○苫前町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則

平成27年3月19日

規則第10号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、訪問型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス事業者 訪問型サービスを行う者をいう。

(2) 訪問型サービス従前相当 訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この規則により定められるサービスをいう。

(3) 介護予防支援事業者 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(4) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(5) 訪問型サービス費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業に要する費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。

(6) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスをいう。

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(訪問型サービスの一般原則)

第3条 訪問型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、苫前町(以下「町」という。)、他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2節 訪問型サービス従前相当

(基本方針)

第4条 訪問型サービス従前相当の事業は、既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者等訪問介護員によるサービスが必要な場合に、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問型サービス従前相当を行う者(以下この節において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービス従前相当の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス従前相当の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては、当該事業所における訪問型サービス従前相当及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であつて、専ら訪問型サービス従前相当に従事するものをもつて充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス従前相当の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス従前相当の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第7条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス従前相当の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス従前相当と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービス従前相当の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービス従前相当を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービス従前相当を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第12条 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 事業者は、訪問型サービス従前相当を提供するに当たつては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画に沿つたサービスの提供)

第15条 事業者は、介護予防サービス計画に沿つた訪問型サービス従前相当を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第16条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 事業者は、訪問型サービス従前相当を提供した際には、当該訪問型サービス従前相当の提供日及び内容、当該訪問型サービス従前相当について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問型サービス従前相当を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第19条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス従前相当を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス従前相当に係る訪問型サービス費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第20条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービス従前相当の提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第21条 事業者は、訪問型サービス従前相当を受けている利用者が次の各号に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービス従前相当の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になつたと認められるとき。

(緊急時等の対応)

第22条 訪問介護員等は、現に訪問型サービス従前相当の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第23条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者に第8条から第40条までの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービス従前相当の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第24条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス従前相当の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第25条 事業者は、訪問型サービス従前相当の事業の運営に当たつては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあつてはならない。

(勤務体制の確保等)

第26条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス従前相当を提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によつて訪問型サービス従前相当を提供しなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第27条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第28条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第29条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第30条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであつてはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第31条 事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第32条 事業者は、提供した訪問型サービス従前相当に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービス従前相当に関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(地域との連携)

第33条 事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した訪問型サービス従前相当に関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第34条 事業者は、利用者に対する訪問型サービス従前相当の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービス従前相当の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第35条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス従前相当の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第36条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービス従前相当の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第39条第2号に規定する訪問型サービス個別計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第37条 事業者は、当該訪問型サービス従前相当の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービス従前相当を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に引き続き当該訪問型サービス従前相当に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス従前相当等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(訪問型サービス従前相当の基本取扱方針)

第38条 訪問型サービス従前相当は、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する訪問型サービス従前相当の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、訪問型サービス従前相当の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービス従前相当の具体的取扱方針)

第39条 訪問介護員等の行う訪問型サービス従前相当の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービス従前相当の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(3) 訪問型サービス個別計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿つて作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス個別計画の作成に当たつては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス個別計画を作成した際には、当該訪問型サービス個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、訪問型サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービス個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス個別計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービス個別計画の変更について準用する。

(訪問型サービス従前相当の提供に当たつての留意点)

第40条 訪問型サービス従前相当の提供に当たつては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービス従前相当の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3節 雑則

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

苫前町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則

平成27年3月19日 規則第10号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成27年3月19日 規則第10号
平成30年3月29日 規則第6号