○苫前町安心快適住まいづくり促進条例施行規則

平成24年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町安心快適住まいづくり促進条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(廃屋等)

第2条 条例第2条第2号に規定する周囲に危険を及ぼす恐れがあるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設から経過した年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数を超えているもの

(2) その他町長が除却の必要性があると認めるもの

(解体工事)

第3条 条例第2条第6号に規定する解体工事は、廃屋等1つにつき、その全部を除却するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定において、渡り廊下等により構造上利用上独立する別棟の場合は、それぞれを1つとみなす。

(町内建設業者)

第4条 条例第2条第7号に規定する町内業者とは、自ら施工することが可能な者をいい、他の業者に全部委託する場合においては、該当しない。

(補助金の交付対象となる工事の対象費用)

第5条 条例第4条第1項に規定する工事に要する費用には、次の費用を含めないものとする。

(1) 設計費

(2) 敷地整備費(造成工事等)

(3) 外構整備工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、別棟の物置、車庫等の整備。)

(4) 家電製品、家具等の備品となるものの購入費

(補助金の交付対象となる床面積)

第6条 条例第4条第2項第1号及び第5条第1項第1号に規定する床面積の算出において、店舗その他の住宅以外の部分と統合された建物の共用部分は、住宅以外の部分に対する住宅部分床面積の比率をもつて算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 条例第7条に規定する申請は、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書、固定資産税課税台帳登録事項の証明書、宣誓書(別記様式第1号の2)又はその他の住宅若しくは廃屋等の所有者が明らかとなる書類(新築工事の場合を除く)

(2) 住民票謄本(法人の場合は、登記事項証明書)

(3) 町税等に滞納がないことを証明する書類

(4) 工事内容及び費用の積算基礎が明らかとなる書類

(5) 施工前の状況写真

(6) 廃屋等の築年数が明らかとなる書類(新築工事及び改修工事の場合を除く)

(7) 定住を確約する書面(改修工事及び解体工事の場合を除く)

(8) 工事請負契約書(売買契約書)の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

3 申請に係る工事が条例第2条第6号に規定する解体工事である場合において、前項第1号の規定により添付する書類が登記事項証明書以外であるときは、誓約書(別記様式第1号の3)を添付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、法人による申請の場合は、第2項第1号に掲げる書類のうち、廃屋等の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、特別な事由があると町長が認めたときは、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第8条 条例第8条第1項の規定による通知は、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金交付決定・却下通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(補助事業の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた工事(以下「補助事業」という。)を変更しようとするときは、苫前町安心快適住まいづくり促進事業内容変更承認申請書(別記様式第3号)により、あらかじめ町長に変更の承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助事業変更の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、苫前町安心快適住まいづくり促進事業変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第10条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた工事(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止(以下「中止等」という。)しようとするときは、苫前町安心快適住まいづくり促進事業中止・廃止承認申請書(別記様式第5号)により、あらかじめ町長に中止等の承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、中止等の承認の可否を決定し、苫前町安心快適住まいづくり促進事業中止・廃止承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(着手の届出)

第11条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助事業に着手したときは、速やかに、苫前町安心快適住まいづくり促進事業着手届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了の届出)

第12条 補助事業者が補助事業を完了したときは、速やかに、苫前町安心快適住まいづくり促進事業完了届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事業完了届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 写真(工事の施工中及び施工後の状況を撮影したもの)

(2) 施工業者に支払つた代金を証明するもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに苫前町安心快適住まいづくり促進事業実績報告書(別記様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。また、補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(完了検査)

第14条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受けたときは、当該補助事業について職員に検査をさせ、当該届出に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

2 前項に規定する検査をしたときは、検査調書(別記様式第10号)に記録するものとする。

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条に規定する検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金確定通知書(別記様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、前条の規定により補助金の額を決定した後に、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金請求書(別記様式第12号)による補助事業者の請求により、交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、新築工事において屋根工事が完了している場合に、当該補助金の交付の決定額の2分の1に相当する額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金概算払申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請に基づき概算払をすることを決定したときは、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金概算払決定通知書(別記様式第14号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第17条 条例第9条の規定に基づく通知は、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第18条 条例第10条の規定に基づく補助金の返還を命ずるときは、苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金返還命令通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(準用)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な手続きは、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)の規定を準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(苫前町住宅リフォーム促進助成条例施行規則の廃止)

2 苫前町住宅リフォーム促進助成条例施行規則(平成21年苫前町規則第11号)は、廃止する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第7条第4項並びに別記様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町安心快適住まいづくり促進条例施行規則

平成24年3月30日 規則第14号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第9号
平成29年3月15日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第7号
令和3年5月20日 規則第5号