戸籍届書への押印義務が廃止されました

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。

戸籍届書への押印義務廃止について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和3年5月19日に公布され、同法により戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、同年9月1日から施行されたことに伴い、戸籍届書への押印義務が廃止されました。
なお、お手元に法改正前の各届書の用紙がある場合には、当分の間、引き続き使用することができます。

届出人の意向により、任意に押印することは可能です

届書への押印義務は廃止となりましたが、届出人の意向により、出生届、婚姻届、離婚届及び死亡届に任意に押印することは可能とされています。
また、ほかの戸籍届書についても、押印があることによって受付を拒否することはありませんので、希望される方はこれまでどおり押印していただけます。

押印廃止に伴う注意点

・戸籍届出と同時に行う手続き(死亡届と同時に行う火葬許可申請など)で印鑑を使うことがあります。詳細は各届出のページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係