○苫前町緊急通報システム事業実施要綱
平成23年3月9日
訓令第5号
苫前町緊急通報システム事業実施要綱(平成11年苫前町訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例(平成23年苫前町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施については、条例及び苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則(平成23年苫前町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(日中独居の基準)
第2条 規則第5条の1日のうち相当程度の時間は、おおむね1日につき8時間かつ1週間につき40時間とする。
(1) 認知症等の病気又は聴覚の障害等により、緊急通報装置(規則第3条第2項の緊急通報装置をいう。以下同じ。)を適切に運用できないと認められるとき。
(2) 電話(有線通信方式によるものに限る。)を保有していないとき。
(3) 住宅用防災機器(北留萌消防組合火災予防条例(昭和55年北留萌消防組合条例第3号)に定める住宅用防災機器に関する基準に従つたものに限る。)が設置又は維持されていないとき。
(4) 日常生活上注意を要する状態(心疾患、高血圧性疾患等の慢性疾患を有している状態及びこれに相当する状態をいう。)にあると認められないとき。
(1) かかりつけの医療機関の名称又は主治の医師の氏名
(2) 緊急連絡先並びに協力員の住所、氏名及び電話番号
(3) その他町長が必要と認める事項
2 利用者は、原則として前項第2号の緊急連絡先1名及び協力員2名を確保しなければならない。
3 利用者は、必要に応じて自宅出入口の合鍵を協力員に預けなければならない。
4 利用者は、この事業の目的に反して緊急通報装置を使用し、又は譲渡、転貸、交換若しくは担保に供してはならない。
5 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長へ届け出なければならない。
(1) 申請書の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 緊急通報装置を破損又は滅失したとき。
(3) 規則第5条の規定に該当しなくなつたとき。
6 前項第1号の規定による変更の届出は、申請書によるものとする。
(緊急連絡先)
第5条 前条第1項第2号の緊急連絡先は、原則として親族でなければならない。
2 緊急連絡先となる親族がいないときは、その他の血縁者又は民生委員等を緊急連絡先とすることができる。
(協力員)
第6条 第4条第1項第2号の協力員は、苫前町内に住所を有する者でなければならない。
2 協力員は、緊急連絡先を兼ねることができる。
3 協力員は、事業の目的を理解し、次に定める活動に協力するものとする。
(1) 緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)からの連絡により、利用者の安否確認を行うこと。
(2) 前項の安否確認の結果について、受信センターその他の関係機関に連絡すること。
(3) その他事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
4 協力員は、第4条第3項の規定により預かつた合鍵を厳重に保管するとともに、緊急時以外に使用してはならない。
5 協力員は、事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。協力員を退いた後も、同様とする。
(受信センターの業務)
第7条 受信センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者からの緊急通報を24時間365日体制で受信する。
(2) 前号の緊急通報に基づき、北留萌消防組合消防署古丹別支署へ通報し、救急車等の出動要請を行う。
(3) 必要に応じて協力員、緊急連絡先及び関係機関へ連絡する。
(4) 利用者から電話による医療、保健及び福祉に関する相談を受けた場合に、適切な指導等を行う。
(5) 利用者に対し、電話による安否確認を月1回以上行う。
(申請内容の変更)
第8条 町長は、申請書の記載内容に変更が生じていることを公簿等により確認した場合において、事業の実施に支障があると認めるときは、当該記載内容を変更することができる。
(保守及び点検)
第9条 町長は、緊急通報装置の保守及び点検を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の苫前町緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年訓令第25号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第21号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。