○苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱
平成24年9月20日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)第10条第1項に規定する地域介護予防活動支援事業として実施するいきいきサポーター活動事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、高齢者が行つたボランティア活動等の実績を評価した上で、いきいきサポーター活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、当該高齢者の申出により、当該評価ポイントに応じたいきいきサポーター活動転換品(以下「転換品」という。)を贈呈することにより実施するものとする。
2 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、苫前町の介護保険の被保険者である高齢者とする。
3 事業の対象となるボランティア活動等(以下「いきいきサポーター活動」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項の指定を受けた施設、事業所等(以下「受入機関」という。)におけるボランティア活動(以下「介護支援ボランティア活動」という。)
(2) 規則第3条第2項第2号及び第3号に掲げる事業(以下「指定一般介護予防事業」という。)への参加
(いきいきサポーターの登録等)
第3条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、あらかじめ別に定める研修を受講し、いきいきサポーター登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により町又は受入機関(以下「町等」という。)に損害を与えたとき。
(2) 町等の信用を著しく失墜するような行為があつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がいきいきサポーターとして適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定によりいきいきサポーターの登録を取り消したときは、当該いきいきサポーターにその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けたいきいきサポーターは、登録証を町長に返還しなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 いきいきサポーターは、介護支援ボランティア活動に関し知り得た個人情報又は秘密を漏らし、又は自己又は第三者の利益のために利用してはならない。いきいきサポーターを退いた後も、同様とする。
(いきいきサポーター受入機関)
第6条 いきいきサポーターを受け入れようとする施設、事業所等は、あらかじめ苫前町いきいきサポーター受入機関指定申請書(別記様式第4号)により、介護支援ボランティア活動の対象となる施設、事業所等及び活動内容について、町長の指定を受けなければならない。
3 町長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により第1項の指定を受けたと認められるとき。
(2) 運営等に関して法令に違反する行為があつたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が受入機関として適当でないと認めるとき。
(いきいきサポーター活動の評価等)
第7条 受入機関は、いきいきサポーターが当該受入機関において介護支援ボランティア活動を行つたときは、おおむね1時間を1回として評価し、介護支援ボランティア活動記録票(別記様式第6号。以下「記録票」という。)を作成し、これに記録しなければならない。
2 町長は、指定一般介護予防事業への参加があつたときは2回として評価し、記録するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、介護支援ボランティア活動の評価は、1日につき2回を限度として記録するものとする。
4 受入機関は、記録票を作成した月の翌月10日までに、町長に当該記録票を提出しなければならない。
(評価ポイントの付与)
第8条 町長は、対象者が1月から12月までに行つたいきいきサポーター活動の実績(以下「活動実績回数」という。)に応じ、その翌年に別表のとおり評価ポイントを付与する。
2 活動実績回数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該活動実績回数から転換品の贈呈を受けた評価ポイント数を減じて得た数を、60回を限度として翌年に繰り越すことができる。
3 評価ポイントは、第三者に譲渡することはできない。
(転換品の贈呈の決定等)
第9条 対象者は、前条の規定により付与された評価ポイント数に応じ、転換品の贈呈を受けることができる。ただし、当該対象者に介護保険料の未納又は滞納があるときは、転換品の贈呈を受けることができない。
2 転換品の贈呈基準は、別表のとおりとする。
3 転換品の贈呈を受けようとする対象者(以下「申出者」という。)は、いきいきサポーター活動を行つた年の翌年の2月末日までに苫前町いきいきサポーター活動評価ポイント活用申出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による転換品の贈呈の可否の決定に当たり、申出者の同意の上、介護保険料の納付状況等についての調査を行うことができる。
(転換品の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により転換品の贈呈を受けた者を発見したときは、当該贈呈を受けた転換品を返還させることができる。この場合において、転換品の譲渡等により返還すべき転換品を当該者が現に所有していない状況にあるときは、これに代えて別表に定める当該転換品相当額を請求することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別表
活動実績回数 | 付与する評価ポイント | 贈呈する転換品 |
10回から19回まで | 10ポイント | 1,000円相当の物品 |
20回から29回まで | 20ポイント | 2,000円相当の物品 |
30回から39回まで | 30ポイント | 3,000円相当の物品 |
40回から49回まで | 40ポイント | 4,000円相当の物品 |
50回から59回まで | 50ポイント | 5,000円相当の物品 |
60回以上 | 60ポイント | 6,000円相当の物品 |