○苫前町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(開示の実施の方法等)

第3条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であつて実施機関が適当と認めるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴又は聴取により保有個人情報の開示を受けるものは、当該保有個人情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、及び破損しないように丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止を命じることができる。

4 法第87条第1項の規定により写しを交付する場合の部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第4条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用に相当する額とする。

(写しの作成及び送付に要する費用の納付方法)

第5条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項に規定する地方公共団体の規則で定める方法は、町が発行する納入通知書により現金で納付する方法とする。

(費用の免除)

第6条 条例第3条第3項に規定する費用の免除は、次のとおりとする。

(1) 開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者である等その費用を負担する資力がないと認める場合 全部

2 前項に規定する費用の免除を受けようとする者は、法第76条の規定による開示請求をする際に、その旨を町の機関に申請しなければならない。

3 町の機関は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに免除の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(文書の様式)

第7条 法、条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別表第2に掲げるところによるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(苫前町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 苫前町個人情報保護条例施行規則(平成13年苫前町規則第10号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図書

町が管理する複写機(当該複写機により複製できる大きさのものに限る。)により複写したものの交付。

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき100円

電磁的記録

町が管理する印刷機(当該印刷機により出力できる大きさのものに限る。)により出力したものの交付。

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき100円

光ディスクに複写したものの交付

当該光ディスクに複写したものの作成に要する費用に相当する額

備考 用紙の両面に印刷されたものを作成するときは、片面を1枚として算定する。

別表第2(第7条関係)

様式番号

様式名

根拠条例

1

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

2

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

5

保有個人情報不開示決定通知書

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

条例第4条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

条例第5条

8

開示請求事案移送書

法第85条第1項

9

開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

10

第三者意見照会書

法第86条第1項及び第2項

11

保有個人情報開示決定等に関する意見書

法第86条第1項及び第2項

12

反対意見書に係る保有個人情報開示決定に関する通知書

法第86条第3項

13

保有特定個人情報開示実施費用免除申請書

第6条第2項

14

保有特定個人情報開示実施費用免除可否決定通知書

第6条第3項

15

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

16

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

17

保有個人情報非訂正決定通知書

法第93条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

条例第6条第2項

19

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

条例第7条

20

訂正請求事案移送書

法第96条第1項

21

訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

22

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

法第97条

23

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

24

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

25

保有個人情報非利用停止決定通知書

法第101条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

条例第8条第2項

27

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

条例第9条

28

諮問書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

29

諮問をした旨の通知書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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苫前町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第7号