○苫前町情報公開条例施行規則

平成13年9月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町情報公開条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(請求手続)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、公文書の開示の方法の区分とする。

(決定通知書)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(期間延長通知書)

第5条 条例第11条第2項に規定する書面は、期間延長通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(町以外の者に関する情報に係る意見の聴取等)

第6条 条例第12条第1項の規定による意見の聴取は、意見照会書(別記様式第4号)及び意見書(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、決定内容通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(公文書の閲覧)

第7条 条例第13条の規定により公文書の開示を閲覧により受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれがあると認める者に対し、当該公文書の閲覧の中止又は禁止を命じることができる。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、公文書の閲覧をする者が開示請求者であることの証明を求めることができる。

(公文書の写しの交付及び費用の納付等)

第8条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。

2 条例第14条第2項に規定する作成に要する費用の範囲は、苫前町個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年苫前町規則第7号)の規定による写しの作成及び送付に要する費用の例による。

3 写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受けたときに、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。

4 条例第14条第2項ただし書の規定による費用の免除は、次のとおりとする。

(1) 開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者である等その費用を負担する資力がないと認める場合 全部

5 前項に規定する費用の免除を受けようとする者は、免除申請書(別記様式第7号)により申請しなければならない。

(事務委任)

第9条 町長以外の実施機関は、次に掲げる事務を町長に委任する。

(1) 公文書の開示の実施(町長の事務部局の情報公開を担当する課においてするものに限る。)に関すること。

(2) 公文書の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町情報公開条例施行規則

平成13年9月26日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)