○苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例
平成23年3月11日
条例第7号
苫前町生きがい対策支援事業の実施に関する条例(平成12年苫前町条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、在宅で生活する高齢者に対して各種の生きがい活動を支援する事業を提供することにより、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もつて高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 生きがい活動を支援する事業(以下「生きがい活動支援事業」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報システム事業
2 前項第1号の緊急通報システム事業は、当該事業を利用する者に緊急通報装置を貸与するとともに、その利用に供し、緊急通報受信センターを設置して緊急の対応が必要と認められる者に対する速やかな救急活動を行うほか、健康相談や見守り等の適切な対応を行う事業とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、生きがい活動支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)、当該事業の内容及び利用者負担額の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に、生きがい活動支援事業の一部を委託することができる。
(利用者の範囲)
第4条 生きがい活動支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者であつて、かつ、規則で定める者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 生きがい活動支援事業による支援が必要であると町長が認める者
(利用の許可)
第5条 生きがい活動支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(費用負担)
第6条 利用者は、別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。ただし、町長は、天災その他の事由により負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。
(利用の取消し及び制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、生きがい活動支援事業の利用を制限し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 疾病若しくは負傷のため、医師が利用困難と認めた者又は感染症を有する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 生きがい活動支援事業に係る備品等(以下「備品等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 前項の補助対象事業の種類は、規則で定める。
(申請の手続)
第10条 前条第1項の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(使用制限)
第11条 事業者は、交付を受けた補助金について、第9条の補助の目的以外の用に使用してはならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、事業者が交付を受けた補助金の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
事業区分 | 利用者負担額 |
緊急通報システム事業 | 無料(ただし、利用者からの発信に係る通話料及び通信料を除く。) |