○苫前町学校給食費に関する規則

令和2年3月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成6年苫前町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校給食費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食の実施)

第2条 学校給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項による完全給食とし、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)第3条に基づき、毎週の月曜日から金曜日までの授業日の昼食時に実施する。

(年間給食日数)

第3条 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。)の給食日数は、200日を基準として実施する。

(給食費の使途)

第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により児童又は生徒の保護者が負担する経費(以下「給食費」という。)は、食材費及び牛乳費とする。

(給食費の額)

第5条 給食費は、次に掲げる額とする。

(1) 小学生 1食あたり263円とし、年額52,600円とする。

(2) 中学生及び教職員等 1食あたり320円とし、年額64,000円とする。

2 前項各号に掲げる給食費のうち、牛乳費に相当する額は、教育長が別に定める。

3 年度の途中に転入した児童又は生徒の給食費の年額は、その事実が生じた日の属する月から、月割をもつて算定した第1項の額とする。

4 年度の途中に転出し、又は死亡した児童又は生徒の給食費の年額は、その事実が生じた日(その事実が生じた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第1項の額とする。

(給食費の納入)

第6条 給食費は、年額を4月から翌年2月までの11期に分割して納入するものとする。ただし、前納は妨げない。

2 給食費の納期は、前項の各月の末日(末日が週休日等の場合は、当該週休日等の翌日)とし、児童又は生徒の保護者に納入通知書により通知するものとする。

3 給食費を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、これを第1期の納入額に合算する。

4 給食費の納付は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法により行うことができる。

5 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒の保護者が学校教育法第19条の規定による援助を受けている場合における給食費の納付方法については、教育長が別に定める。

(給食費の減額)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給食費は、減額する。

(1) 転入した場合

(2) 転出し、又は死亡した場合

(3) 災害、事故によつて給食の提供ができなくなつた場合

(4) 第8条第1項の給食停止の場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が必要があると認める場合

2 第1項に規定する減額後の給食費の年額は、第5条第1項に規定する給食費の年額から1食あたりの給食費に給食の供給を受けなかつた日数を乗じて得た額を控除した額とする。

3 給食費の減額による還付は、年度末に精算し、還付するものとする。ただし、第1項第2号に該当する場合は、その事実が生じた日後速やかに精算し、還付するものとする。

(給食の停止・再開)

第8条 給食の提供を受けている児童又は生徒の保護者及び小中学校等職員は、長期欠席等の理由により連続して5日(学校等休業日(苫前町立学校管理規則(昭和58年苫前町教育委員会規則第1号)第24条の休業日(以下「休業日」という。)を除く。)以上学校給食の提供が不要となる場合は、給食の停止を希望する日の7日(休業日を除く。)前までに、学校給食(停止・再開)(第1号様式)により、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定により学校給食を停止した者が、給食の提供の再開を希望する場合は、当該希望する日の5日(休業日を除く。)前までに、学校給食(停止・再開)届により、教育長に届け出なければならない。

(食物アレルギー等の事情による給食費の特例)

第9条 児童、生徒又は職員等が、食物アレルギー等のやむを得ない理由により、飲用牛乳又は飲用牛乳以外の学校給食の提供を希望しない場合において、当該希望しない日の7日(休業日を除く。)前までに、食物アレルギー等による学校給食費減額申請書(新規・継続)(第2号様式)を教育長に提出したときは、給食費の減額を行うことができる。

2 前項の規定により給食費の減額を受ける者が、再度、飲用牛乳又は飲用牛乳以外の学校給食の提供を希望する場合は、当該希望する日の5日(休業日を除く。)前までに、食物アレルギー等による学校給食費減額中止申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する場合を除くほか、食物アレルギー対応給食による給食費の減額は行わない。

(納付の督促等)

第10条 教育長は、給食費を納期限までに納付しない者があるときは、苫前町私債権の管理に関する条例(平成20年苫前町条例第25号)に定める督促、強制執行等の必要な措置をとらなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(苫前町学校給食事務取扱規則の廃止)

3 苫前町学校給食事務取扱規則(平成13年教委規則第8号)は、令和2年3月31日をもつて廃止する。

様式 略

苫前町学校給食費に関する規則

令和2年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)