○苫前町情報公開事務取扱要綱

平成16年12月6日

訓令第11号

苫前町行政情報公開事務取扱要綱(平成13年苫前町訓令第16号)の全部を改正する。

第1 趣旨

第2 事務分掌

公文書の開示に関する事務は、次により町長の事務部局の情報公開を担当する課(以下「制度担当課」という。)と公文書を保有している課等(実施機関の課又は課に相当する組織をいう。以下同じ。)とで行うものに区分する。

1 制度担当課

(1) 公文書の開示に係る相談及び案内に関すること

(2) 公文書の開示に係る所管課との連絡調整に関すること

(3) 規則第3条に規定する開示請求書(規則別記様式第1号。以下「請求書」という。)の受理に関すること

(4) 条例第13条に規定する開示の実施に関すること

(5) 条例第15条第1項に規定する審査請求の受理に関すること

(6) 苫前町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関すること(苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)に規定された個人情報の保護に関するものを除く。)

(7) その他情報公開に関すること

2 公文書を保有している課等(以下「所管課」という。)

(1) 公文書の開示に係る相談及び案内に関すること

(2) 請求書の受理に関すること

(3) 開示請求に係る公文書の特定に関すること

(4) 条例第11条第1項に規定する決定(以下「開示等の決定」という。)及びその通知並びに同条第2項に規定する期間の延長(以下「決定期間の延長」という。)の決定及びその通知に関すること

(5) 条例第12条第1項に規定する意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関すること

(6) 条例第13条に規定する開示の実施に関すること

(7) 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの作成及び交付並びにその費用の徴収に関すること

(8) 条例第15条第1項に規定する審査請求の受理及び審査会への諮問並びに同条第3項に規定する裁決に関すること

(9) その他情報公開に関すること

第3 公文書の開示請求の手続

1 開示請求の窓口

公文書の開示に係る請求の受理は、制度担当課及び所管課を窓口として行う。

2 公文書の開示に係る相談

公文書の開示について相談があつた場合は、次の事項に留意して制度の内容、開示請求の方法等について適切に説明する。

(1) 相談者の意図を十分に理解し、求めている情報をできるかぎり具体的に把握するよう努めること

(2) 請求内容が開示請求として対応すべきものであるかどうかを確認すること

(3) 開示請求に該当しない場合において、他の制度により対応できるかどうかを判断すること

(4) (2)又は(3)の場合において、必要に応じ制度担当課及び所管課相互の連絡調整を図ることにより、適切な対応に努めること

3 開示が容易にできる場合の所管課の対応

所管課は、開示の決定が容易に判断でき、開示の実施が直ちに可能である場合は、請求の手続等を説明し、次の手続により速やかに開示を実施することができる。

① 制度担当課との連絡調整

② 請求書への必要事項の記入

③ 請求書の受理

④ 開示の実施

⑤ 公文書開示請求等処理簿(別記様式第1号。以下「請求処理簿」という。)の作成

4 開示請求の受理

(1) 開示請求に係る公文書の特定

① 当該公文書については、存在の有無を確認するとともに、可能な限りその件名又は内容等を特定する。

(2) 請求書の受理にあたつての留意事項

① 開示請求をする者の氏名については、代筆を認める。また、押印は、不要とする。

② 開示請求は、何人も可能であることから、必ず本人による請求とし、代理人によるものは、認めない。

③ 請求書は、原則として1件の公文書については、1枚の請求書で行う。ただし、同一人から同一所管課に複数の開示請求があつた場合は、内容の関連する公文書等合理的な範囲で、1枚の請求書によつて行うことを認める。

④ 開示請求をする者が請求書に必要事項を記載することが困難であると認められる場合は、請求書に記載すべき事項を聴き取つて職員が記入し、これを当該開示請求をする者に読み聞かせ、確認した上、受理することを認める。

(3) 請求書の各欄の確認事項

① 請求者の住所、氏名及び電話番号

通知及び連絡調整等に必要となるので、正確に記入する。

② 「公文書の名称又は内容」欄

開示請求に係る公文書を特定し得るため必要な程度に、具体的に記入する。

③ 「公文書の開示の方法」欄

該当する項目にレ印を付ける。また、「写しの交付」を希望するか確認する。

(4) 請求書の補正

請求書の各欄に記入漏れ又は不明な箇所がある場合には、開示請求をする者に対し、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求め、補正後に受理する。

(5) 郵便等により送付された請求書の取扱い

郵便又はファクシミリにより送付された請求書については、当該請求書に条例第6条に規定する事項、日付その他開示請求をする者において記入すべき事項が記入されている場合は、これを受理する。なお、電話又は口頭による開示請求は、受理できない。

5 請求書を受理した場合の説明等

請求書を受理したときは、当該請求書の「受付印」欄に受付印を押し、「担当課等」欄に当該開示請求に係る所管課の名称を記入し、その写しを開示請求者(以下「請求者」という。)に交付するとともに、次の事項について説明する。ただし、郵便又はファクシミリにより送付された請求書を受理したときは、速やかに次の事項を記載した書面とともに、当該請求書の写しを請求者に送付する。なお、請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望する場合は、備考欄に適宜必要な事項を記入する。

(1) 公文書の開示は、開示等の決定に日時を要するため受付と同時に行わないこと

(2) 開示等の決定は、請求のあつた日から起算して15日以内に行うが、やむを得ない理由があるときには、当該期間の満了する日から起算して30日を限度として延長することがあり、この場合には、期間延長通知書(規則別記様式第3号)により、速やかに通知すること

(3) 公文書の開示を実施する場合の日時及び場所は、決定通知書(規則別記様式第2号)により、通知すること

(4) 公文書の写しの交付を受けるときは、その作成に要する費用の実費負担が必要であること、郵送による写しの交付を希望する場合は、そのほかに郵送に要する費用の実費負担が必要であること

6 請求書の回付等

請求書を受理したときは、次により迅速に処理する。

(1) 制度担当課で請求書を受理した場合

制度担当課では、請求書の写しを1部作成し、請求者に控えとして交付する。次に、請求書に基づき公文書開示請求等受付簿(別記様式第2号。以下「請求受付簿」という。)を作成し、速やかに所管課に請求書を回付する。

所管課では、回付された請求書に基づき請求処理簿を作成し、記入すべき欄を記入した後、請求処理簿により起案する。

(2) 所管課で請求書を受理した場合

所管課では、請求書の写しを1部作成し、請求者に控えとして交付する。次に、請求書に基づき請求処理簿を作成し、記入すべき欄を記入した後、請求処理簿により起案する。

制度担当課では、合議に付された請求処理簿に基づき請求受付簿を作成する。

7 事務処理の記録

(1) 所管課は、請求書に基づき作成された請求処理簿に、当該開示請求に係る事務処理及びその顛末を記入するとともに、当該開示請求に係る事務処理が完結した後、当該開示請求に係る請求処理簿の写しを作成し、速やかに制度担当課に送付する。

(2) 制度担当課は、所管課から送付された請求処理簿に基づき、請求受付簿に当該開示請求に係る事務処理及びその顛末を記入する。

第4 開示等の決定の手続等

1 開示等の決定

(1) 開示請求に係る公文書の特定

請求書の回付を受け、又は請求書を受理した所管課では、その内容を確認するとともに、開示請求に係る公文書を速やかに特定する。

(2) 開示請求を拒否する旨の決定

(1)の定めにかかわらず、開示請求に係る公文書が条例第10条の規定に該当する場合に限り、当該開示請求を拒否する旨の決定を行う。

(3) 公文書が不存在である旨の通知

開示請求に係る公文書を保有していないときは、速やかに不存在である旨の通知をする。

(4) 開示等の決定

開示請求に係る公文書を特定したときは、当該公文書についての開示等の決定を行う。

(5) 内部調整

① 関係課との連絡及び調整

開示請求に係る公文書が関係課(当該所管課を除く課等をいう。以下同じ。)に関する情報を含むものである場合には、当該情報が条例第7条各号に掲げる不開示情報に該当すること又は該当しないことが明らかである場合を除き、当該関係課と連絡を取り、調整を行う。

② 制度担当課との協議

開示等の決定にあたつては、必要に応じて制度担当課と協議を行う。

2 開示等の決定の決裁

(1) 決裁権者及び合議

開示等の決定の決裁は、原則として副町長の専決(重要又は異例に属する事項については町長決裁)とし、制度担当課及び必要に応じて関係課及び町長以外の実施機関の長の合議を受ける。

(2) 開示等の決定の決裁の起案

開示等の決定の決裁は、請求処理簿により起案する。この場合、当該請求処理簿には、原則として次に掲げる書類を添付する。

① 決定通知書の控え

② 請求書

③ 開示請求に係る公文書の写し

④ 期間延長通知書の控え

⑤ 意見照会書(規則別記様式第4号)の控え

⑥ 意見書(規則別記様式第5号)

⑦ 決定内容通知書(規則別記様式第6号)の控え

⑧ その他必要な書類

3 決定通知書の送付

(1) 請求者等への通知

開示等の決定を行つたときは、決定通知書を速やかに請求者に送付するとともに、その内容について、請求処理簿により制度担当課へ通知する。

(2) 決定通知書の記入要領

① 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄

開示請求に係る公文書の件名又は内容を正確に記入する。この場合、1件の請求に係る公文書が複数となるときは、1件の決定通知書に複数の公文書の件名又は内容を記入することができる。

② 「決定の内容」欄

該当する項目にレ印を付ける。

③ 「開示を認めることができない部分」欄

開示しない部分に記録されている情報の概要を記入する。

④ 「開示を認めることができない理由」欄

条例第7条各号のいずれに該当するかを記入する。

⑤ 「不存在の理由」欄

該当する項目にレ印を付け、「その他」の場合は、請求に係る公文書を保有していないことの具体的な理由を括弧内に記入する。

⑥ 「公文書の開示の方法」欄

該当する項目にレ印を付ける。

⑦ 「開示の日時」欄

ア 通常の開示日時の指定

公文書の開示を実施する日時(以下「開示日時」という。)は、決定通知書が請求者に到着するまでの日数を考慮して、到着予定日以降の通常の勤務時間内の日時を指定する。この場合、請求者の都合に配慮した上で日時を指定するよう努める。

イ 意見聴取を実施した場合の開示日時の指定

意見聴取を実施した結果、当該町以外の者の意見に反して公文書を開示する場合の開示日時は、当該町以外の者が救済手続をする期間を考慮して、決定通知書の発送の日から起算して15日が経過する日とする。

⑧ 「開示の場所」欄

公文書の開示を実施する場所は、原則として会議室等とし、室名まで記載する。ただし、当該公文書が日常業務に必要不可欠であつて、持ち出すことができない等特別な理由がある場合は、所管課において開示することができる。

⑨ 「時限性開示」欄

不開示又は一部開示と決定した場合において、当該公文書の不開示部分について、一定の期間の経過により条例第7条各号に規定する事由が消滅することが確実であつて、かつ、その期日が明らかであるとき、その期日を記入する。

⑩ 「担当課等」欄

所管課、係名及び電話番号を記入する。

4 決定期間の延長

(1) 決定期間の延長をする場合は、期間延長通知書により、速やかに請求者に通知するとともに、その内容について、請求処理簿により制度担当課へ通知する。

(2) 期間延長通知書の記入要領

① 「公文書の開示の方法」欄

該当する項目にレ印を付ける。

② 「公文書の名称又は内容」欄

開示請求に係る公文書の件名又は内容を正確に記入する。

③ 「苫前町情報公開条例第11条第1項の規定による決定期間」欄

請求書の提出があつた日及び当該請求書の提出があつた日から起算して15日目の日を記入する。

④ 「延長後の決定期間」欄

条例第11条第2項の規定により延長した期間が満了となる日を記入する。

⑤ 「延長の理由」欄

決定期間の延長を必要とする具体的な理由を記入する。

⑥ 「担当課等」欄

所管課、係名及び電話番号を記入する。

(3) 決定期間の延長の決裁権者

決定期間の延長の決裁は、副町長専決とする。

5 町以外の者に関する意見の聴取等

条例第12条に規定する町以外の者に関する意見の聴取等は、次により行う。

(1) 意見聴取の実施

意見聴取は、開示等の決定に係る判断を慎重かつ公正に行うために実施するもので、容易に判断できる場合は、実施しない。

(2) 意見聴取の方法

意見聴取は、町以外の者に対し、当該町以外の者に関する情報が含まれた公文書に係る開示請求があつたことを意見照会書により通知し、当該町以外の者から意見書の提出を求めることにより実施する。この場合、意見書は、1週間以内に提出するよう求める。なお、請求者に関する個人情報が漏えいすることのないよう、当該事務処理は、慎重に行う。

(3) 意見聴取にあたつての留意事項

意見聴取にあたつては、請求に係る公文書が開示されることによる町以外の者の権利利益の侵害の有無、町以外の者との協力関係又は信頼関係に対する影響の有無その他必要な事項の把握に努める。

(4) 町以外の者への通知

意見聴取を実施した開示請求について開示等の決定をしたときは、決定内容通知書により、速やかに当該町以外の者に通知する。この場合、町以外の者の意見に反して公文書の開示をすることと決定したときは、当該町以外の者の正当な権利利益を保護する観点から、当該町以外の者が当該決定に対し、救済の手続(審査請求又は訴訟)を行う機会を確保するため、当該決定の日と当該公文書の開示を実施する日との間に14日以上の期間をおく。

(5) 意見照会書の記入要領

① 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄

当該請求書中の「公文書の名称又は内容」欄の記載内容を転記する。

② 「あなた(貴社)に関する情報の内容」欄

当該公文書に記載されている町以外の者の情報の項目を当該町以外の者に理解できるように記入するか、町以外の者に関する情報部分をそのまま転記する。

③ 「『意見書』の提出先」欄

当該実施機関の郵便番号及び住所を記入する。

④ 「担当課等」欄

所管課、係名及び電話番号を記入する。

(6) 意見聴取の決裁権者

意見聴取の決裁は、副町長の専決とする。

第5 公文書の開示の実施

1 公文書の開示の実施

(1) 公文書の開示の日時及び場所

公文書の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において実施する。なお、請求者から開示日時又は場所の変更を希望する旨の連絡があつた場合は、所管課は、制度担当課及び必要に応じて関係課と協議の上、開示日時及び場所を変更することができる。この場合、決定通知書の控えの「開示の日時及び場所」欄の余白に変更した日時及び場所を記載し、当該変更後の決定通知書による通知は、行わない。

(2) 公文書の開示の準備等

① 公文書の運搬

所管課は、開示請求に係る公文書を指定した日時までに、指定した場所に持参し、当該公文書の内容について説明可能な職員を待機させる。

② 決定通知書の提示

公文書の開示の実施に先立ち、請求者に対し、決定通知書の提示を求める。

③ 公文書の開示の実施

公文書の開示は、原則として制度担当課の職員の立会いのもと、所管課の職員が行い、必要に応じて公文書の内容について説明する。

④ 実施にあたつての注意事項

請求者が公文書を汚損し、若しくは破損し、又は改ざんすることのないよう説明し、協力を求める。また、請求者がこれらの行為をするおそれがあると認められるときは、直ちに開示の中止又は禁止を命じることができる。

2 公文書の開示の方法

(1) 文書又は図画の閲覧の方法

文書又は図画の閲覧は、原則として当該文書又は図画の原本を閲覧に供することにより行う。ただし、文書又は図画の一部を閲覧に供する場合において、当該文書又は図画を開示する部分と開示しない部分とに分離することが困難であるときは、次の方法により行う。

① 開示する部分と開示しない部分とが別のページに記録されている場合

当該開示しない部分の取り外しが可能なものは、取り外し、取り外しのできないもの(用紙の表裏の印刷、袋とじ印刷等)は、開示部分のみの写しを作成し、開示する。

② 開示する部分と開示しない部分とが同一ページに混在している場合

次のいずれかの方法により写しを作成し、開示する。

ア 開示しない部分を黒色の遮へい物で覆つて複写する。

イ 当該文書又は図画の全てを複写し、その複写したものの開示しない部分をマジック等で黒く塗りつぶした後、それを再度複写する。

(2) 電磁的記録の閲覧の方法

電磁的記録の閲覧は、原則として次の方法により行う。ただし、必要に応じて所管課で最善と思料する方法により行うことができる。

① 電磁的記録の内容を表示装置により表示することができる場合

請求者に対し、表示装置により出力された表示物の内容を確認させることにより行う。ただし、開示請求に係る公文書の範囲を超えて表示される場合又は請求者の承諾が得られない場合は、他の方法によること。

② 電磁的記録の内容を印字装置により印字することができる場合

印字装置により出力された印刷物を閲覧に供することにより行う。この場合において、当該印刷物については、(1)の規定を準用する。

(3) 開示の方法の変更

請求時に閲覧の請求だけであつた場合でも、開示の実施時にその写しの交付を求められたときは、容易に写しの作成が可能であればその場で交付を行い、写しの作成に時間を要する場合は、後日交付を行うことができる。

(4) 公文書の写しの交付方法

公文書の写しの交付は、請求1件につき1部とし、原則として当該公文書の原本から作成した写しを交付することにより行う。ただし、公文書の一部を開示する場合において、当該公文書を開示する部分と開示しない部分とに分離することが困難であるときは、(1)の②により作成した当該公文書の写しの写しを交付することにより行う。

(5) 公文書の写しの作成方法

① 公文書の写しの作成は、原則として所管課の職員が複写機により行い、図画その他の公文書で職員による作成が困難なもの又は複写機による作成が困難なものについては、他の方法により行う。

② 公文書の写しの作成にあたつては、原則として公文書の片面ごとに原寸大の写しを1枚作成し、両面複写並びに拡大及び縮小複写による写しの作成は、行わない。

③ 公文書の原本が大きすぎることによりそのままでは全てを複写できないときは、請求者の承諾を得た上で分割して複写することができる。

④ フィルム、ビデオテープ、録音テープその他紙質類以外のものに複写、採録等をすることによる写しの作成は、行わない。

3 公文書の写しの交付に要する費用等

(1) 公文書の写しの交付に要する費用

条例第14条第2項に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の写しの送付に要する費用とし、前納とする。

(2) 公文書の写しの作成に要する費用の額

公文書の写しの作成に要する費用の額は、職員が複写機により、日本工業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合は、その枚数に10円を乗じた額とし、カラー複写は、その枚数に100円を乗じた額とし、それ以外の方法による場合は、公文書の写しを作成するために実際に要した費用の額とする。

(3) 公文書の写しの送付に要する費用の額

公文書の写しの送付に要する費用の額は、郵送に要する郵便料金の額とする。

(4) 公文書の写しの交付に要する費用の納付

① 請求者が来庁した際に写しの交付を行つた場合は、写しの作成に要した費用の額を現金により納付してもらう。

② 郵送による写しの交付の請求があつたときは、写しの作成に要する費用及び郵送に要する費用の確認を電話等により行つた上で、費用額分の定額小為替を送付(納付)してもらうこととし、受領確認後、当該写しを請求者に送付する。なお、ファクシミリによる写しの交付は、行わない。

(5) 収入の歳入科目

公文書の写しの交付に要する費用として徴収する歳入科目は、(款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入により取扱う。

第6 審査請求の取扱い

条例第15条第1項に規定する審査請求があつた場合は、次のとおり取扱う。

1 審査請求の受理

(1) 審査請求の窓口

審査請求の相談及び受理は、制度担当課及び所管課を窓口として行う。

(2) 審査請求の方法

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項の規定により書面(以下「審査請求書」という。)を提出して行うよう説明する。なお、審査請求書は、(4)の記載事項が明記されていればよいが、原則として参考様式で対応する。

(3) 審査請求の受理

① 審査請求書を受理した制度担当課は、速やかに当該審査請求書を所管課に回付する。

② 審査請求書の回付を受け、又は審査請求書を受理した所管課は、当該審査請求書に基づき公文書開示等審査請求処理簿(別記様式第3号)を作成し、当該審査請求に係る事務処理及びその顛末を記録する。

(4) 審査請求書の記載事項の確認

所管課は、回付を受け、又は受理した審査請求書について、次の記載事項等を確認する。

① 審査請求書のあつた先(審査請求人に係る処分を行つた実施機関)

② 審査請求人の住所、氏名(団体名)

③ 審査請求人の押印の有無

④ 審査請求人に係る処分

⑤ 審査請求人に係る処分があつたことを知つた日

⑥ 審査請求の趣旨及びその内容

⑦ 実施機関の教示の有無及びその内容

⑧ 審査請求の日

⑨ 審査請求人が、法人その他の団体であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき

ア 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

イ 代表者等の資格を証する書類の有無

(5) 審査請求の期間等の確認

所管課は、(4)の記載事項のほか、次の事項について確認する。

① 審査請求人が処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内の審査請求か否か。

② 実施機関が行つた処分によつて直接に自己の権利利益を侵害されたものか否か。

(6) 審査請求書の補正

所管課は、審査請求書の記載内容及び添付書類に不備又は不足がある場合であつて、補正することができるものであるときは、審査請求補正命令書(別記様式第4号)により、相当の期間(2週間程度)を定め、審査請求人に補正を命じる。

(7) 審査請求の却下

所管課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合は、審査請求却下通知書(別記様式第5号)を審査請求人に送付し、当該審査請求を却下する。

① 審査請求が法定の期間経過後に提起されたものであるとき

② 審査請求の対象とされた処分が初めから存在しなかつたとき

③ 審査請求の対象とされた処分がその後消滅したとき

④ 審査請求をすることができない事項に関してなされたとき

⑤ 審査請求が本来それをなす資格のない者によりなされたとき

⑥ 審査請求の記載事項等が不備なため補正を命じられたにもかかわらず、これに応じなかつたとき

2 審査会への諮問

所管課は、審査請求が適法であり、検討の結果これを認容しないとした場合は、条例第15条第1項の規定に基づき審査会に諮問する。この場合において、所管課は、速やかに公文書開示等審査諮問書(別記様式第6号)を作成し、制度担当課に審査会の開催を要請するとともに、審査会の開催が決定した場合は、次の資料を提出する。

(1) 審査請求書の写し(当該審査請求書に添付された書類を含む。)

(2) 当該審査請求に係る請求書の写し

(3) 当該審査請求に係る決定通知書、期間延長通知書及び決定内容通知書の写し

(4) 当該審査請求に係る公文書又はその写し

(5) その他必要な書類

3 審査請求に対する裁決事務

(1) 裁決書案の作成

所管課は、審査会からの答申がなされたときは、制度担当課と協議の上、速やかに裁決書案を作成し、当該審査請求に対する裁決を行う。

(2) 審査請求に対する裁決

① 審査請求を容認する場合

所管課は、当初の処分を取消し、改めて開示等の決定をし、審査請求認容通知書(別記様式第7号)を当該審査請求人に送付し、決定通知書を請求者に送付する。この場合、当該決定通知書の通知文中「・・・通知します。」の次に「(審査請求認容による再決定)」と記載する。

② 審査請求を棄却する場合

所管課は、審査請求棄却通知書(別記様式第8号)を当該審査請求人に送付する。

(3) 町以外の者への通知

所管課は、町以外の者への意見聴取により反対意見のある意見書が提出された決定に関して審査請求により開示の再決定をする場合は、その旨を決定内容通知書により当該町以外の者に送付する。この場合、当該決定内容通知書の通知文中「・・・通知します。」の次に「(審査請求認容による再決定)」と記載する。

(4) 審査請求に対する裁決の決裁

審査請求に対する裁決の決裁は、原則として副町長の専決(重要又は異例に属する事項については町長決裁)とし、制度担当課及び必要に応じて関係課及び町長以外の実施機関の長の合議を受ける。

第7 その他

1 他の法令等との調整

(1) 他の法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合には、当該公文書について、この条例による開示等の請求はできない。ただし、当該法令等の規定において、期間や対象が限定されているときは、次に掲げるところにより、この条例による開示等の請求ができる。

① 期間が限定されている場合は、その期間外について、この条例により請求することができる。

② 対象が限定されている場合は、その対象外の部分について、この条例により請求することができる。

(2) (1)の①又は②に該当する場合における開示等の請求に用いる書類及び写しの作成に要する費用は、原則として次による。

① (1)の①に該当する場合

ア 開示請求に用いる書類は、他の法令等による様式とする。

イ 写しの作成に要する費用は、他の法令等又は苫前町手数料条例(平成12年苫前町条例第25号)による手数料等の額とする。

② (1)の②に該当する場合

ア 開示請求に用いる書類は、この条例に基づく請求書とする。

イ 写しの作成に要する費用は、この条例に基づく写しの作成に要する費用の額とする。

(3) (1)の①又は②に該当する場合における開示請求については、他の法令等の趣旨を踏まえた上で、町民の知る権利を保護するよう決定すること。

2 公文書の保存期間の特例

開示等の決定及び審査請求に関する決裁文書は、永久保存とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式 略

苫前町情報公開事務取扱要綱

平成16年12月6日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開等
沿革情報
平成16年12月6日 訓令第11号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第15号