○苫前町公有財産規則
平成12年4月1日
規則第30号
苫前町公有財産規則(昭和39年苫前町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町公有財産条例(平成12年苫前町条例第24号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所管替え 町長と教育委員会との間に公有財産の所管を移すことをいう。
(2) 所属替え 教育委員会を除く各委員会と各課相互の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(総合調整事務)
第3条 総務財政課長は、公有財産の総合調整に関する事務を行う。
(検査指導)
第4条 総務財政課長は、委員会又は各課長が行う公有財産の管理に関する事務について実地を検査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講じることを求めることができる。
(登記又は登録)
第5条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従い遅滞なく、当該登記又は登録を行うものとする。
(所属財産)
第6条 次の各号に掲げる公有財産は、それぞれ当該委員会又は課に所属する。
(1) 委員会又は課の事務又は事業の用に供する行政財産
(2) 委員会の職員の住居の用に供する普通財産
2 前項の公有財産以外の一切の財産は、財政課に所属させるものとする。
(統廃合による引継ぎ)
第7条 委員会又は課が統合又は廃止されたときは、当該委員会又は課長は、新たに当該事務又は事業を主管すべき委員会又は課長に対し、その所管又は所属する条例第3条第1項の規定による公有財産(以下「公有財産」という。)を引継がなければならない。委員会又は課の所掌する事務又は事業の一部が、他の委員会又は課の所掌に移管された場合において、当該事務又は事業の用に供する公有財産が独立し、又は区分することができるものであるときにおいても同様とする。
(用途廃止による引継ぎ)
第8条 行政財産の用途を廃止したときは、委員会又は主管課長は、直ちに総務財政課長に引継がなければならない。
2 教育財産の用途を廃止したときは、教育委員会は、これを町長に引継がなければならない。
3 前項の引継ぎの事務は、総務財政課長において行わなければならない。
(引継事務)
第9条 町長、委員会又は課長は、公有財産の引継ぎをしようとする場合は、当該公有財産に関する公有財産台帳記載事項及びその他の参考事項を具備した引継調書を作成し、当該公有財産台帳附属図面を添付して引継ぎを受けるべき町長、委員会又は課長に引継がなければならない。この場合においては、それぞれの所属職員をもつて当該公有財産を確認させるものとする。
(取得した財産の引渡し)
第10条 町長が公有財産を取得した場合において、当該公有財産が教育財産であるときは、当該公有財産の引渡しに関し、必要な書類を添付して当該公有財産を教育委員会に引渡すものとする。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(異なる会計間の所属の変更等)
第11条 公有財産を異なる会計間において、その所属を変更し、又は所属を異にする会計にて使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該公有財産を町において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合又は町長が有償に整理することが不適当と認めたときは、この限りでない。
(取得に関する事務)
第12条 公有財産の取得に関する事務は、次により当該課長が行わなければならない。
(1) 土地
ア 道路、河川及び堤防用公有財産の取得 建設課長
イ その他の公有財産の取得 総務財政課長
(2) 建物
ア 各課の事務又は事業の用に供する公有財産の取得 当該公有財産を管理することとなる各課長
イ 教育財産及びその他の公有財産の取得 総務財政課長
(3) その他の公有財産の取得 総務財政課長
2 前項の規定により、総務財政課長以外の課長が公有財産を取得しようとするとき又は取得したときは、総務財政課長に合議しなければならない。
(所属財産の管理)
第13条 委員会又は課長は、当該所管又は所属の公有財産について随時その現況を調査し、特に次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 使用目的及び使用状況
(2) 維持管理の状況
(3) 建物の防火対策
(4) 公有財産台帳及び附属図面との符号
(5) 土地の境界
(6) 電気、ガス又は給排水等の施設又は設備の状況
2 委員会又は課以外の町の機関の長又は管理責任者(以下「機関等の長」という。)は、前項の規定に準じてその事務又は事業の用に供する公有財産を良好な状態において維持し、保存しなければならない。
3 機関等の長は、前項の公有財産に関し処置を講じる必要が生じたときは、当該公有財産の所属する委員会又は課長に講じる処置の概要を付してその状況を報告しなければならない。
(建物名称の表示)
第14条 委員会又は課長は、当該所管又は所属に係る公有財産である建物には名称を付し、これを表示しなければならない。
(事前協議)
第15条 教育委員会は、条例第7条第1項第5号に規定する場合及び社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための学校施設の利用の場合以外の行政財産の使用の許可をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238号の2第2項の規定により、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(貸付契約の締結)
第16条 条例第3条第2項の規定による第2種普通財産(以下「第2種普通財産」という。)を貸付ける場合は、契約書を作成して契約を締結するものとする。
(貸付料)
第17条 第2種普通財産の貸付料は、苫前町行政財産使用料条例(平成12年苫前町条例第23号)の規定に準じ、算定した額とする。ただし、災害、その他の事情により特に町長が認める場合は、貸付料を減額若しくは、免除することができる。
(貸付料の納入)
第18条 貸付料は、次の各号に定めるところにより、当該期日までに納入させるものとする。ただし、第1号の場合にあつては、借受者が国若しくは地方公共団体の場合には、契約で定める期日とすることができる。
(1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの 町長が定める期日
(2) 1年に満たない期間の貸付けに係るもの 契約で定める期日
2 貸付期間が1年以上に亘る第2種普通財産の借受者のうち、町長が必要であると認める者については、前項の規定にかかわらず毎月分の貸付料をその月の末日ごとに納入させることができる。
(貸付料の計算)
第19条 貸付料の計算は、苫前町行政財産使用料条例(平成12年苫前町条例第23号)の規定に準じ、算定した額とする。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであつても年額を徴収する。
(用途指定の場合の監督等)
第20条 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日又は期間を指定して第2種普通財産を貸付けした場合において、町長は、当該条件の履行状況について借受者から報告を求め又は職員に実地を検査させることができる。
2 前項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、当該職員は身分証明書を携行し、関係人の請求があるときはこれを指示しなければならない。
(交換事前承認)
第21条 教育委員会は、当該所管する公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事由を付してあらかじめ町長に承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする公有財産の公有財産台帳記載事項
(2) 交換によつて取得しようとする物件の所在並びに土地にあつてはその現況、地目、面積及び従物、建物にあつてはその構造、種目、面積及び附帯設備についての明細
(3) 交換を必要とする理由及び交換によつて取得しようとする物件の取得計画
(4) 交換しようとする公有財産及び物件の評価調書
(5) 交換の相手方の住所及び氏名(法人にあつては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(6) 交換の相手方が公共団体その他法人である場合において、財産交換についてその議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは、認可を必要とするものであるときは、議決書の写し又は許可書若しくは、許可書の写し
(7) 交換によつて取得しようとする物件が建物の場合であつて、その敷地が借地であるときは、その土地の面積、所有者の住所、氏名(法人にあつては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び当該建物の所有権移転についての承諾書の写し並びに借料
(8) 交換によつて取得しようとする物件の登記簿謄本
(9) 契約書案
(10) 交換によつて取得しようとする物件が土地の場合にあつては、実測求積図及び位置図、建物の場合にあつては平面図、配置図及び位置図
(11) その他参考となるべき事項
(種別替えの通知)
第22条 教育委員会は、所管の公有財産につき種別替えをしようとするときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。
(用途廃止の通知等)
第23条 教育委員会は、所管の行政財産の用途を廃止し、又は条例第3条第2項の規定による第1種普通財産の供用を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に通知し、所管替えの手続きをしなければならない。
(教育委員会処置に対する指示)
第24条 町長は、前2条に規定する事前通知を受けた場合において、当該処置に関し変更させる必要があるときは、教育委員会に対しその旨の指示をすることができる。
(処分事務)
第25条 公有財産の処分に関する事務は、総務財政課長において行わなければならない。
(交換売払い又は譲与の申請)
第26条 条例第19条の規定に基づき、公有財産の交換、売払い又は譲与を受けようとする者は、第21条各号に掲げる事項に準ずる事項を具した文書により町長に申請しなければならない。
(処分の契約の締結)
第27条 公有財産の交換、売払い又は譲与をする場合は、当該行為に関する契約を締結しなければならない。
2 公有財産の売払い又は交換する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定に基づき、第2種普通財産の売払い代金又は交換差金の納付について延納の特約を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその特約を解除する旨の約定を前項の契約に明示しなければならない。
(1) 当該第2種普通財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る売払い代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該第2種普通財産の見積賃貸料に満たないとき。
(準用)
第28条 第20条の規定は、第2種普通財産の売払い又は譲与で当該指定を付した場合において準用する。
(特殊な譲与の場合の処置)
第29条 条例の規定に基づいて、行政財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供すべき場合における譲与を目的としてその用途を廃止する場合の当該用途の廃止は、その譲与契約をする際に行うものとする。
(適用の除外)
第30条 この章の規定は、公の施設又は緑地若しくは、広場として公共の用に供し、又は供することと決定したもの以外の公共用財産については、適用しない。
(台帳)
第31条 教育委員会及び総務財政課長は、別記第1号様式の公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え、それぞれ所定の事項を整理しておかなければならない。
(台帳の調製区分等)
第32条 台帳は、行政財産、普通財産及び条例第3条に規定する区別ごとにこれを分別して調製するものとする。
2 前項の台帳には、当該公有財産につき所管替え、所属替え、処分、その他の事由に基づく変動があつた場合は遅滞なく、台帳にその旨を記載しなければならない。
(公有財産の区別)
第33条 台帳に登録すべき公有財産の区別、種目及びその数量の単位未満は、切り捨てるものとする。ただし、単位数量に満たないもの及び特に単位未満の端数を存する必要のあるものは、この限りでない。
(台帳登録価格)
第34条 台帳に登録すべき公有財産の価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によつて定めなければならない。
(1) 土地については、類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物並びに船舶、その他の動産については建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格)
(3) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算出した額(庭木、その他材積を基準として算出することが困難なものは見積価格)
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格(取得価格によることが困難なものについては見積価格)
(5) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券については、額面金額(無額面株式にあつては、発行価格)同項第7号による権利については、出資金額
(台帳価格の改定)
第35条 台帳価格は、3年ごとにその年の3月31日の現況において評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、前条第4号及び第5号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(面積の登録)
第36条 台帳に登録する土地及び建物の面積は、すべて実測面積によらなければならない。
(証拠書類による登録等)
第37条 公有財産を台帳に登録する場合又は登録事項の変動を記載する場合は、すべて次の証拠書類によらなければならない。
(1) 買入れ、交換又は売払いに係るものは、その契約書及び評価調書
(2) 寄附に係るものは、寄附の申出書及び決裁の関係書類
(3) 所管替え又は所属替えに係るものは、その引継書類
(4) 行政財産の用途又は第1種普通財産の供用を廃止し、町長に引継いだものは、その引継書類
(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築、移転等で請負に係るものは、その工事検定書又は工事関係書類とし、直営に係るものはその完成の明細書又は工事関係書類
(6) 町長が取得した財産の引渡しに係るものは、その引渡しに関する書類
(7) 公有財産の滅失、損傷、その他前各号以外の事由に係るものはその事実を証する書類
(台帳附属図面)
第38条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、工作物及び法第238条第1項第4号に規定する権利については、別記第2号様式に定める台帳附属図面を添付させておかなければならない。
(附属図面の修正)
第39条 公有財産の変動を台帳に記載する場合において、台帳附属図面を修正しなければならない。
(地ならし、盛土、大修繕及び模様替えの登載)
第40条 公有財産の地ならし、盛土又は大修繕若しくは、模様替えをした場合、台帳の備考欄にその内容及び金額を記載しなければならない。
(使用許可簿)
第41条 委員会又は課長は、その所管又は所属に属する行政財産の使用の許可及び第2種普通財産の貸付けについては、別記第3号様式(その1)の公有財産使用許可簿及び別記第3号様式(その2)の公有財産貸付簿を備え、それぞれ所定の事項を記載しておかなければならない。
(災害等報告)
第42条 公有財産を所管又は所属する者は、天災、その他の事故により公有財産を滅失又は損傷したときは、次に掲げる事項を付して町長に報告しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の年月日
(3) 滅失又は損傷の原因である事実の詳細
(4) 滅失又は損傷した公有財産の数量及び被害の程度
(5) 滅失又は損傷した公有財産の関係図面
(6) 滅失又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額
(7) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
(8) 平素における管理状態
(9) 滅失又は損傷の事実発見の動機
(10) その他参考となるべき事項
(公有財産の価格の評定)
第43条 公有財産を所得又は処分し、その他公有財産の管理上その価格の評定を必要とする場合は、次条により評定しなければならない。
(価格の評定方法)
第44条 公有財産の価格は、時価によつて評定しなければならない。
2 価格を評定する場合は、精通者の意見及び売買実例を参考とし、当該物件の品位及び立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算出しなければならない。
(借受物件の管理)
第45条 町が借受けている物件の管理については、その物件の種類に応じ第13条に規定する所属財産の例による。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式 略