○苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、開示請求者が保有特定個人情報(町の機関(議会を除く。以下同じ。)の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であつて、当該町の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該町の機関が保有しているもの(苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)第2条第2号に規定する公文書に記録されているものに限る。)をいう。)の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該保有特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、町の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 町の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 町の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第10条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の手数料は、法第114条第2項の規定により通知する手数料の納付方法により、同項の規定により通知する手数料の納付期限までに納付しなければならない。

(審査会への諮問)

第11条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、苫前町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年苫前町条例第3号)第1条に規定する苫前町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 法第114条第1項に規定する審査をする場合

(4) 前3号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(苫前町情報公開条例の一部改正)

2 苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町個人情報保護条例の廃止)

3 苫前町個人情報保護条例(平成27年苫前町条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

4 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の苫前町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事していた者

5 附則第3項の規定の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第3項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第3項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第3項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 附則第4項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第3項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を附則第3項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、苫前町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(苫前町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

10 苫前町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町まちづくり基本条例の一部改正)

11 苫前町まちづくり基本条例(平成17年苫前町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)

12 苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年苫前町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)