○苫前町高齢者いきいきサロン推進事業補助金交付要綱

平成28年10月25日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第10条第1項に規定する地域介護予防活動支援事業として住民主体の通いの場に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 高齢者いきいきサロン 高齢者が身近で気軽に集まることのできる場であつて、住民主体による自主的活動により提供されるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、高齢者いきいきサロンを運営する個人又は団体(以下「主催者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とした場合

(2) 政治活動又は宗教活動である場合

(3) 法令又は公の秩序若しくは善良な風俗に違反する場合

(4) 苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)に規定する暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団員と密接な関係を有している場合

(補助要件等)

第4条 補助の対象となる高齢者いきいきサロンは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 週1回(又は年間40回)以上開催し、1回当たりの開催時間が1時間以上である。

(2) 高齢者の平均参加者数が1回当たり5人以上であり、かつ、参加者を特定の個人や団体の会員等に限定していない。

(3) 町内会館、公共施設、個人宅、空き店舗等、継続して開催が可能な場所で開催している。

2 主催者は、高齢者いきいきサロンの運営に当たつて、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 開設日時、従事者及び参加者の氏名、活動内容及び金銭の収支状況を日誌等に記録すること。

(2) 参加者の安全に十分配慮し、食事等を提供する場合は、特に衛生面に留意すること。

(3) 参加者から無理のない範囲で負担金を徴収する等、自主財源の確保について努力すること。

(4) 関係団体等と積極的な連携を図り、事業の円滑な実施及びその活性化に努めること。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 主催者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 高齢者いきいきサロン事業計画書(別記様式第1号)

(2) 高齢者いきいきサロン収支予算書(別記様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた主催者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の完了の日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 高齢者いきいきサロン事業実績書(別記様式第3号)

(2) 高齢者いきいきサロン収支精算書(別記様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱の一部改正)

2 苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱(平成24年苫前町訓令第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

活動拠点整備事業費

高齢者いきいきサロンとして使用する建物等の修繕料、工事請負費、備品購入費

1主催者につき1回に限り、補助対象経費の額とする。ただし、300,000円を上限とする。

運営事業費

(1)立ち上げ費用

周知に係る費用その他立ち上げ時に必要と認められる費用

開設初年度に限り、補助対象経費の額とする。ただし、100,000円を上限とする。

(2)運営費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、人件費その他運営に必要と認められる費用

補助対象経費の額とする。ただし、開設1回当たり、1,200円を限度とする。

(3)賃借料(固定資産税相当分)

補助対象経費の額とする。ただし、1年につき、100,000円を限度とする。

(4)賃借料(家賃相当分)

補助対象経費の額とする。ただし、1月につき、10,000円を限度とする。

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苫前町高齢者いきいきサロン推進事業補助金交付要綱

平成28年10月25日 訓令第36号

(平成28年10月25日施行)