○苫前町障害支援区分認定関係資料の開示に関する要綱
令和5年7月28日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に規定する障害支援区分に関係する資料(以下「認定関係資料」という。)の開示請求があつた場合における取扱いについて、苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)及び苫前町個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年苫前町規則第7号。以下「規則」という。)の趣旨に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(開示できる認定関係資料)
第2条 開示できる認定関係資料(以下「開示対象資料」という。)は、苫前町における認定関係資料で、次に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、同資料中のサービス等利用計画の作成に当たつて利用されることの同意欄に、主治医の同意がある場合に限り、開示の対象とする。
(1) 認定調査票(概況調査票及び特記事項を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(3) 市町村審査会資料(事務局用)
(開示請求できるものの範囲)
第3条 開示対象資料の開示を請求できる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 障害支援区分認定の申請をした本人(以下「本人」という。)
(2) 本人の法定代理人
(3) 本人から障害福祉サービス利用計画の作成依頼を受けた指定居宅支援事業者(以下「支援事業者」という。)
2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申出者につき1部に限るものとし、開示にかかる費用は、無料とする。ただし、郵送にて交付する場合は、開示請求者は、その送付に要する費用を負担するものとする。
3 第1項の開示対象資料は、当該資料に係る本人の支援区分認定等について、留萌中部介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあつては、これを行うことができない。
(開示を受けた者の遵守事項)
第6条 前条の規定により開示を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開示を受けた資料に記載された個人情報を、本人の文書による同意を得ることなく、当該資料の開示を受けた理由以外の目的に使用したり、本人以外の者に開示しないこと。
(2) 開示を受けた者が支援事業者である場合は、その従業者又は従業者であつた者が前号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
(3) 開示を受けた資料を厳重に管理し、適正な保管に努めるとともに、開示を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(4) 開示を受けた資料を必要以上に複写し、又は複製しないこと。
(5) 支援事業者と本人との契約関係が終了した場合その他開示を受けた資料を所持する必要が無くなつた場合は、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持つて廃棄すること。
(6) 本人又は町長から、提供を受けた資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じること。
(情報の提供)
第7条 第3条の規定にかかわらず、被認定者を診察する医師(主治医以外の医師を含む。)は、次に掲げる情報の提供を受けることができる。
(1) 障害支援区分認定審査会結果
(2) 主治医意見書作成医療機関名
(3) 指定居宅支援事業者名
(書類の整理及び保存)
第9条 開示に係る書類は、受付ごとに整理し、保存するものとする。この場合において、当該書類の保存期間は5年とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。