○苫前町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成30年3月29日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の理解と協力のもとに実施する放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」(以下「クラブ」という。)とは、この事業の運営主体(以下「運営主体」という。)が、苫前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成29年苫前町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、良好な衛生環境及び安全性を備えた事業のための専用施設等において、専任の職員により事業を行うものをいう。
2 この要綱における用語の意義は、法及び条例の例による。
(運営主体)
第3条 運営主体は、運営委員会又は法人であつて、法第34条の8第2項に規定される放課後児童健全育成事業の届出を行つており、かつ、町長が適当と認めたものとする。
2 運営委員会とは、事業を実施するため、次に掲げる5人以上の委員をもつて組織する団体をいう。この場合において、第5号に掲げる者である委員の数は、委員総数の半数を超えてはならない。
(1) 町内会の代表者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 青少年育成運動推進指導員
(4) 小学校長
(5) 事業の対象児童の保護者
(6) その他児童の健全育成に理解と熱意を有する者
3 法人とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
(1) 放課後児童健全育成事業の趣旨に基づき、地域や学校との連携を図りながら、「遊びの場」と「生活の場」を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場所を確保し、効果的かつ効率的な運営をすることができること。
(2) 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(3) 代表者又は役員が、暴力団員(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。
(5) 町税を滞納していないこと。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、苫前町内に在住し、かつ、小学校に就学している児童であつて、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該児童の保護者が、労働等により、放課後に当該児童が帰宅する時間帯(学校休業日(日曜日を除く。)にあつては、当該時間帯に相当する時間帯)に、家庭にいないこと。
(2) その保護者が、健康上の理由等により、昼間家庭にいても当該児童の健全育成ができる環境にない状態であること。
(開所日及び開所時間)
第5条 クラブは、次に掲げる日を除き、毎日開所しなければならない。ただし、土曜日における開所については、事前に利用者に周知した上で行わないことができるが、年間250日以上開所するよう努めなければならない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(ただし、1月1日を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月5日までの間の連続する6日
2 クラブは、次に掲げる時間帯において開所するよう努めなければならない。
(1) 平日は、1日につき6時間以上、午後6時まで
(2) 土曜日、学校長期休業日等は、1日につき10時間以上、午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず、利用がないことが確認できた場合は、事前に利用者に周知した上で、開所日及び開所時間を変更することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認める場合は、臨時に閉所することができる。
(運営委員会による運営)
第6条 運営委員会は、クラブの運営に当たり、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 運営委員会には、以下の役員を設置し、所管する業務を行うこと。
ア 委員長
イ 副委員長
ウ 会計
エ 監査
オ その他必要な役員
(2) 運営委員会の意思決定は、総会を開催して行うこと。総会の開催等に必要な事項は、運営委員会において定めること。
(3) 各年度2回以上総会を開催し、予算、決算及び運営に必要な事項について審議すること。
(4) 予算及び決算については、原則として、町長に提出する前に総会に付議すること。
(5) 総会を開催した場合は、議事録を作成し、希望する保護者等の縦覧に供すること。
(6) 運営状況について、保護者や学校等に積極的に情報提供を行うこと。
(保護者会の開催)
第8条 運営主体は、保護者と協力して事業を実施するとともに、保護者の意見、要望等を踏まえた運営を行うため、クラブを利用する児童の保護者をもつて組織する保護者会を設置し、保護者会を各年度に2回以上開催し、運営状況等について開示しなければならない。
(事業開始の届出)
第9条 法第34条の8第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる書類によるものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)
(2) 職員名簿(別記様式第2号)
(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(4) 運営主体の役員名簿(別記様式第3号)
(5) 定款その他基本約款
(6) 運営規程
(7) 施設に関する平面図等
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業変更の届出)
第10条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第4号)によるものとする。
(事業廃止又は休止の届出)
第11条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記様式第5号)によるものとする。
(1) 重大な事故等
ア 児童の死亡事故
イ 児童に対する虐待(不適切な処遇及びその疑いを含む。)
ウ 感染症又は食中毒の発生
エ 児童の失踪又は行方不明(30分以上捜索して発見されない場合に限る。)
オ 火災(消防機関に出動を要請したものに限る。)
カ その他前各号に掲げるもの以外の重大な事故等で、テレビ又は新聞等で報道された事案(報道される可能性のあるものを含む。)
(2) 前号に掲げるもの以外の事故等
ア 児童の骨折、打撲又は裂傷等で、医療機関への入院又は通院を要したもの
イ 児童の誤飲、誤食又は誤嚥
ウ その他の事故等で、報告が必要と認められる事案
2 前項の場合において、クラブの利用中の事故等については、運営主体の過失の有無を問わないものとする。
(補助)
第13条 町長は、運営主体に対し、当該事業の実施に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の額及び補助対象経費)
第14条 この要綱による補助金の額は、国が別に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定した、事業に係る交付金の交付額とする。ただし、構成する児童の数が19人以下である年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所に係る基本額は、構成する児童の数が20人の場合の額に読み替えるものとする。
(1) 構成する児童のうちに発達支援児が1人又は2人いる場合 交付要綱に定める障害児受入推進事業の基準額の3分の2の額
(2) 構成する児童のうちに発達支援児が3人以上いる場合 前号の規定による額及び障害児受入強化推進事業の基準額の4分の1の額
3 年度の途中において廃止するクラブに対する補助金の額は、前2項の規定により算定した補助金の額について、当該廃止する月を含んだ月割により算定した額とする。
4 前3項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
(苫前町補助金等交付規則等の準用等)
第15条 この要綱による補助金の申請、決定及び交付等については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)の定めるところによる。
(1) 運営概況(別記様式第7号)
(2) 事業計画書(別記様式第8号)
(3) 収支予算書(別記様式第9号)
(4) 放課後児童クラブ児童・保護者名簿(別記様式第10号)
(5) 特別な配慮を要する児童の申立書(別記様式第11号)
(6) 入会申込書又は継続申込書の写し
(7) 運営委員会規約、定款等
(8) 運営規程、保護者説明資料等の保護者負担額並びに開所日及び開所時間がわかる書類
(1) 実績報告書(別記様式第12号)
(2) 収支決算書(別記様式第13号)
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(苫前町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱の廃止)
2 苫前町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱(平成29年苫前町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。