○苫前町私債権の管理に関する条例
平成20年12月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び第240条第4項各号に規定する債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務(町の私債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。)の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収努力)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めるところにより厳正に町の私債権を徴収するものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、別に定めるところにより台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条 町長は、町の私債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
2 町長は、前項の徴収計画に基づき、町の私債権の徴収を計画的に行うものとする。
(督促)
第7条 町長は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある町の私債権を含む。)については、当該町の私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得した町の私債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。
2 町の私債権について、訴訟手続により履行を請求する場合(公営企業管理者が訴訟手続により履行を請求する場合を除く。)において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができるものとする。
(履行期限の繰上げ)
第9条 町長は、町の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該町の私債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該町の債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(1) 当該町の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(時効期間経過後に債務者が当該町の私債権について一部を履行したときその他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき(当該町の私債権につき保証人がある場合等を除く。)。
(3) 当該町の私債権の存在について法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用の額を超えないと見込めるとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。