○苫前町介護職員等修学就労雇用資金助成事業修学資金貸与事務処理要領

平成28年12月14日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要領は、苫前町介護職員等修学就労雇用資金助成事業実施規則(平成28年苫前町規則第26号。以下「規則」という。)に基づく修学資金の貸与を円滑に実施するため、必要な事務処理の細目を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、規則の例による。

(従事期間)

第3条 規則第3条第3号及び第11条第1項第1号に規定する「引き続き」及び「年」についての適否は、次に掲げる要件を満たすか否かによるものとする。

(1) 月を単位として継続していること。

(2) 1年当たりの従事日数が180日以上であること。

(修学資金の初回交付)

第4条 規則第4条第5項の規定にかかわらず、修学資金の初回の交付については、6月分をあわせて交付するものとする。

(募集)

第5条 申請者の募集は、原則として毎年度1回とする。ただし、必要があると認められるときは、再募集をすることができる。

2 募集期間は、原則として4月1日から6月上旬までの間の別に定める日とする。

(申請等の方法)

第6条 規則第5条第1項の申請及び規則第5条第2項の通知は、養成施設等の長を通じて行うものとする。

(養成施設等の長への協力依頼)

第7条 町長は、養成施設等の長に対し、次に掲げる事項について協力を依頼するものとする。

(1) 申請者に対し、養成施設等の長の推薦書を交付すること。

(2) 申請者から介護職員等修学資金貸与申請書を受け取り、町長に提出すること。

(3) 介護職員等修学資金貸与承認(不承認)決定通知書を申請者に交付すること。

(4) 修学生に対し、連絡及び指示を行うこと。

(5) 修学生が在学中に遵守すべき事項について、修学生を指導すること。

(連帯保証人)

第8条 規則第6条第3項の適用は、修学生の連帯保証人が死亡等により連帯保証することが困難となり、かつ、他に同条第1項第1号に定める要件を満たす者がいない場合に限るものとする。

(返還猶予の承認期間)

第9条 規則第10条第1項第1号の規定により返還猶予を承認する期間(次項において、「返還猶予の承認期間」という。)は、原則として3年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 返還猶予の承認期間については、介護業務等が円滑に行われるにあたり必要なため施設等の開設に伴う準備及び事前研修等で事業開始前に採用された場合は、その就業開始時期を当該期間の始期とする。

(返還猶予事項)

第10条 規則第10条第1項第4号の規定による災害のほか返還の債務の履行ができないと認められる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 出産又は育児に係る次のいずれかに該当する場合

 指定施設等在職中に出産休暇又は育児休業を取得する場合

 出産又は育児の理由で指定施設等を退職し、出産後、再就職を希望する場合

 養成施設等を卒業後、出産又は育児の理由で就職せずに出産準備期間に入る場合

(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業を取得する場合(ただし、連続1月以上の取得であつて、時間取得でないものに限る。)

(3) 疾病又は負傷等のため療養する必要があり、次のいずれかに該当し、かつ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

 指定施設等在職中に病気休職等を取得する場合

 指定施設等を退職し、疾病又は負傷等の治癒後に再就職を希望する場合

(4) 養成施設等を卒業後、1年以内に指定施設等で介護業務等に従事する意思があり、求職中の場合

(5) 指定施設等に就職内定後、就職待機中の場合

(6) 人事異動により、指定施設等での介護業務等に従事できなくなつた場合

(7) 無資力又はこれに近い状態であるか、次のいずれかに該当する場合

 国税、地方税等について、既に徴収猶予等の処分を受けている者

 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)によるいずれかの扶助を受給している者

 他に援助を行う者がいない母子家庭、父母のいない未成年者

 身体障がい者等であつて、その生活の現況が減免等に係る他の規定との均衡上、猶予の処分を行うことが相当と判断される者

(町内出身者)

第11条 規則第11条第1項第1号に規定する町内出身者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に10年以上居住している又は居住していた者

(2) 町内に10年以上居住している者の配偶者又は2親等以内の親族である者

(返還免除事項)

第12条 規則第11条第2項第2号の規定による災害のほか返還の債務の履行ができないと認められる場合は、返還猶予の承認の決定(この項に限り、以下「猶予決定」という。)をした債権について、返還の債務の全額についての猶予決定を受けてから10年を経過した後、なお同号の理由による猶予決定(返還の債務の全額についての猶予決定に限る。)を受けている場合とする。

2 規則第11条第2項第3号に規定する特別の事情は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 心身の故障のため指定施設等を退職したとき。

(2) 人事異動により、指定施設等での介護業務等に従事できなくなつたとき。ただし、第10条第6号の理由による返還猶予の期間として2年を経過した場合に限る。

(3) 出産のため、指定施設等を退職したとき。

(手続未済者への通知)

第13条 町長は、規則第7条第1項又は第10条第4項に該当するにもかかわらず、届出を行わない借受人に対し、提出期限を定め、届出を行うよう通知するものとする。

2 町長は、修学資金の貸与が満了又は規則第8条第1項の規定により修学資金の貸与が打ち切られたにもかかわらず、規則第9条第1項若しくは第4項第10条第2項又は第11条第3項に規定する書類を提出しない借受人に対し、提出期限を定め、書類を提出するよう通知するものとする。

3 前2項の提出期限については、通知の日から1月を超えないものとする。

(連帯保証人への通知)

第14条 町長は、規則第7条第2項に該当するにもかかわらず、届出を行わない連帯保証人に対し、提出期限を定め、届出を行うよう通知するものとする。

2 前項の提出期限については、通知の日から1月を超えないものとする。

3 前条第1項又は第2項による通知の提出期限を経過しても書類の提出又は届出がないときは、前条の規定は、連帯保証人に対して準用する。この場合において、借受人に対し、連帯保証人へ通知する旨を通知するものとする。

(修学資金の返還)

第15条 町長は、前条の提出期限を過ぎても書類を提出しない借受人(規則第10条の規定による返還猶予の承認を受けた者については、その要件を満たさなくなつたものに限る。)に対し、規則第9条の規定による修学資金の返還について、介護職員等修学資金返還通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による返還の方法は、月賦の均等払いによるものとし、その期間については、貸与を受けた月数の2倍に相当する期間とする。

(借受人の調査)

第16条 町長は、修学資金の貸与の事務の適正な執行を図るため、必要に応じて次の各号に掲げる者に対し、調査を行うものとする。

(1) 借受人が在学し、又は卒業した養成施設等

(2) 連帯保証人

(3) 返還猶予の承認を受けた者が従事する指定施設等

(4) その他関係機関

2 前項の調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 借受人の現住所

(2) 介護業務等の従事に関する状況

(3) その他必要と認める事項

(督促等の事務処理)

第17条 督促、催告、不能欠損等修学資金の貸与に係る債権の管理に関する事務処理については、規則及びこの要領に定めるもののほか、苫前町私債権の管理に関する条例(平成20年苫前町条例第25号)及び苫前町私債権の管理に関する条例施行規則(平成20年苫前町規則第20号)の定めるところによる。

1 この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 修学資金の初回の交付の日が平成29年3月31日以前であるときは、第4条の規定中「6月分」とあるのは、「12月分」とする。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町介護職員等修学就労雇用資金助成事業修学資金貸与事務処理要領

平成28年12月14日 訓令第42号

(令和元年5月1日施行)