○苫前町公告式条例
昭和63年6月28日
条例第9号
苫前町公告式条例(昭和25年苫前町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 苫前町条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、苫前町役場前の掲示場及び古丹別支所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、苫前町規則(以下「規則」という。)について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。