○苫前町財務規則
昭和39年7月1日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の財務については、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
(予算編成の原則)
第3条 予算の編成にあたつては法令の定めるところに従い、かつ合理的な基準により総合的な均衡を図り、もつて財政の健全性を確保することに努めなければならない。
(予算執行の原則)
第4条 予算の執行は法令の規定及び予算成立の趣旨に従い、適確厳正にかつ最も経済的及び効率的に行なうように努めなければならない。
(予算の補助執行)
第5条 町長の権限に属する予算の執行については、
別表第1に定める区分により当該職にある者に補助執行させる。
2 前項に規定するものの以外の予算の補助執行については、当該事務を主管する課長等とし、町長の指示するところによるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については総務財政課長が、予算の執行を補助しなければならない。
(1) 共用物品の購入に関すること。ただし教育費に係るものを除く。
(2) 公有財産の取得(道路、河川及び堤防用地の取得を除く。)に係る予算の執行に関すること。
(3) 公有財産の管理(教育委員会及び総務財政課以外の課等において管理するものを除く。)に係る予算の執行に関すること。
(4) 公有財産の処分に係る予算の執行に関すること。
(5) 建物に係る火災保険料、自動車の損害保険等の加入又は継続に係る予算の執行に関すること。
(6) 支出命令に関すること。
(7) 過誤納金の還付過払過渡金の戻入に関すること。
(8) 支出科目の更正に関すること。
(9) 通信費に係る予算の執行に関すること。
(10) 給与及びこれに附帯する諸控除金及び負担金等の予算の執行に関すること。
(11) 前金払又は概算払の整理に関すること。
(12) 物品の出納命令に関すること。
4 前項の規定により総務財政課長が予算の補助執行をするときは第1項の規定による当該予算を補助執行する課長等に合議しなければならない。
5 総務財政課長は共用物品以外の物品の購入、その他課長等が行う予算の補助執行事務についてその適正かつ効率的な執行を期するために必要な連絡及び調整をしなければならない。
第6条 削除
(事前協議又は合議)
第7条 課長は歳入予算に基づく収入の調定又は歳出予算に基づく支出負担行為をしようとするときは、総務財政課長に事前に合議しなければならない。
2 町長は次に掲げる支出負担行為をしたときはその都度会計管理者に合議するものとする。
(1) 1件130万円以上の工事の製造請負
(2) 1件80万円以上の物品の購入又はその他の支出負担行為及び異例の場合等で町長が特に指示した支出負担行為
(賠償責任)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が、当該行為をし又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第9条 予算の編成方針は、あらかじめ総務財政課長において町長の決裁を受け、毎年度これを課長等に通知するものとする。
2 前項の編成方針を定める際総務財政課長はあらかじめ主務課長等の意見を聞くことができる。
3 第1項に規定する予算の編成方針は前年度の11月30日までに課長等に通知することを例とする。
(予算に関する見積書の提出)
第10条 課長等は、前条の規定による通知に基づきその主管に属する翌年度の予算について、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 歳出予算の各項目節の経費の金額の流用に関する見積書
(7) 給与費見積書
2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の経費にかかるものについては、
第15条及び
第16条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。
(予算の査定)
第11条 総務財政課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があつたときは、これを調査し必要な調整を行い意見を付して副町長に提出しなければならない。
2 副町長は、課長等の意見を聞いて予算の査定案を作成し町長の決定を受けなければならない。
3 副町長又は総務財政課長は前2項の場合において必要があるときは課長等の説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 総務財政課長は町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(予算案の調整)
第12条 総務財政課長は、前条による予算案の決定に基づき予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第144条第1項各号に掲げる書類を調整し、すみやかに町長の決裁を受けなければならない。
(補正予算の調整)
第13条 前4条の規定は法第218条第1項の規定による補正予算を調整する場合に準用する。
(暫定予算の調整)
第14条
第9条から
第12条までの規定は法第218条第2項の規定による暫定予算を調整する場合に準用する。この場合における暫定予算の調整に関し必要な書類については
第10条の規定にかかわらず総務財政課長の通知するところによるものとする。
(歳入歳出予算の款・項の区分)
第15条 歳入歳出予算の款・項の区分は、毎年度歳入歳出予算において定めるところによる。
(歳入歳出予算に係る目・節の区分)
第16条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書により定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記の歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。
第17条 削除
第2節 予算の執行
(予算執行の基準)
第18条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、負担金、起債、寄附金その他特定収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可又は認可を要するものについては、その収入が確定し又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。
2 前項の特定収入が減少し又は減少するおそれがあるときは、当該予算についてはその減少の割合に応じて執行しなければならない。
3 歳出予算中、特に目的箇所等を指定したものは、これを変更して執行することができない。
4 前各項に該当する場合であつても、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
第19条 補助金、委託費等を交付したときは、町長はその事業完了後直ちに、その精算及び事業の成績を報告させなければならない。
(歳出予算の配当)
第20条 課長等は、別に定めるところにより毎四半期ごとの歳出予算を受け予算の執行を行なわなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については前項の規定にかかわらず改めて配当を受けることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、課長等は、必要と認めるときは歳出予算の追加配当を求めることができる。
(予算の執行計画)
第21条 課長等は予算が成立したときは予算執行の原則に従い、すみやかに所管の事務又は事業に係る歳入歳出予算について予算執行計画案を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定による執行計画書の提出を受けたときは、すみやかに資金の状況事業施行の適期等を勘案し、必要な調整を加え、執行計画の原案を作成し町長の決裁を受け、その結果を課長等に通知しなければならない。
3 補正予算が成立した場合及び予算の執行計画を変更する必要が生じた場合においては前2項の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第22条 課長等は、予算に定めるところにより歳出予算の各項の経費の全額を流用する必要が生じた場合又は歳出予算に係る目又は節の金額の流用をしようとする場合は、当該支出負担行為伺書及び別に定める書類にその旨記載の上、総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定により流用の申出があつたときは、流用するかどうかを審査の上、町長の決定を求めるものとする。
3 次の各号に掲げる経費については、流用することはできない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは他の経費に流用することができる。
(1) 交際費
(2) 補助金
4 町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務財政課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第23条 課長等は、予見することができなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、その旨支出負担行為伺書に記載し、総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当伺を審査し、町長の決定をうけたうえ会計管理者及び当該課長等に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第24条 課長等は、弾力条項の定めのある特別会計について当該弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を作成し、総務財政課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第25条 課長等が、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越をする必要があるときは、総務財政課長の指定する期日までに、継続費繰越計算書及び科目別明細書を添えて総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は前項の調書の提出があつたときは、これを審査し、町長の承認をうけたうえ会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(継続費の精算報告)
第26条 課長等は継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算書を作成し、当該終了年度の翌年度の6月30日までに総務財政課長に提出しなければならない。
(繰越明許費に係る繰越)
第27条
第25条の規定は繰越明許費に係る経費の繰越について準用する。この場合において
同条中「継続費」とあるのは「繰越明許費」と読み替えるものとする。
(事故繰越し)
第28条
第25条の規定は歳出予算に係る事故繰越について準用する。この場合において
同条中「継続費」とあるのは「事故繰越し」と読み替えるものとする。
(予算執行資料の提出)
第29条 総務財政課長は、予算執行の運用に関し特に必要がある場合は、課長等に対し予算執行に関係のある資料の提出を求めることができる。
第3節 補則
(予算を伴う規則等)
第30条 課長等は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ総務財政課長に協議しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第31条 会計管理者は、毎日歳入予算に係る収納及び歳出予算に係る支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
第3章 収入
(歳入の確保)
第32条 歳入徴収にあたる課長等は、その所掌に係る収入金については法令、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図るものとする。
(歳入の手続)
第33条 歳入に係る調定、通知、収納の手続等に関しては、別に定める会計規則の規定するところによる。
第4章 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第34条 歳出予算に基づく支出負担行為については、その議決された範囲内において継続費又は債務負担行為による支出負担行為については、予算の定めるところにより行なわなければならない。
(支出負担行為の手続)
第35条 支出負担行為をするときは当該支出負担行為の内訳を明らかにした決議書により、これをしなければならない。
2 支出負担行為については支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は
別表第2(当該支出負担行為が
別表第3に掲げるものであるときは、
別表第3)に定めるところによる。
3 各課長等は第1項の決議書により支出負担行為に係る事項について整理しておかなければならない。
4 前項の整理は、支出負担行為簿を備え、これに登載することにより行う。
第5章 支出
(支出命令の原則)
第36条 会計管理者に対し、支出命令を発するには、当該支出負担行為に基づいて、これをしなければならない。
(支出命令の手続き)
第37条 前条に定めるもののほか、支出命令の手続き、支出の方法、資金前渡に係る取扱については、別に定める会計規則の規定するところによる。
第6章 決算
(公有財産、債権及び基金に関する調書)
第38条 総務財政課長は、毎会計年度の終了後、省令別記の様式財産に関する調書に準じて公有財産債権又は基金の当該会計年度における増減及び現在高の調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(歳計剰余金の繰越し)
第39条 町長は各会計年度において決算剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に編入の決定をし、その旨を会計管理者に通知するものとする。
第7章 契約
第1節 通則
(趣旨)
第40条 売買、貸借、請負その他の契約の締結履行等については、法及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(仮契約書の作成)
第41条 町長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たとき又は農地転用許可後等条件を付す契約を締結しようとするときは、転用許可後等条件を満たしたときに、当該契約が成立する旨を一般競争入札又は指名競争入札による落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつその旨を記載した仮契約書を作成するものとする。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第42条 町長は政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは一般に公示する。
2 町長は一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
3 町長は前項の審査の結果により、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において契約の性質又は目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、第2項の資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験、若しくは技術的適正の有無等に関する資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(入札の公告)
第43条 町長は一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第44条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他競争入札に関し必要と認める事項
第45条 町長は
第43条の公告について、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに当該契約の締結につき契約書の作成を必要とするものであるかどうかを明らかにしなければならない。
(入札保証金の率)
第46条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第47条 町長は次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
第42条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社又は公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代える担保)
第48条 政令第167条第2項の規定による町長が確実と認める担保は次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条及び第51条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権
(7) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(8) 銀行又は指定金融機関の保証
2 町長は前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承認を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。
3 町長は、第1項第8号の銀行又は指定金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提供を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は指定金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第49条 町長は一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、
第47条(第70条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(小切手の現金化等)
第50条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が、入札保証金の納付に代えて、小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡し当該会計管理者をしてその取立て及びその取立てに係る現金を保管させ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。
(担保の価値)
第51条
第48条第1項各号(第71条において準用する場合を含む。)に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
(1) 政府の保証のある債券、金融債公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は指定金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された金額
(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額
(予定価格の決定)
第52条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的からなる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第53条 町長は、予定価格を定めたときは、その予定価格等を記載した予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札までの間、適切に保管しなければならない。ただし、苫前町建設工事等の契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱(平成14年訓令第5号)第2条に規定する建設工事及び委託業務に係る一般競争入札においてはこの限りでない。
3 町長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札の方法)
第54条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、町長の指定する日時までに、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
4 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は、親展照合電報によつてしなければならない。
(無効入札)
第55条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2つ以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札
(7) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの
(8) 無権代理人がした入札
(9) その他入札に関し、不正の行為があつた者のした入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第56条 町長は政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行なつた場合において同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合には、その者を落札者とせず予定価格の制限の範囲内で申込をした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第57条 町長は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(再度公告入札の公告期間)
第58条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に一般競争入札に付そうとするときは、
第43条の公告の期間を3日までに短縮することができる。
(落札決定の通知等)
第59条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは直ちに当該落札者(第56条の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第60条 政令第167条の11第2項の規定により、町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については
第42条の規定を準用する。
(指名基準)
第61条 町長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第62条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから前条の指名基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。この場合において契約金額が130万円以上のものについては、事前に
苫前町入札参加者指名選考委員会規程(昭和57年苫前町規程第3号)による委員会に諮りその意見を聞くものとする。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあつては、その参加できる者によつて指名競争入札を行うことができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第4節 随意契約
(随意契約の範囲)
第64条 政令第167条の2第1項第1号の規定による予定価格は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 政令第167条の2第1項第3号の規定による、規則で定める手続きは、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 政令第167条の2第1項第4号の規定による、規則で定める手続きは、次のとおりとする。
(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。
(2) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(予定価格の決定)
第64条の2 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ
第53条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第65条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によつて価格の定められている物件を買入れるとき、定例的に買入れる物件で軽微なものを買入れるとき等その必要がないと認められる場合はこの限りでない。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第66条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、
第59条(第63条において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた日から7日以内に、町長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。ただし、議会の議決に付すべき契約又は農地転用許可後等条件を付す契約を締結する場合については、この限りでない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金額
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第67条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が工事又は製造の請負の場合は100万円、その他の契約については30万円をこえないものをするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(請書等の徴取)
第68条 町長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため特に軽微な契約を除き、請書、その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第69条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は契約金額につき100分の10以上とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは100分の10以下とすることができる。
2 契約保証金は、契約の履行後速やかに契約者に返還しなければならない。
3
第73条の規定により契約を解除したときは、その契約保証金は、町に帰属する。
(契約保証金の納付の免除)
第70条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
第42条及び
第62条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を支払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(7) 公共用、公用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件の売払い又は貸付けする場合で契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 工事請負契約を締結する場合において、契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。この場合において、町長は、当該公共工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(9) 一般競争入札及び指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保)
第71条
第48条、
第50条及び
第51条の規定は、町長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、
第48条第1項第8号中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、
同条第3項及び
第51条第6号中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
第6節 契約の履行
(違約金)
第72条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には契約で定めるところにより、年36.5パーセントの割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対し支払うべき代金又は契約保証金と相殺、なお不足があるときはこれを追徴する。
(契約の解除)
第73条 契約の相手方が、次の各号の1に該当する場合には、契約を解除することができる。
(1) 期間又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遷延したとき。
(3) 契約解除の申出があつたとき。
(4) 前各号のほか契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。
(支払代金の完納時期)
第74条 町所有に属する物件の売払代金又は交換差金は法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第75条 財産の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して前納させることができる。
(監督又は検査)
第76条 町長は法第234条の2第1項に規定する契約について所属の職員をして同条同項の監督若しくは検査を行わせ又は政令第167条の15第4項の規定により、当該監督若しくは検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行なわせるにあたつては当該工事若しくは製造、物品発注の依頼課長及び総務財政課長その他関係職員をして立会させなければならない。
(検査の一部省略)
第77条 町長は、物件の買入れの契約でその単価が3万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第78条 町長は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査を職務と兼ねさせてはならない。
(監督職員の一般的職務)
第79条 町長から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は必要があるときは、工場製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計書原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立会い工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第80条 監督員は、町長及び関係課長等と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第81条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め当該給付の内容について、検査を行なわなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは破壊し若しくは分解し又は試験して検査を行なうものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して町長に提出するものとする。
(検査調書の作成)
第82条 検査員は検査を完了した場合においては、次条の場合を除くほか検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該契約の代金は当該検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第83条 物件の買入れに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なうものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が50万円をこえない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行なつた結果その給付が当該契約の内容に適合しないものがあるときは、この限りでない。
(検収調書の作成)
第83条の2 町長は前条の規定により検査調書の作成を省略する場合においても、給付の完了の確認のため、必要により検収調書又はその他の書類を作成させるものとする。
(部分払の限度額)
第84条 契約により請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつては、その既済部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上、可分の請負契約に係る完済部分にあつてはその代価の金額までを支払うことができる。
第7節 せり売り
(せり売りの手続)
第8章 財産
第1節 公有財産及び物品
(公有財産)
第86条 公有財産の取得、管理及び処分に関しては、
苫前町公有財産規則の定めるところによる。
(物品等)
第87条 物品は、その供用その他の管理にあたつては、その所有の目的に従つて適正かつ効率的にこれをしなければならない。
第88条 前条の規定によるほか、物品の取得、管理及び処分物品(占有動産を含む)の出納の通知並びに公有財産に属する有価証券の出納の通知に関しては、別に定める会計規則の定めるところによる。
第2節 債権
(債権管理の原則)
第89条 債券(法第240条第4項各号に規定するものを除く。以下同じ。)の管理は、その債権の発生原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合し、かつ、行政目的をそこなうことのないように管理しなければならない。
第90条から第105条まで 削除
第3節 基金
(基金管理の原則)
第106条 町長は、基金管理簿を備え財産の種類に応じて、当該基金の管理及び運用に関する状況を明確にしておかなければならない。
(基金に属する現金の一時運用)
第107条 町長は、基金に属する現金を条例の定めるところにより、一時運用することができる。
(管理、処分等の手続)
第108条 前2条に定めるもののほか、基金の管理については、現金及び有価証券の出納にあたつては、別に定める会計規則の規定するところにより、その他の財産の取得管理及び処分についての手続きにあつては、
苫前町公有財産規則の規定の例による。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得の場合における当該支出負担行為に相当する行為については第4章の規定を準用する。
第9章 補則
(一時借入金)
第109条 総務財政課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、先入期間及び利率について町長の決定を受けなければならない。これを返納するときも、また同様とする。
2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意思を求めるものとする。
第110条 削除
(会計の監督)
第111条 町長は、会計事務の検査をする場合においては、職員のうちから検査員を命じてこれを行なわせるものとする。
2 前項の規定は、町長の補助機関の予算執行に関する検査及び法第221条第1項の調査を行なう場合について準用する。
(工事の請負等及び法人の調査)
第112条 法第221条第2項及び第3項の規定に基づく調査を行なう場合については、前条第1項の規定を準用する。
2 町長は、前項の規定による調査を行なう場合には、あらかじめ当該調査を受けるべき関係者に対し調査の日時及び事項並びに調査を行なわせる職員の職及び氏名を通知するものとする。
3 前項の当該職員が、その調査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があるときはこれを呈示しなければならない。
(検査等の結果の報告及び改善事項の指示等)
第113条 前2条の規定による検査員又は調査を行なつた職員は、当該検査又は調査の終了後10日以内にその結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前2条の検査の結果によつてなんらかの改善等の措置をさせる必要があると認めるときは、当該関係者等に対し、その必要な措置を講ずべきことを命じ又は求めるものとする。
(法人の経営状況説明書の提出)
第114条 法第221条第3項の法人は、毎事業年度終了後、当該事業年度に係る事業の計画及び決算に関する書類を決算総会等における決算の承認を得た後、すみやかに町長に提出しなければならない。
(様式)
第115条 この規則に定める各種書類の様式については別に町長が定める。
(実施規定)
第116条 この規則の実施のため必要な事項については町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の予算及び決算から適用する。
附 則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月30日から適用する。
附 則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日より施行する。
附 則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。