○苫前町延滞金減免取扱規程
平成25年10月3日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年苫前町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づく延滞金の減免について具体的な取扱いを定めることにより、事務処理の適正化を図ることを目的とする。
(減免の種類)
第2条 延滞金の減免は、次のとおり分類するものとする。
(1) 法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならないもの(以下「当然免除」という。)
(2) 免除するか否かを町長の裁量により決定するもの(以下「裁量免除」という。)
(3) 納税者等(町税又は条例第1条の収入金(以下「町税等」という。)について、納付又は納入の義務を負う者をいう。以下同じ。)からの申請により減免を決定するもの(以下「申請減免」という。)
(当然免除)
第3条 当然免除の要件、免除する期間及び免除する額は、別表第1のとおりとする。
2 当然免除は、納税者等からの申請を要しないものとする。
(裁量免除)
第4条 裁量免除の要件、免除する期間及び免除する額は、別表第2のとおりとする。
2 裁量免除は、納税者等からの申請を要しないものとする。
3 免除の要件となる事実があるときは、納税者等の責めに帰すべき事由がある場合を除き、原則として免除するものとする。
(申請減免)
第5条 申請減免の要件、減免する期間及び減免する額は、別表第3のとおりとする。
2 当然免除又は裁量免除の場合(前条第2項ただし書の規定を適用する場合を含む。)は、当該延滞金の減免の要件となる処分の決裁をもつて、減免の決定をしたものとみなす。
(減免の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により減免の決定を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免の決定を取り消すとともに、当該減免の決定を受けた延滞金を徴収するものとする。
(減免期間の特例)
第8条 延滞金の減免の要件となる事実が発生する前に既に滞納となり、かつ、当該事実が発生したことによつて納付又は納入が困難となつたと認められるときは、当該事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金についても減免するものとする。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
免除の要件となる事実 | 免除の期間 | 免除する額 | 根拠条項 |
1 法第15条第1項第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による災害等による徴収の猶予をした場合 | 猶予した期間 | 全額 | 法第15条の9第1項 |
2 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止した場合 | 停止した期間 | 全額 | 法第15条の9第1項 |
3 法第15条第1項第3号、第4号又は第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による事業の廃止等による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合 | 猶予した期間 (年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 | 法第15条の9第1項 |
4 法第20条の9の3第4項ただし書の規定による徴収の猶予をした場合 | 猶予した期間 (年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 | 法第15条の9第3項 |
5 苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合 | 延長した期間 | 全額 | 法第20条の9の5第1項 |
6 中間納付額を充当する場合 | 充当する町税が未納の期間 | 全額 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の12により準用する令第9条の6 |
別表第2
免除の要件となる事実 | 免除の期間 | 免除する額 | 根拠条項 |
1 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合において、納税者等が次のいずれかに該当するとき。 (1) 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体の徴収金、国税、公課又は債務の軽減又は免除がされたとき。 (2) 次に掲げる理由により延滞金の納付又は納入が困難と認められるとき。 ア 納税者等がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつた場合 イ 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合 ウ 納税者等がその事業を廃止し、又は休止した場合 エ 納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合 オ アからエまでのいずれかに類する事実があつた場合 カ 納税者等の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、かつ、所得が少額で納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められる場合 | 猶予した期間(猶予期限内に納付又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認められる期間を含む。) | 全額 | 法第15条の9第2項 |
2 滞納に係る町税等の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき町税等の額に相当する担保の提供を受けた場合 | 差押え又は担保の提供がされている期間(年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 | 法第15条の9第4項 |
3 法第16条の2第3項の規定による有価証券の取立て及び町税等の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に町税等の納付又は納入をした場合 | 有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があつた日までの期間 | 全額 | 法第20条の9の5第2項第1号 |
4 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定により納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合 | 委託を受けた日の翌日から納付又は納入があつた日までの期間 | 全額 | 法第20条の9の5第2項第2号 |
5 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合 | 交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間 | 全額 | 法第20条の9の5第2項第3号 令第6条の20の3 |
別表第3
減免の要件となる事実 | 減免の期間 | 減免する額 | 根拠条項 | |
1 更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由又は事由があると認められる場合 | (1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上げ等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失つたことにより申告期限までに申告できなかつたため、決定を受けた場合 | 申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間 | 全額 | 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第368条第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項、第701条の10第3項及び第733条の17第3項 |
(2) 通信、交通の途絶等の事故又は納税者等若しくは申告に関する事務を担当する者の傷病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合 | ||||
(3) 申告書の提出時期後において取扱通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより、更正又は決定を受けた場合 | ||||
2 納期限までに町税等を納付又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由又は事由があると認められる場合 | (1) 納税者等がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたために納付又は納入することが困難と認められる場合 | 納付又は納入することが困難と認める期間 | 全額 | 法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項、第701条の11第2項及び第733条の20第2項 |
(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損害を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休業、廃業若しくは倒産の結果、納付又は納入することが困難と認められる場合 | ||||
(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難と認められる場合 | ||||
(4) 納税者等の親族又は特殊の関係ある者が病気にかかり、又は負傷し、納税者等が当該費用を負担したために納付又は納入することが困難と認められる場合 | ||||
(5) 前各号に掲げる場合のほか、納税者等又はその者と生計を一にする親族の生活を経済的に維持するために納付又は納入することが困難と認められる場合 | ||||
(6) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付又は納入に関する事務を担当する者がいなかつたため納付又は納入することが困難と認められる場合 | 納付又は納入に関する事務を担当する者がいなかつた期間 | 全額 | ||
(7) 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められる場合 | 納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認める期間 | 全額 | ||
(8) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難と認められる場合 | 納付又は納入することが困難と認める期間 | 全額 | ||
(9) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することのできない理由(納税通知書、納入通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難と認められる場合 | 当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあつては、当該納税通知書等の交付の日までの期間) | 全額 | ||
(10) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至つた場合 | すべての期間 | 全額 | ||
(11) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があつたことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分をすることができない場合 | 滞納処分をすることができなかつたと認める期間 | 全額 | ||
(12) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合 | 同意した期間 | 全額 | ||
(13) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合 | 執行の停止をした期間 | 全額 | ||
(14) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあつたため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合 | 納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間 | 全額 | ||
(15) 納税者等が所在不明(滞納者について相続の開始があつた場合において、相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わつて第三者が納付又は納入した場合 | 納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間 | 全額 | ||
(16) 滞納処分の執行前に分割納付を約束し、当該約束どおり納付した場合 | 納付の約束をした日から納付の日までの期間(14.6%の割合で計算される期間に限る。) | 半額 | ||
(17) 滞納処分を前提とした滞納整理が行われていない場合 | 納期限の翌日から滞納処分を前提とした滞納整理を行うまでの期間(14.6%の割合で計算される期間に限る。) | 半額 |