○苫前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月19日

条例第19号

苫前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年苫前町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定による条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(運営規程)

第3条 放課後児童健全育成事業者が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、省令第14条各号に定めるもののほか、苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第7号に規定する暴力団の排除に関する事項とする。

(事故発生時の対応)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、省令第21条の規定に基づき連絡を行う等の必要な措置を講ずるほか、事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録するとともに、改善策を含めた事故の処理結果を町に報告しなければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

苫前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月19日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月19日 条例第19号