○苫前町安心快適住まいづくり促進条例施行規則
平成24年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町安心快適住まいづくり促進条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設から経過した年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数を超えているもの
(2) その他町長が除却の必要性があると認めるもの
(解体工事)
第3条 条例第2条第6号に規定する解体工事は、廃屋等1つにつき、その全部を除却するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定において、渡り廊下等により構造上利用上独立する別棟の場合は、それぞれを1つとみなす。
(町内建設業者)
第4条 条例第2条第7号に規定する町内業者とは、自ら施工することが可能な者をいい、他の業者に全部委託する場合においては、該当しない。
(補助金の交付対象となる工事の対象費用)
第5条 条例第4条第1項に規定する工事に要する費用には、次の費用を含めないものとする。
(1) 設計費
(2) 敷地整備費(造成工事等)
(3) 外構整備工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、別棟の物置、車庫等の整備。)
(4) 家電製品、家具等の備品となるものの購入費
(補助金の交付対象となる床面積)
第6条 条例第4条第2項第1号及び第5条第1項第1号に規定する床面積の算出において、店舗その他の住宅以外の部分と統合された建物の共用部分は、住宅以外の部分に対する住宅部分床面積の比率をもつて算出するものとする。
(1) 登記事項証明書、固定資産税課税台帳登録事項の証明書、宣誓書(別記様式第1号の2)又はその他の住宅若しくは廃屋等の所有者が明らかとなる書類(新築工事の場合を除く)
(2) 住民票謄本(法人の場合は、登記事項証明書)
(3) 町税等に滞納がないことを証明する書類
(4) 工事内容及び費用の積算基礎が明らかとなる書類
(5) 施工前の状況写真
(6) 廃屋等の築年数が明らかとなる書類(新築工事及び改修工事の場合を除く)
(7) 定住を確約する書面(改修工事及び解体工事の場合を除く)
(8) 工事請負契約書(売買契約書)の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(完了の届出)
第12条 補助事業者が補助事業を完了したときは、速やかに、苫前町安心快適住まいづくり促進事業完了届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 写真(工事の施工中及び施工後の状況を撮影したもの)
(2) 施工業者に支払つた代金を証明するもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに苫前町安心快適住まいづくり促進事業実績報告書(別記様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。また、補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。
(完了検査)
第14条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受けたときは、当該補助事業について職員に検査をさせ、当該届出に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、新築工事において屋根工事が完了している場合に、当該補助金の交付の決定額の2分の1に相当する額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の概算払をすることができる。
(準用)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な手続きは、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)の規定を準用する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(苫前町住宅リフォーム促進助成条例施行規則の廃止)
2 苫前町住宅リフォーム促進助成条例施行規則(平成21年苫前町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第7条第4項並びに別記様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。