○苫前町介護職員等修学就労雇用資金助成事業実施規則

平成28年12月14日

規則第26号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護福祉士又は社会福祉士(以下「介護職員等」という。)を養成する施設等に在学する者で、卒業後、苫前町の区域内(以下「町内」という。)に存する社会福祉施設等で介護業務等に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与し、これらの者の修学を容易にするとともに、社会福祉施設等によるこれらの者の雇用及び職員を対象とした研修等に対して助成することにより、町内における質の高い介護職員等の安定的な確保及び介護サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「介護業務等」とは、苫前町長の指定する社会福祉施設等(以下「指定施設等」という。)において、介護福祉士の行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する介護等の業務若しくは指定施設等の長の業務又は社会福祉士の行う同条第1項に規定する相談援助の業務若しくは指定施設等の長の業務をいう。

2 この規則において「養成施設等」とは、法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設をいう。

3 第1項の指定施設等は、介護福祉士にあつては、次に掲げる施設等で、町内に存するものをいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むことに支障がある者を含むものに限る。)

(2) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービスの事業

(3) 前2号に掲げる施設等のほか、介護等の便宜を供与する施設又は事業

4 第1項の指定施設等は、社会福祉士にあつては、次に掲げる施設等で、町内に存するものをいう。

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条各号に規定する施設

(2) 前号に掲げる施設のほか、相談援助の便宜を供与する施設又は事業

第2節 修学資金の貸与

(資格)

第3条 介護職員等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 養成施設等に在学していること。

(2) 学業優秀であること。

(3) 養成施設等卒業後、町内において介護職員等として引き続き5年以上介護業務等に従事しようとする意思を有すること。

(貸与期間及び金額等)

第4条 修学資金の貸与期間は、養成施設等の正規の修学期間とする。

2 修学資金の貸与金額は、月額5万円とする。

3 前項の貸与の初回に入学準備金として20万円を、同じく最終回に就職準備金として20万円を、それぞれ加算する。ただし、入学準備金の加算は、貸与の初回の属する年度に入学した場合に限るものとする。

4 修学資金の貸与に係る利子は、無利子とする。

5 修学資金の交付は、原則として口座振替の方法により、3月分をあわせて、その最初の月に交付する。

(貸与の申請等)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員等修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に連帯保証人連署の上、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 養成施設等の長の推薦書(別記様式第2号)

(2) 連帯保証人の所得、収入等を証する書類

2 町長は、前項の申請があつた場合は、毎年度予算の範囲内において、修学資金の貸与の可否を決定し、その結果を介護職員等修学資金貸与承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により修学資金の貸与を受けることとなつた者は、当該決定の通知の日から起算して14日以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第4号)

(2) 介護職員等修学資金送金口座(変更)届出書(別記様式第5号)

(連帯保証人)

第6条 申請者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人を1人立てなければならない。

(1) 申請日の属する月の6月前から引き続き町内に住所を有していること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) この修学資金について、他に保証していないこと。

2 申請者が未成年であるときは、連帯保証人は、法定代理人とする。

3 第1項第1号及び第3号の規定にかかわらず、町長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

4 借受人(修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)は、前3項の連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更申請書兼連帯保証書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があつたときは、連帯保証人となるべき者について第1項及び第2項に規定する要件及び保証能力を審査の上、その可否を決定し、その結果を連帯保証人変更承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(届出等)

第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与停止・再開・辞退届(別記様式第8号)又は住所・氏名等変更届(別記様式第9号)に、その事実を証明する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、第3号又は第4号に該当する場合は、当該事実を証明する書類の添付を省略することができる。

(1) 養成施設等を休学し、退学し、若しくは卒業し、又は養成施設等に復学したとき。

(2) 養成施設等において停学の処分を受けたとき。

(3) 指定施設等で介護業務等に従事する意思がなくなつたとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

(5) 心身に著しい故障が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、借受人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があつたとき。

2 連帯保証人は、借受人が死亡したときは、死亡届(別記様式第10号)にその事実を証明する書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、公簿等により死亡の事実が確認できる場合は、当該事実を証明する書類の添付を省略することができる。

(貸与の打切り等)

第8条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与を打ち切るものとし、介護職員等修学資金貸与打切り通知書(別記様式第11号)により当該修学生に通知するものとする。

(1) 養成施設等を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。

(5) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたとき。

(6) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(7) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 町長は、修学生が養成施設等を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとし、介護職員等修学資金貸与停止通知書(別記様式第12号)により当該修学生に通知するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

3 町長は、前項の規定により修学資金の貸与を停止された者が復学したため、貸与を再開したときは、介護職員等修学資金貸与再開通知書(別記様式第13号)により当該復学した者に通知するものとする。

(返還等)

第9条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は前条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られたときは、連帯保証人連署の上、遅滞なく介護職員等修学資金借用証書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 修学資金は、修学資金の貸与期間が満了した日(前条第1項の規定により貸与が打ち切られた場合は、当該打ち切られた日)の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた月数(同条第2項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間内に返還しなければならない。

3 返還は、月賦、半年賦又は年賦の均等払いの方法によるものとする。ただし、借受人がその全額の返還を希望するときは、直ちに返還することができる。

4 修学生は、第1項に規定する場合において、前2項の規定により修学資金を返還しようとするときは、介護職員等修学資金返還計画書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(返還債務の履行猶予)

第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。ただし、第8条第1項第5号の規定により修学資金の貸与を打ち切られた場合は、この限りでない。

(1) 養成施設等を卒業した日から1年(養成施設等の卒業年度の試験に合格した社会福祉士で、養成施設等を卒業した日から1年以内に指定施設等で介護業務等以外の業務に従事したものにあつては、養成施設等を卒業した日から2年。次条第1項第1号において同じ。)以内の日から又は次号から第4号までに定める返還猶予の期間の終了後、引き続き介護業務等に従事しているとき。

(2) 第8条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られた後、引き続き養成施設等に在学しているとき。

(3) 養成施設等を卒業した後、引き続き次に掲げる区分に応じそれぞれに定める養成施設等に在学しているとき。

 介護福祉士を養成する施設等の卒業者 養成施設等のうち社会福祉士を養成するもの

 社会福祉士を養成する施設等の卒業者 養成施設等のうち介護福祉士を養成するもの

(4) 災害等やむを得ない事由により修学資金の返還の債務の履行ができないと認められるとき。

2 前項の規定による返還の債務の履行の猶予(以下「返還猶予」という。)を受けようとする者は、介護職員等修学資金返還猶予申請書(別記様式第16号)に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号又は第3号に該当する者 養成施設等在学届(別記様式第17号)

(2) 前項第4号に該当する者 当該事実を証明する書類

3 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を介護職員等修学資金返還猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項第1号の規定により返還猶予の承認を受けている者が、当該返還猶予の期間中に次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、速やかに当該各号に掲げる届を町長に提出しなければならない。

(1) 介護業務等の従事先を変更したとき。従事先変更届兼指定施設等証明書(別記様式第19号)

(2) 介護業務等に従事しなくなつたとき。業務廃止届(別記様式第20号)

(返還債務の免除)

第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除する。ただし、第8条第1項第5号の規定により修学資金の貸与を打ち切られた場合は、この限りでない。

(1) 養成施設等を卒業した日から1年以内に、町内において介護業務等に従事し、かつ、5年間(町内出身者の場合は、3年間)引き続き当該業務に従事した(前条第1項第3号の養成施設等への修学、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により当該業務に従事できなかつた場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)とき。

(2) 前号に規定する介護業務等従事期間中に介護業務等上の理由により死亡し、又は介護業務等に起因する心身の故障のため介護業務等を継続することができなくなつたとき。

2 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。ただし、第8条第1項第5号の規定により修学資金の貸与を打ち切られた場合は、この限りでない。

(1) 死亡又は心身の故障により修学資金を返還することができなくなつたとき。

(2) 災害等やむを得ない理由により修学資金の返還の債務の履行ができないと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上介護業務等に従事した後、特別の事情により介護業務等を継続することができなくなつたとき。

3 前2項の規定による返還の債務の免除を受けようとする者は、介護職員等修学資金返還免除申請書(別記様式第21号)に、その理由となる事実を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を介護職員等修学資金返還免除承認(不承認)決定通知書(別記様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

5 第2項第3号の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、介護業務等に従事した期間(月を単位とする。)を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が24月に満たないときは、24月とする。)の2分の5(第1項第1号に規定する町内出身者が介護業務等に従事した場合は、2分の3)に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

(遅延利息)

第12条 借受人は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

(台帳)

第13条 町長は、修学資金の貸与状況等を明らかにするため、介護職員等修学資金貸与台帳(別記様式第23号)を整備するものとする。

第3節 雇用資金の助成

(雇用助成金の交付)

第14条 借受人が介護業務等に従事している指定施設等を運営する法人に対し、当該雇用に対する助成金(以下「雇用助成金」という。)を交付する。

2 前項の雇用は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に該当し、かつ、雇用期間の限定がなく、事業所の所定労働時間を通じて常勤するものでなければならない。

(交付額)

第15条 雇用助成金の交付額は、前条第2項の雇用に該当する借受人(以下「助成対象被用者」という。)1名につき、1月当たり3万円とする。

2 前項の交付額の積算において、同一の助成対象被用者を5年を超えて算定することはできないものとする。

(苫前町補助金等交付規則等の準用等)

第16条 雇用助成金の交付の申請、決定及び交付等については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「補助金規則」という。)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)の定めるところによる。

2 前項の規定によるもののほか、雇用助成金の交付を受けようとする法人は、補助金規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用等計画書(別記様式第24号)

(2) 助成対象被用者であることが確認できるもの

(3) 助成対象被用者に係る雇用保険資格取得等確認通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の規定によるもののほか、雇用助成金の交付の決定を受けた法人は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助金規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用等実績書(別記様式第25号)

(2) 助成対象被用者を継続して雇用していることが確認できるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

4 第2項の法人が社会福祉法人である場合は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和44年苫前町条例第29号)第4条各号に掲げる書類を添えなければならない。

(使用制限)

第17条 雇用助成金の交付を受けた法人は、当該雇用助成金について、第1条の補助の目的以外の用に使用してはならない。

(雇用助成金の返還)

第18条 町長は、法人が交付を受けた雇用助成金について、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、雇用助成金の交付を取り消し、又は交付した雇用助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により雇用助成金の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

第4節 研修費用の助成

(研修助成金の交付)

第19条 指定施設等に勤務する職員が当該指定施設等を運営する法人の実施する研修又は当該指定施設等の運営に資する研修を受講する場合に、当該指定施設等を運営する法人に対し、当該研修の実施及び受講に対する助成金(以下「研修助成金」という。)を交付する。

(交付額)

第20条 研修助成金の交付額は、次に掲げる経費に係る実支出額の合計額とする。

(1) 講師謝礼、テキスト代、資料印刷費その他の研修の実施に要する経費

(2) 受講料、テキスト代、交通費その他の研修の参加に要する経費

(3) 代替職員等に支払う賃金及び手当等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当と認めた経費

2 前項の交付額は、次の各号に掲げる指定施設等の従業者の員数に応じ、当該各号に掲げる金額を上限とする。

(1) 10人未満 15万円

(2) 10人以上20人未満 30万円

(3) 20人以上 45万円

3 前項の指定施設等の従業者の員数は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の規定による常勤換算方法により算出される常勤者の員数を用い、2以上の指定施設等を運営する法人にあつては、それらの常勤者の員数を合算して算出するものとする。

4 第1項各号の経費について、国若しくは北海道の補助金又はこれらに類するものの交付を受けるときは、当該補助金等の額を同項の実支出額から控除するものとする。

(苫前町補助金等交付規則等の準用等)

第21条 第16条から第18条までの規定は、研修助成金について準用する。

2 前項の場合において、第16条第2項各号列記の部分は、次のように読み替えるものとする。

(1) 研修等計画書(別記様式第26号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の場合において、第16条第3項第1号及び第2号は、次のように読み替えるものとする。

(1) 研修等実績書(別記様式第27号)

(2) 収支精算書

第5節 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町介護職員等修学就労雇用資金助成事業実施規則

平成28年12月14日 規則第26号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成28年12月14日 規則第26号
平成31年4月26日 規則第7号