○苫前町安心快適住まいづくり促進条例
平成24年3月16日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町民が安心して快適に住み続けられる住宅の整備を促進するための費用の一部を助成することにより、住環境の向上及び定住の促進並びに町内産業の振興及び雇用の安定を図り、もつて地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する家屋をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合された家屋については、そのうちの居住部分をいう。
(2) 廃屋等 所有者(共有者を含む。以下「所有者」という。)、占有権者又は法定相続人が居住その他の用に供しない土地に定着する工作物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるものをいう。
(3) 所有者等 所有者、占有権者及び法定相続人をいう。
(4) 新築工事 町内に住宅を新築する工事又は新築住宅(不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項に定める表題表示登記の申請から1年以内の住宅をいう。)の購入をいう。
(5) 改修工事 町内に所在する住宅の増築、改築、修繕及び模様替えのうち、別表に掲げる工事をいう。
(6) 解体工事 町内に所在する廃屋等を除却することをいう。
(7) 町内業者 町内に本社、支店若しくは営業所等を有し建設業を営む者又は建設工事を業として行つている町内の個人事業主をいう。
(助成の内容)
第3条 町長は、次条に規定する工事に係る費用の一部を助成するため、毎年度予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 新築工事及び改修工事 同一住宅又は同一所有者につき、新築工事又は改修工事のいずれか1回
(2) 解体工事 同一の所有者等につき、1回
4 2世帯以上の世帯が入居する住宅の場合は、入居する世帯数にかかわらず同一の住宅とみなす。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、それぞれを1つの住宅とみなし、別個の住宅として取り扱うことができるものとする。
(1) 区分登記がされていること。
(2) 前号の区分登記におけるそれぞれの所有者が同一の世帯に属していないこと。
(3) 公租公課が別であること。
(4) 世帯の区分ごとに工事契約が締結されていること。
(1) 新築工事 新築工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)が500万円以上のもの
(2) 改修工事 改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円以上のもの
(3) 解体工事 解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)が50万円以上のもの
(1) 居住部分と非居住部分とが結合された家屋の新築工事又は改修工事の場合は、当該非居住部分の床面積(当該新築工事又は改修工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該居住部分の床面積と当該非居住部分の床面積の合計で除して得た割合に、当該新築工事又は改修工事に要する費用を乗じて得た額
(2) 町その他の地方公共団体又は国から補助、補償、貸付又は給付を受けたときは、その額
3 第1項の規定にかかわらず、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づき収用され、若しくはその他の公共事業等により買収され、移転補償等による補てんの対象となつた住宅及び廃屋等は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 新築工事 住宅の床面積1平方メートル当たり15,000円とし、200万円を上限とする。
(2) 改修工事 20万円
(3) 解体工事 解体工事に要する費用の20パーセントとし、30万円を上限とする。
2 前項の規定による補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。
(1) 所有者が居住する目的をもつて実施する新築工事
(2) 所有者又は所有者の承諾を得ている者が居住する目的をもつて実施する改修工事
(3) 所有権以外の権利が登記されていない廃屋等の場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当する者として実施する解体工事
ア 解体工事を行う廃屋等の所有者又は占有権者(法人の場合を除く。以下同じ。)若しくは当該所有者又は占有権者から廃屋等の解体に関する全ての権限を委任された者
イ 解体工事を行う廃屋等の全ての法定相続人から解体に関する同意を受け、かつ、法定相続人の代表者として委任された者若しくは全ての法定相続人から廃屋等の解体に関する全ての権限を委任された者
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記録されている者又は町内に住所を有することとなる者
(5) 町税その他町の収入金を滞納していない者
(6) 10年以上交付対象工事の物件に居住することを確約する者
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に新築工事、改修工事及び解体工事(以下「新築工事等」という。)の着手前に申請しなければならない。
2 前項の申請は、新築工事等の対象となる住宅及び廃屋等の所有者等が複数名にわたる場合、代表者として委任された者が行う。ただし、所有者の承諾を得ている者及び権限を委任された者については、当該者が行う。
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき
(3) 新築工事に係る補助金の交付を受けた者が、10年を経過する前に転出、転売、用途変更又は用途廃止等によりこの条例の目的を逸失したとき。ただし、次に掲げる要件に該当する場合はこの限りではない。
ア 補助金の交付を受けた者が死亡したとき
イ 災害による住宅の滅失その他自己都合によらず、やむを得ない事由により居住の用に供しなくなつたとき
ウ 民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族のうち2親等内の親族が引き続き居住するとき
エ その他町長が特に必要と認めたとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令、条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。ただし、特別な事由があると町長が認めたときはこの限りでない。
(補助金の返還に係る延滞金)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の返還をしなければならない補助事業者が支払い期限までに補助金を返還しなかつたときは、当該支払い期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(苫前町住宅リフォーム促進助成条例の廃止)
2 苫前町住宅リフォーム促進助成条例(平成21年苫前町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第3号及び第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条第5号関係)
増築 | 既存の建物部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事とする。 |
改築 | 既存の建物部分の一部を取り壊し、当該建物部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事とする。 |
修善及び模様替え | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事または補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打ちなどによる補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7) その他安全上又は防炎上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取り替え等の工事 (5) 壁紙の張り替え工事 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事 (7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 4 住宅の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 太陽光発電施設を設置する工事 (2) 高効率給湯器を設置する工事 (3) オール電化工事 (4) その他環境性能を良好にするために必要な工事 |