○苫前町選挙管理委員会規程

平成24年3月2日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、苫前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会委員(以下「委員」という。)の互選とする。得票数が同数であるときは、くじでこれを定める。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第4条 委員長は、あらかじめ自治法第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しておかなければならない。

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者又は委員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の変更の届出)

第6条 委員は、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(補充員に対する準用)

第7条 第5条及び第6条の規定は、補充員にこれを準用する。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集の通知は、文書によつて行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長に会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもつてしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記に会議録を調製させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 委員長は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長の処理する事項は、法令に定めがあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員長は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 自治法第193条において準用する第172条第2項及び第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条第2項(第100条、第110条及び第116条において準用する場合を含む。)の規定により請求代表者の選挙権の確認及び請求代表者証明書の交付をすること。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第27条の規定により選挙人名簿の表示及び修正又は訂正をすること並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「公選令」という。)第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除すること。

(4) 公選法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(5) 公選法第147条、第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により文書図画の撤去を命ずること及び警察署長に対して通報すること。

(6) 公選令第93条の規定により供託物を返還すること。

(7) 公選令第113条の規定により個人演説会開催の順序を決定すること。

(8) 法令により閲覧させ、又は受理し、告示し、公表し、報告し、通知し、交付し、保存すること。

2 委員長は、前項の規定により専決した事務のうち特に重要なものについては、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置及び事務分掌)

第14条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に総務係を置く。

3 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。

(2) 委員会の運営に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること

(4) 公印及び文書の管理に関すること。

(5) 選挙事務の管理及び執行に関すること。

(6) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製に関すること。

(7) 直接請求事務に関すること。

(8) 選挙以外の投票事務の管理及び執行に関すること。

(9) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(10) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(11) 政治活動に関すること。

(12) 選挙統計に関すること。

(13) 選挙啓発に関すること。

(14) 選挙争訟に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか必要と認められること。

(職の設置)

第15条 自治法第191条第1項の規定による書記は、苫前町職員をもつて充てる。

2 事務局及び係に次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ、同表の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

職に充てる職員

事務局長

総務財政課長の職にある書記

事務局次長

総務財政課の選挙事務を担当する課長補佐の職にある書記

係長

総務財政課の選挙事務を担当する係長の職にある書記

3 係職員は、書記をもつて充てる。

(職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、委員会の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(事務局長の専決)

第17条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務局の職員(以下「職員」という。)の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

(2) 職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(5) その他通例的な照会、回答及び通知等を処理すること。

2 前項の規定により専決することができる事務であつても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規程の解釈上疑義があるものについては、委員長の決裁によるものとする。

(服務等)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、勤務時間及び事務の処理等については、町長の事務部局の例による。

(公文書の取扱い)

第19条 公文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

2 委員会の所管に係る苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)及び苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)の施行に関し必要な事項は、それぞれ苫前町情報公開条例施行規則(平成13年苫前町規則第9号)及び苫前町個人情報保護条例施行規則(平成13年苫前町規則第10号)の例による。

(告示の方法)

第20条 委員会の告示は、苫前町公告式条例(昭和63年苫前町条例第9号)の例により行う。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の印のひな形及び大きさは、別表のとおりとする。

2 委員長職務代理者がその職務を代理する場合においては、委員長の印を使用する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

ひな型

大きさ

委員会印

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方24ミリメートル

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方24ミリメートル

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方15ミリメートル

委員長印

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方18ミリメートル

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方18ミリメートル

苫前町選挙管理委員会規程

平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年6月23日施行)