○苫前町私債権の管理に関する条例施行規則
平成20年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町私債権の管理に関する条例(平成20年苫前町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(私債権)
第2条 条例第2条に規定する私法上の原因に基づいて発生する債権は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する時効に関し他の法律に定めがあるもののうち、時効の援用を要するものとする。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の発生原因
(3) 債務者の氏名及び住所
(4) 債権の状況(金額、発生年月日及び当初履行期限)
(5) 納入及び督促の状況(発付日及び督促期限日)
(6) 処分内容及び交渉記録
(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(徴収計画)
第4条 条例第6条第1項に規定する徴収計画の内容は、次のとおりとする。
(1) 年間業務計画
(2) 収入見込
(3) その他必要な事項
(督促)
第5条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第6条 条例第8条第1項本文に規定する「相当の期間」とは、6月を限度とする。
(債権の申出)
第7条 町長は、債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
(6) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認したこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
(その他の保全措置)
第8条 町長は、町の私債権について、その保全をするため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供を求め、かつ、必要に応じ、増担保又は変更を求めること。
(2) 保証人の保証を求め、かつ、必要に応じ、保証人の変更を求めること。
(3) 仮差押又は仮処分をすること。
(4) 債権者代位権の行使をすること。
(5) 詐害行為取消権の行使をすること。
(担保の保全)
第9条 町長は、町の私債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第10条 町長は、町の私債権について町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下同じ。)及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて整備し、かつ、保存しなければならない。
2 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これらを保管すべき権限を有する会計管理者若しくは出納員又はこれらの者の委任を受けた会計職員の保管に附する手続きを行うものとする。
(相殺等)
第11条 町長は、町の私債権について、法令の規定により当該債権を相殺し、又はこれに充当することができる債務があることを知つたときは、遅滞なく、相殺又は充当の手続きをとらなければならない。
(履行延期の特約に係る措置)
第12条 町長は、町の私債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第12条の規定に基づき履行延期の特約又は処分をする場合、本町の債権の確保をはかる上で特に必要があると認めるときは、当該債権について債務名義を取得するために必要な措置をとらなければならない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。