○苫前町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例
平成6年12月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき苫前町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 苫前町立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、その共同調理場を次のとおり設置する。
名称 苫前町学校給食共同調理場
位置 苫前町字古丹別430番地の3
(管理)
第3条 共同調理場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもつとも効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に、場長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため苫前町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し調査研究するものとする。
3 運営委員会の委員は15名以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年教育委員会規則第4号で平成21年8月1日から施行)
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。