○苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和31年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の税外諸収入金(苫前町私債権の管理に関する条例(平成20年苫前町条例第25号)第2条に規定する町の私債権を除く。以下「収入金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 町長は、収入金を納期限までに納めない者(以下「滞納者」という。)があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定により納期限後20日以内に督促状を発してこれを督促する。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

(督促手数料)

第3条 収入金の督促に係る督促手数料については、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 滞納者は、納期限後にその収入金を納付し、又は納入する場合においては、当該収入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 町長は、収入金(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権であるものに限る。)について第2条第1項の規定による督促を受けた滞納者が同条第2項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、速やかに、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

2 苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)第4条の規定は、前項の滞納処分に関する手続を執行すべき命令を受けた職員について準用する。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(公法上ノ収入徴収ニ関スル条例の廃止)

2 「公法上ノ収入徴収ニ関スル条例」(昭和16年苫前町条例第18条)は昭和31年3月31日限りこれを廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条第2項の規定を除くほか、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例第1条の改正規定、第4条に1項を加える改正規定、第5条の改正規定、第6条第2項中「町税条例」を「苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)」に改め、同条を第5条とする改正規定、第7条を第6条とする改正規定、別記様式の改正規定、第2条中苫前町後期高齢者医療に関する条例第4条第2項の改正規定及び第3条中苫前町介護保険条例第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和31年3月20日 条例第10号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年3月20日 条例第10号
昭和35年3月20日 条例第23号
昭和39年12月22日 条例第19号
昭和51年3月24日 条例第2号
平成6年12月16日 条例第11号
平成12年3月17日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年12月19日 条例第26号
平成25年10月3日 条例第18号