町条例第7号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行うために職務に専念する義務の免除を受けようとする場合

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、休暇等処理簿により、町長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ介護休暇等処理簿(別記第12号様式)に記入して町長に対して行うものとする。

4 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成11年苫前町規則第6号)第2条第2号又は第3号に該当する場合においては、兼業(職)承認申請書(別記第13号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(欠勤)

第52条 職員は、事故等のため欠勤しようとする場合は、休暇等処理簿によりあらかじめ届け出なければならない。

(執務上の心得)

第53条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(出張等)

第54条 職員は、苫前町職員の旅費に関する条例第5条第1項第1号に規定する出張命令を受けた場合は、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続きをとらなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取り扱つた事務の結果を復命しなければならない。この場合において、上司に随行した場合及び記録として残す必要がないと主管課長が認めた場合は、口頭で復命することができる。

4 外勤(苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)に規定する一切の旅費が支給されない旅行をいう。)を命じられた職員は、あらかじめ外勤用務、外勤先及び外勤期間を主管課長その他必要な職員に明示しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による外勤を命じられた職員について準用する。

(退庁時の措置)

第55条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(勤務を要しない日等の登退庁)

第56条 職員は、勤務を要しない日又は休日に登庁したときは、登庁及び退庁の際、宿直又は日直にその旨を告げなければならない。

(事故報告)

第57条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第58条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

第7章 当直

(当直)

第59条 本庁に当直する職員を置くことができる。

2 当直は宿直及び日直とする。

3 宿直は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。閉庁日にあつても通常日と同様とする。

4 日直は、閉庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。ただし、閉庁日以外の日に別に命ぜられた時限から退庁時限まで日直をしその時間が5時間未満の場合は半日直勤務とする。

5 当直員は宿直及び日直の勤務時間経過後であつても引継を終わらない間は、当直勤務を継続しなければならない。

(当直の任務)

第60条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第61条 当直の勤務に服する者は1名とし本庁勤務の職員をもつてこれにあて待遇順序により輪番勤務するものとする。ただし、必要によりこれを増員し若しくは常直とすることができる。

2 総務係長は、当月分の当直勤務割当計画を作成し毎月始の3日前までに当該職員に示達するとともに当直勤務すべき日の前日までに本人に通知するものとする。ただし、通知後変更を要する事由が生じたときは速やかに通知するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するものは当直勤務(ただし、2号該当者は宿直勤務のみ)に割当ててはならない。

(1) 新任者で2箇月以内の者

(2) 女子職員

(当直の繰替)

第62条 宿直及び日直の勤務を定める場合において同一職員が宿直勤務から日直勤務に若しくは日直勤務から宿直勤務に連続するときは前条第1項の規定にかかわらず後の勤務を次番の者に繰替えるものとする。ただし、特に増員を要する場合においてはこの限りでない。

(当直の猶予)

第63条 当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その当直できない間これを猶予し総務係長は次の職員を繰上げて当直勤務を通知するものとする。

(1) 忌引のため当直できないとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

2 服務中疾病その他やむを得ない事故のため服務することができなくなつたときは、代人を定め事務の引継を終えた後その者と交替することができる。

(当直の免除)

第64条 次の各号のいずれかに該当する期間中に当直勤務すべき順序に当たつた者は、その期間中に当直することを免除する。

(1) 病気により1ケ月以上欠勤中の者は、出勤の当日まで

(2) 免除を要する特別の事由があり総務係長の承認を得た場合はその期間

(当直員の事務引継)

第65条 宿直勤務者は、宿直時限において次に掲げる簿冊及び物品を総務係長又は日直勤務者より、日直勤務者は日直時限において宿直勤務者より引継を受けなければならない。

(1) 収受文書及び物品

(2) 日誌

(3) 車両の鍵

(4) その他必要と認めるもの

(当直員の事務処理)

第66条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 到着した文書及び物品若しくは電話又は口頭で受理した事項は、総務係長又は次に当直する者に引継しなければならない。ただし、急を要するものは自ら処理し、主管課職員でなければ処理することができないものは電話又はその他の方法により速やかに通報して処理させなければならない。

(2) 火災予防、盗難防止その他庁中一切の取締及び構内の警戒に当たること。

(3) 前各号のほか必要な措置

(非常災害のときの当直員の措置)

第67条 当直員は非常災害があつたときは、速やかに上司及び職員に通報し、若しくは関係機関に通報し、かつ、庁内外の警戒書類物品の保護等臨機最善の処置をしなければならない。

(日誌の記載)

第68条 総務係長は日誌(別記第14号様式)を記載しなければならない。

2 当直員は、当直勤務期間中その取扱に係る次の事項を日誌に記載しなければならない。

(1) 授受、発送した文書及び物品の件数

(2) 急を要する事務の処理並びに急を要する文書の配付及びその顛末

(3) 参庁者の氏名及び事由

(4) 執務した職員の職氏名及び執務の開始と終了時刻

(5) 庁中取締の状況

(6) その他必要な事項

第8章 補則

(補則)

第69条 この規則に定めるもののほか、事務分掌、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(文書の編さん区分及び保存期間に関する規則の一部改正)

第2条 文書の編さん区分及び保存期間に関する規則(昭和32年苫前町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 苫前町職員の旅費に関する条例施行規則(平成12年苫前町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町公印規則の一部改正)

第4条 苫前町公印規則(平成17年苫前町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(情報通信機器の利用に係る苫前町事務組織規則の特例に関する規則の一部改正)

第5条 情報通信機器の利用に係る苫前町事務組織規則の特例に関する規則(平成17年苫前町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年6月28日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式 略

苫前町事務組織規則

平成22年11月24日 規則第26号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年11月24日 規則第26号
平成23年5月27日 規則第13号
平成24年1月23日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年9月24日 規則第26号
平成25年12月19日 規則第17号
平成26年4月17日 規則第6号
平成26年6月26日 規則第8号
平成27年8月4日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年3月29日 規則第9号
平成31年3月15日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第12号
令和5年6月22日 規則第19号