町税等の徴収猶予制度(新型コロナウィルス感染症関連)
町税の徴収猶予制度の「特例制度」
制度概要
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウィルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1および2のいずれも満たす納税者が対象となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
申請の手続
①徴収猶予申請書の提出
徴収猶予申請書に必要事項を記入して提出します。
特例猶予申請書記載例をご参照ください。
申請書は役場総合案内窓口、又は古丹別支所(苫前町公民館)で配布しています。
※⑤各種様式をご使用ください。
特例猶予申請書記載例をご参照ください。
申請書は役場総合案内窓口、又は古丹別支所(苫前町公民館)で配布しています。
※⑤各種様式をご使用ください。
②添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。
※⑤各種様式をご使用ください。
なお、他の行政機関(税務署・北海道等)で本件と同様の基準により国税及び道税の猶予特例の許可を受けた方は、その許可通知書を添付していただくことにより、他の添付書類を省略できる場合がありますので、住民生活課税務係にご相談ください。
※⑤各種様式をご使用ください。
なお、他の行政機関(税務署・北海道等)で本件と同様の基準により国税及び道税の猶予特例の許可を受けた方は、その許可通知書を添付していただくことにより、他の添付書類を省略できる場合がありますので、住民生活課税務係にご相談ください。
③提出方法
役場総合案内窓口、郵送、eLTAXでの提出
④申請期限
令和2年6月30日まで又は各税の納期限のいずれか遅い日まで
国税の徴収猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患されたほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどして以下のようなパターンに該当する場合は、猶予制度もありますので、住民生活課税務係にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
- パターン1
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合
- パターン2
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
- パターン3
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
- パターン4
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウィルス感染症の影響により町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、住民生活課税務係にご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: zeimu@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074