○苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則
平成23年3月11日
規則第5号
苫前町生きがい対策支援事業の実施に関する条例施行規則(平成12年苫前町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例(平成23年苫前町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(事業の内容等)
第3条 緊急通報システム事業により貸与する緊急通報装置の構成は、緊急通報端末、携帯型無線送信機及び火災通報器とする。
(事業者の基準)
第4条 条例第3条の適切な事業運営が確保できると認められる者について、その基準は、次のとおりとする。
(1) 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(2) 代表者又は役員が、暴力団員(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
(緊急通報システム事業の利用者)
第5条 緊急通報システム事業における条例第4条の規則で定める者は、おおむね65歳以上の単身世帯、要介護者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する要介護者等をいう。以下同じ。)又は身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)の単身世帯若しくはこれらの者のみからなる世帯に属する者(1日のうち相当程度の時間、同様の状態となる者を含む。)とする。
(利用料の請求及び支払方法)
第7条 町長は、条例第5条の規定による金額(以下「利用料」という。)について月ごとに計算し、利用者に請求する。
2 利用者は、前項の利用料を町長が指定する方法で支払うものとする。
(利用の取消し等)
第8条 町長は、条例第7条の規定により生きがい活動支援事業の利用を制限し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消したときは、文書によりその旨を通知するものとする。
(利用の許可の終了)
第9条 町長は、利用者が条例第4条の規定に該当しなくなつたと認めるときは、利用の許可を終了するものとする。
(1) 除雪サービス事業
ア 内容 住居の間口部分(道路に面した出入口部分)及び敷地内の間口から玄関先までの通路部分について、歩行に支障がない程度の除雪を行う。
イ 対象者 おおむね70歳以上の単身世帯、要介護者等又は身体障害者の単身世帯若しくはこれらの者のみからなる世帯に属する者
ウ 利用者負担 利用者の所得に応じ、1冬当たり50,000円以内(除雪機やトラクター等の機械を使用しない場合は、1時間当たり1,200円以内)
エ 補助対象経費 報償費及び委託費
(2) 排雪サービス事業
ア 内容 住居の屋根や軒下等について、日常生活に支障がない程度の雪下ろし、除雪及び排雪を行う。
イ 対象者 おおむね70歳以上の単身世帯、要介護者等又は身体障害者の単身世帯若しくはこれらの者のみからなる世帯に属する者
ウ 利用者負担 利用者の所得に応じ、1回当たり20,000円以内
エ 補助対象経費 委託費
(3) 見守りサービス事業
ア 内容 苫前町生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成27年苫前町規則第26号)第2条第2号に規定する見守りサービスとする。
イ 対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、要介護者等又は身体障害者の単身世帯若しくはこれらの者のみからなる世帯に属する者
ウ 利用者負担 無料
エ 補助対象経費 報償費、旅費、需用費及び役務費
(4) 配食サービス事業
ア 内容 栄養バランスの良い食事を月1回以上配達する。
イ 対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、要介護者等又は身体障害者の単身世帯若しくはこれらの者のみからなる世帯に属する者
ウ 利用者負担 1食当たり500円(1食の額が500円に満たないときは、当該額)
エ 補助対象経費 食材料費、報償費及び委託費
(5) 福祉有償運送事業
ア 内容 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条第3号に規定する福祉有償運送とする。
イ 対象者及び利用者負担 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けた内容のとおりとする。
ウ 補助対象経費 人件費、燃料費、車両保険料、車両需用費及び車両公課費
(補助金の額)
第11条 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象事業に係る寄付金、利用者負担その他の収入額を控除した実支出額とする。
(苫前町補助金等交付規則等の準用等)
第12条 条例第9条の規定による補助金の申請、決定及び交付等については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「補助金規則」という。)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)の定めるところによる。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書及び収支精算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、苫前町生きがい対策支援事業の実施に関する条例施行規則(平成12年苫前町規則第14号)及び苫前町生きがい活動支援事業補助金交付要綱(平成22年苫前町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の苫前町老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の苫前町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則及び第9条の規定による改正前の苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。