○苫前町介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
平成20年11月17日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の徴収猶予及び条例第12条に規定する保険料の減免に関する事務の取扱いについて、条例、苫前町介護保険条例施行規則(平成23年苫前町規則第22号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者 市町村又は特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(2) 納付義務者 第1号被保険者並びに介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により普通徴収に係る保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。
2 証明書類のうち給与証明書については、給与証明書において証明を求めている事項の確認のできる明細書等をもつてこれに代えることができる。
(調査)
第4条 町長は、介護保険料減額・免除・徴収猶予申請書(規則別記様式第47号)を受理したときは、当該申請書及び証明書類の内容について実態調査、聞き取り調査及びその他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査するものとする。
2 前項の実態調査等は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 世帯の収入状況等
(2) 町民税又は固定資産税若しくは保育料の当該年度の減免の有無
(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の当該年度の該当の有無
(4) 預貯金の有無、金額及び目的
(5) 住居用以外の資産の有無、種類及び所有目的
(6) 住宅ローン、教育ローン等の有無、返済額及び返済期間
(7) 生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料支払額
(8) その他必要と認める事項
(徴収猶予の認定)
第5条 条例第11条第1項各号に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合とは、前条第1項の申請の受理をした後、同条第2項に規定する調査を行つた結果、総合的に判断して保険料の納付が困難であり、別表第1に掲げる徴収猶予の対象のいずれかに該当すると町長が認める場合をいう。
(減免の対象及び割合)
第6条 条例第12条第1項各号に該当し、減免の必要があると認められる者とは、第4条第1項の申請の受理をした後、同条第2項に規定する調査を行つた結果、総合的に判断して保険料の納付が著しく困難であり、別表第2に掲げる減免の対象のいずれかに該当すると町長が認める者をいう。
(徴収猶予及び減免の始期等)
第7条 保険料の徴収猶予又は減免は、納付義務者から申請のあつた日の属する月から行うものとする。ただし、徴収猶予又は減免の申請の理由によつては、その事実の生じた日の属する月まで遡ることができる。
2 保険料の徴収猶予は、納付義務者の困窮状況等から6月を超えてなお必要とするときは、当初認定の期限までに再度申請することにより、さらに6月の範囲内で行うことができる。
3 保険料の減免は、納付義務者から申請のあつた日の属する年度限りにおいて行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による申告は、介護保険料減免・徴収猶予理由消滅申告書によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
徴収猶予
根拠条例 | 負担困難状況の内容 | 猶予額 | 猶予期間 |
被災による損害額が財産価格の10分の3以上10分の5未満 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの。 | 全額 | 3か月以内 | |
被災による損害額が財産価格の10分の5以上 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの。 | 全額 | 6か月以内 | |
当該第1号被保険者本人とその属する世帯の直近3か月の平均実収入から推計した保険料の月額が、月額保険料額に比べ減少するとき | 左欄の減少額に相当する額 | 6か月以内 | |
備考 1 被災による損害額は、火災保険等で支払われた保険金額を控除した額とする。 2 実収入の算定は、次の各号による。 (1) 給与収入及び年金収入の場合は、収入額(家族手当等の諸手当を含む。ただし、通勤手当等の必要経費とみなせる手当は含まない。)から所得税、住民税及び所得税法(昭和40年法律第33号)上社会保険料控除の対象となる社会保険料(以下「所得税等」という。)を控除した金額 (2) 事業収入の場合は、収入額から当該収入を得るための必要経費を控除した金額から所得税等を控除した金額 (3) 前2号の収入の他に仕送り、配当収入その他の収入がある場合は、その額を実収入額に含める。 |
別表第2(第6条関係)
減免
減免の範囲 | 減免の割合等 | |||||||
(災害等により住宅、家財又はその他の財産等の被害を受けたとき) | 第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅、家財等の評価額の10分の3以上であること。 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの。 |
|
|
| ||||
| 世帯の合計所得金額 | 損害の程度、減免の割合 |
| |||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 | ||||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
| ||||||||
第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)になつたとき |
|
|
| |||||
| 区分 | 減免の割合 |
| |||||
死亡したとき | 10分の10 | |||||||
障害者になつたとき | 10分の9 | |||||||
| ||||||||
(死亡、障害、長期入院等による収入の減少) | 主たる生計維持者が死亡したとき又は障害者となつたこと若しくはおおむね6月以上の長期入院(自宅療養期間中を含む。)をしたことにより、世帯の年間見込所得金額(保険金等の収入額を含む。)が前年の世帯の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の世帯の合計額をいう。以下同じ。)が減少するもので、前年合計所得金額が500万円以下であるもの |
|
|
| ||||
| 前年合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免の割合 |
| |||||
4分の1以下であるとき | 10分の6 | |||||||
3分の1以下であるとき | 10分の5 | |||||||
2分の1以下であるとき | 10分の4 | |||||||
3分の2以下であるとき | 10分の2 | |||||||
| ||||||||
(事業等の休廃止、損失、失業等による収入の減少) | 主たる生計維持者が事業等の休廃止、損失又は失業等により、世帯の年間見込所得金額が減少するもので、前年合計所得金額が500万円以下であるもの |
|
|
| ||||
| 前年合計所得金額に対する当該年の収入見込所得額の割合 | 減免の割合 |
| |||||
4分の1以下であるとき | 10分の6 | |||||||
3分の1以下であるとき | 10分の5 | |||||||
2分の1以下であるとき | 10分の4 | |||||||
3分の2以下であるとき | 10分の2 | |||||||
| ||||||||
(干ばつ、冷害、凍霜害等に伴う不作、不漁等による収入の減少) | 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあつては減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあつては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納付義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。) |
|
|
| ||||
| 合計所得金額 | 減免の割合 |
| |||||
300万円以下であるとき | 10分の10 | |||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | |||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | |||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | |||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | |||||||
|
様式 略