○苫前町教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(給料決定の基準)
第3条 給料表は、別表1会計年度任用職員給料表のとおりとする。
2 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となつた者の号俸は、1号俸とする。
3 パートタイム会計年度任用職員のうち給料に相当する報酬を月額で定める者に支給する報酬の額は、適用される給料表の額に任命権者が別に定める勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
4 パートタイム会計年度任用職員のうち給料に相当する報酬を日額で定める者に支給する報酬の額は、適用される給料表の額を21で除して得た額に、任命権者が別に定める勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
5 パートタイム会計年度任用職員のうち給料に相当する報酬を時間額で定める者に支給する報酬の額は、適用される給料表の額を162.75で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
6 人材の確保等の必要性から任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、「適用される給料表の額」とあるのは「給与条例別表1行政職給料表3級の最高号俸の額の範囲内において、任命権者が別に定める額」とする。
(給料支給の始期)
第4条 新たに会計年度任用職員となつた者には、その日から給料(パートタイム会計年度任用職員にあつては、給料に相当する報酬をいう。以下同じ。)を支給する。
(給料支給の終期)
第5条 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の減額)
第7条 会計年度任用職員が勤務しないときは、給与条例第13条の例により給料を減額して支給する。
(給料の支給日)
第8条 月額で定める給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額をその月の21日に支給する。
2 前項の給料以外の給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を翌月の10日に支給する。
3 前2項に規定する支給期日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)
第9条 会計年度任用職員の通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあつては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)の支給については、給与条例第11条の例による。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、給料を月額で定める者以外の通勤手当は、任命権者が苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)の例を基準に別に定めるほか、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第12条の例による。
(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、給与条例第14条の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬の支給については、給与条例の給料表の適用を受ける職員のうち法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の例による。
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第12条 会計年度任用職員の休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあつては、これに相当する報酬をいう。)の支給については、給与条例第15条の例による。
(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)
第13条 会計年度任用職員の夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあつては、これに相当する報酬をいう。)の支給については、給与条例第16条の例による。
(宿日直手当及びこれに相当する報酬)
第14条 会計年度任用職員の宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあつては、これに相当する報酬をいう。)の支給については、給与条例第17条の例による。
2 前項の規定はパートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。))の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の62.5」と読み替えるものとする。
3 第2項で準用する給与条例第19条第2項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第19条第1項で定めるそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した場合は、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した現在。以下「基準日現在」という。)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬月額
(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額に基準日以前6か月に勤務した日数を乗じた数を、21に在職月数を乗じた数で除した数に21を乗じた額
(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の時間額に基準日以前6か月に勤務した時間数を乗じた数を、162.75に在職月数を乗じた額で除した数に162.75を乗じた額
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(休職者の給与及び費用弁償)
第16条 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与及び費用弁償も支給しない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長と協議のうえ任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(報酬に関する経過措置)
第2条 地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)から引き続いてパートタイム会計年度任用職員として継続勤務する者の受ける報酬の額(第3条第6項の適用を受ける職員を除く。)が施行日前の直近において受けていた報酬の額に達しないこととなる者には、報酬のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
会計年度任用職員給料表
号俸 | 給料月額 | 適用 |
円 | 給与条例別表1行政職給料表 | |
1 | 146,100 | 1級1号俸相当 |
2 | 150,600 | 1級5号俸相当 |
3 | 154,900 | 1級9号俸相当 |
4 | 160,100 | 1級13号俸相当 |
5 | 165,900 | 1級17号俸相当 |
6 | 171,700 | 1級21号俸相当 |
7 | 182,200 | 1級25号俸相当 |
8 | 188,700 | 1級29号俸相当 |