○苫前町における第1号事業支給費の支給に関する規則

平成27年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の規定による第1号事業支給費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1号事業支給費の額)

第2条 第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる基準に基づく事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 訪問型サービス基準第2条第2号に規定する訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。次号アにおいて同じ。)の100分の90に相当する額

 訪問型サービス基準第2条第3号に規定する訪問型サービスA(以下「訪問型サービスA」という。) 第5条の規定により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の100分の90に相当する額

 通所型サービス基準第2条第2号に規定する通所介護相当サービス 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額

 通所型サービス基準第2条第3号に規定する通所型サービスA(以下「通所型サービスA」という。) 第5条の規定により算定した費用の100分の90に相当する額

(3) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に基づく第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

2 法第59条の2第1項または同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項第1号及び第2号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」または「100分の70」とする。

3 省令第97条第1項各号に規定する特別の事情があることにより、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける第1項第1号及び第2号に掲げる第1号事業について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第3条 法第61条の規定に準じ、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業の利用に係る第1号事業利用者負担額(当該第1号事業に要した費用の合計額として第5条で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された第1号事業支給費の合計額を控除して得た額をいう。以下同じ。)について、高額介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施する。

2 前項の事業は、法第51条第1項の介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)、法第61条第1項の介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び第1号事業利用者負担額の合計額により行うものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第4条 法第61条の2の規定に準じ、第1号事業利用者負担額について、高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施する。

2 前項の事業は、法第51条第1項の介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費又は法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費が支給される場合にあつては、それらの支給額に相当する額を控除して得た額)、法第61条第1項の介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあつては、それらの支給額に相当する額を控除して得た額)及び第1号事業利用者負担額の合計額により行うものとする。

(第1号事業に要する費用の額の算定)

第5条 訪問型サービスA及び通所型サービスAに要する費用の額は、別表により算定するものとする。

2 訪問型サービスA及び通所型サービスAに要する費用の額は、別表に定める単位数に10円を乗じて算定するものとする。

3 前2項の規定により訪問型サービスA及び通所型サービスAに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(苫前町における第1号事業支給費の支給に関する規則の一部改正)

2 苫前町における第1号事業支給費の支給に関する規則(平成27年苫前町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表

1 訪問型サービス費A(1回につき)

ア 訪問型サービス費A 290単位

注1 利用者に対して、訪問型サービス事業所(苫前町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成27年苫前町規則第10号。以下「訪問型サービス基準」という。)第42条第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)の従事者(同項に規定する従事者をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスA(訪問型サービス基準第2条第3号に規定する訪問型サービスAをいう。以下同じ。)を行つた場合に、所定単位数を算定する。

2 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する経費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつて同項に規定する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の登録を受けたものに限る。)若しくは訪問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問型サービスAを行つた場合は、所定単位数として260単位を算定する。

3 苫前町に所在する訪問型サービス事業所の従事者が訪問型サービスAを行つた場合は、特別地域訪問型サービス加算として、1回につき40単位を所定単位数に加算する。

4 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費Aは、算定しない。

5 1回当たりのサービス提供の時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであるが、20分以上45分未満を目安とする。

2 通所型サービス費A(1回につき)

ア 通所型サービス費A 400単位

注1 通所型サービス事業所(苫前町通所型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成27年苫前町規則第9号。以下「通所型サービス基準」という。)第42条第1項に規定する事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスA(通所型サービス基準第2条第3号に規定する通所型サービスAをいう。以下同じ。)を行つた場合に、所定単位数を算定する。

2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費Aは、算定しない。

3 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対し、通所型サービスAを行つた場合は、1回につき90単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行つた場合は、この限りでない。

4 1回当たりのサービス提供の時間については、3時間以上を目安とする。

苫前町における第1号事業支給費の支給に関する規則

平成27年3月24日 規則第12号

(令和3年12月1日施行)