○苫前町事務決裁規程

昭和45年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 苫前町における事務の決裁については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意志決定を行なうことをいう。

(2) 専決 町長が、その責任において、その権限に属する特定の事務処理について所管の職員に意志決定させることをいう。

(3) 代決 町長が、その責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務について所管の職員に意志決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として順次に係の上席を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむねつぎのとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案、及び予算案、その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、訴願、審査請求等に関すること。

(8) 表彰及び儀式に関すること。

(9) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(10) 寄附採納に関すること。

(11) 町税の減免並びに町税及び税外収入の欠損処分に関すること。

(12) 一件の金額5万円以上の補助金又は奨励金の交付に関すること。

(13) 予定賃借料1万円以上の賃貸契約の締結に関すること。

(14) 予定価格30万円以上の物件の購入・修理及び不用品の処分に関すること。

(15) 設計金額30万円以上の工事の施行及び竣工検査の承認に関すること。

(16) 賠償及び補償に関すること。

(17) 町債の申請及び借入並びに一時借入金の決定に関すること。

(18) 地方交付税に関すること。

(19) 規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(20) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(21) 重要な許可及び認可に関すること。

(22) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(23) 不動産及び町有林の取得、交換及び処分に関すること。

(24) 基金の設置及び処分に関すること。

(25) 請願、陳情に関すること。

(26) 財政事情の公表に関すること。

(27) 専決処分に関すること。

(28) 権利の放棄に関すること。

(29) 広報発行に関すること。

(30) 事業の委託に関すること。

(31) 前号のほかとくに重要な事項に関すること。

(32) 一件の金額150万円以上の支出負担行為の決定に関すること。(交際費、食糧費、補助金及び奨励金並びに定期的に支出するものを除く。)

(副町長の専決事項)

第5条 副町長は、町長の決裁事項のうち、あらかじめ町長の指定するものを専決することができる。

2 前項の事務を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 一件の金額5万円未満の補助金又は奨励金の交付に関すること。

(2) 予定賃借料1万円未満の賃貸契約の締結に関すること。

(3) 予定価格30万円未満の物件の購入修理及び不用品の処分に関すること。

(4) 費用の流用及び予備費の充用に関すること。

(5) 設計金額30万円未満の工事の施工及び竣工検査の承認に関すること。

(6) 支出命令に関すること。

(7) 課長及び課長補佐の道内旅行命令に関すること。

(8) 係長以下の職員の道内旅行命令に関すること(但し、留萌振興局管内を除く。)

(9) 課長及び課長補佐の1日以上5日未満の欠勤に関すること。

(10) 係長以下の職員の2日以上5日未満の欠勤に関すること。

(11) 一件の金額150万円未満の支出負担行為の決定に関すること。(交際費、食糧費、補助金及び奨励金を除く。)

(12) 一件の金額100万円以上の収入の調定及び収入命令に関すること。

(13) 職員の道外旅行命令に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第6条 各課長及び支所長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な事項の照会、回答、申請、報告、通知、督促等の処理に関すること。

(2) 外勤命令に関すること。

(3) 運転及び業務日誌に関すること。

(4) 所管に属することの軽易な広報、宣伝に関すること。

(5) 所管に属する印紙の受払に関すること。

(6) 係長以下の職員の留萌振興局管内の旅行命令に関すること。

(7) 課長以下の勤務を要しない日の指定、勤務時間の割振りの変更及び勤務を要しない日の振替え

(8) 前各号のほか所管の事務のうち定例に属しかつ重要でないもの

(9) 一件の金額5万円未満(ただし、交際費、食糧費、補助金及び奨励金は除く。)の支出負担行為の決定に関すること。

(10) 所管に係る100万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。

(各課長の専決事項)

第7条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

総務財政課長の専決事項

(1) 各種会議の調整及び会議室の使用に関すること。

(2) 貯蓄に関すること。

(3) 共済組合、退職手当組合の諸届出等に関すること(但し、退職等に伴う事務を除く。)

(4) 宗教法人に関すること。

(5) 自衛隊員の募集に関すること。

(6) 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。

(7) 気象通報の処理に関すること(但し、警報の場合を除く。)

(8) 金券及び特殊郵便物の処理に関すること。

(9) 車両の運行計画に関すること(但し、他の係に属するものを除く。)

(10) 係長以下の職員の1日以下の欠勤に関すること。

(11) 1件の金額50万円未満の支出命令に関すること。

住民生活課長の専決事項

(1) 諸証明に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 身分事項の照会及び回答に関すること。

(6) 死産届に関すること。

(7) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る被保険者の資格に関すること。

(8) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る被保険者証の交付に関すること。

(9) 後期高齢者医療の給付の申請に関すること。

(10) 国民健康保険の給付の過誤調整等に関すること。

(11) 国民年金に関する申請、請求、届出の受理及び進達に関すること。

(12) 求人、求職申込の取次に関すること。

(13) 子ども手当の申請、認定に関すること。

(14) 児童扶養手当に関する申請、請求、届出の受理及び進達に関すること。

(15) 引揚者給付金に関する申請、請求、届出の受理及び進達に関すること。

(16) 元軍人、軍属の恩給に関する申請、請求、届出の受理及び進達に関すること。

(17) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等の請求書の進達に関すること。

(18) 重度心身障害者、ひとり親家庭及び乳幼児医療費に係る受給者証の交付に関すること。

(19) 軽自動車鑑札の交付に関すること。

(20) 税に関する申告書及び申請書等の受理に関すること。

(21) 課税物件その他税に関する検査に関すること。

(22) 納税通知書及び督促状等の発付に関すること。

(23) 町税及び税外徴収金の引継ぎに関すること。

(24) 町税の他町村に対する徴収嘱託に関すること。

(25) 軽自動車の鑑札の交付に関すること。

(26) 特別徴収に係る納付及び異動処理に関すること。

(27) 狂犬病予防に関すること。

(28) 畜犬取締及び野犬掃とうの実施に関すること。

(29) 公衆浴場利用者証の交付に関すること。

保健福祉課長の専決事項

(1) 介護保険に係る被保険者の資格に関すること。

(2) 介護保険に係る被保険者証の交付に関すること。

(3) 健康診断及び予防接種の実施に関すること。

農林水産課長専決事項

(1) 町有林の請負工事に係る着手及び竣工届の受理に関すること。

(2) 町有林の入林許可に関すること。

(3) 主要食糧の配給に関すること。

(4) 農業気象に関すること。

(5) 病害虫、家畜伝染病等の予防実施に関すること。

(6) 野鼠、野兎の駆除に関すること。

(7) 家畜、家きんの飼育管理指導に関すること。

(8) 営農指導技術対策に関すること。

(9) 火入許可に関すること。

(10) 請負工事に係る着手並びに竣工届出受理及び工事監督員の指定通知に関すること。

建設課長の専決事項

(1) 町道の境界指示に関すること。

(2) 交通の制限に関すること。

(3) 建築基準法に基く各種申請及び届出に関すること。

(4) 建設資材の受払に関すること。

(5) 請負工事に係る着手並びに竣工届出受理及び工事監督員の指定通知に関すること。

(6) 雑産物採取申請の処理に関すること。

(7) 町営住宅の入居指令書の交付及び請書に関すること。

(8) 町営住宅使用料納入通知書及び督促状の発付に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) 消火栓の点検に関すること。

(11) 給水開始、停止及び給水状況の異動届出処理に関すること。

(12) 簡易は各戸給水工事の施行に関すること。

(参事等の専決事項)

第7条の2 参事、課長補佐及び主幹は、課長の専決できる事項のうち、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、支所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員の1日以下の欠勤に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 火葬の許可に関すること。

(5) 国民年金に関する申請、請求、届出の受理及び進達に関すること。

(6) 国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格及び被保険者証の交付に関すること。

(7) 子ども手当の申請に関すること。

(8) 簡易水道(苫前町古丹別支所設置条例(昭和22年苫前町条例第28号)第1条第3号の規定による所管区域に限る。)における給水開始、停止に関すること。

(9) 町営住宅(古丹別地区に所在する町営住宅に限る。)の入退居に関すること。

(10) 軽自動車鑑札の交付に関すること。

(11) 公衆浴場利用者証の交付に関すること。

(12) 重度心身障害者、ひとり親家庭及び乳幼児医療費に係る受給者証の交付に関すること。

(13) 軽自動車鑑札の交付に関すること。

(各係長の共通専決事項)

第8条 各係長の専決できる共通の事項は次のとおりとする。

(1) 軽易な定期的報告及び文書の処理に関すること。

(2) 文書の保存及び保存期間満了の文書の廃棄に関すること。

(3) 自動車の使用承認に関すること。

(類推専決)

第9条 第6条から前条までに規定する専決事項以外の事務であつても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、第6条から前条までの規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第10条 第6条から第8条までに規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第11条 専決をする者は、第6条から第9条までの規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 町長が不在のときは、その事務を副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは、主務課長(支所長を含む。以下次項において同じ。)が代決することができる。

2 副町長が不在のときの副町長の専決事務は主務課長が代決することができる。

3 前項の規定により代決する場合においても異例若しくは重要と認められる事務については在庁する各課長(支所長を含む。)と協議しなければならない。

4 課長(支所長を含む。)が不在のときの課長(支所長を含む。)の専決事務は主務係長がその事務を代決することができる。

(代決後の措置)

第13条 代決した事務は施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事件についてはこの限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第7号)

この規程は、昭和57年10月1日より施行する。

(昭和57年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第19号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第25号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

苫前町事務決裁規程

昭和45年9月1日 訓令第2号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年9月1日 訓令第2号
昭和47年9月6日 規程第3号
昭和54年6月1日 訓令第3号
昭和57年6月1日 規程第2号
昭和57年9月24日 規程第7号
昭和57年9月24日 規程第9号
昭和60年4月27日 規程第4号
平成元年5月2日 訓令第4号
平成2年1月25日 訓令第1号
平成7年4月1日 訓令第1号
平成14年11月25日 訓令第19号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成22年6月18日 訓令第14号
平成22年11月24日 訓令第25号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成24年9月24日 訓令第28号
平成28年3月29日 訓令第15号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年6月6日 訓令第15号
令和元年9月30日 訓令第19号