○苫前町介護保険条例

平成12年3月17日

条例第17号

(この町が行う介護保険)

第1条 この町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護保険運営協議会)

第2条 この町の介護保険の適正な運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、苫前町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域支援事業)

第3条 この町は、地域支援事業として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第2項各号に掲げる事業のほか、同条第3項各号に掲げる事業を行うものとする。

2 前項の地域支援事業を利用する者から、次に掲げる費用を徴収することができるものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に要した費用

(2) 食事に要する費用等の実費に相当する費用

3 この条例に定めるもののほか、地域支援事業に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域包括支援センターの設置等)

第4条 この町は、法第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下この条において「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 苫前町地域包括支援センター

位置 苫前町字旭37番地の1

3 センターは、法第115条の46第1項に定める事業のほか、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う。

4 センターが法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として同項に規定する指定介護予防支援を提供した場合の手数料の額は、同条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準によるものとする。この場合において、同条第4項の規定の適用があるときは、当該手数料の額は、無料とする。

5 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、規則で定める。

(保健福祉事業)

第5条 この町は、法第115条の49に規定する保健福祉事業として、被保険者が利用する介護給付等に係るサービス等のための費用に係る資金の貸付事業を行う。

2 この条例に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,644円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 47,466円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 47,466円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 56,959円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,288円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,945円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 82,274円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 94,932円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 107,589円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,986円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,986円」とあるのは、「31,644円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,986円」とあるのは、「44,301円」と読み替えるものとする。

5 保険料の額は、前各号の保険料率により算定した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第9条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(罰則)

第14条 この町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成12年度及び平成14年度における保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,100円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,100円

3 平成14年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 18,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 28,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 56,000円

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期、第5期及び第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期、第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成29年度における保険料率の特例)

第7条 平成29年度における保険料率に限り、第6条第1項の規定の適用については、令第38条第1項中「合計所得金額」とあるのは、「合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」とする。

2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の苫前町介護保険条例第6条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条本文の改正規定、第2条に1号を加える改正規定、第3条第1項に1号を加える改正規定及び第5条第1項に1号を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の苫前町介護保険条例第6条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号の定める額とする。

(1) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ)が課されていない者とした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 26,642円

(2) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 33,505円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 30,276円

(4) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 36,734円

(5) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 43,597円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 33,505円

(2) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 36,734円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 40,368円

(4) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 43,597円

(5) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 46,826円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 33,505円

(2) 第6条第1項第3号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 36,734円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 40,368円

(4) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 43,597円

(5) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 46,826円

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(苫前町在宅介護支援センター設置条例の廃止)

2 苫前町在宅介護支援センター設置条例(平成11年苫前町条例第12号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の苫前町介護保険条例第6条第1項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)

第3条 平成21年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号及び第2号に掲げる者 24,600円

(2) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,900円

(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,200円

(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,500円

(5) 令第38条第1項第6号に掲げる者 73,800円

2 平成22年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号及び第2号に掲げる者 24,906円

(2) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,359円

(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,812円

(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,265円

(5) 令第38条第1項第6号に掲げる者 74,718円

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の苫前町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条第1項第3号の規定にかかわらず、37,338円とする。この場合において、新条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6条第1項第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至つた第1号被保険者」とあるのは「、第6条第1項第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至つた第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至つた者」と、「第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに規定する者」とあるのは「第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに規定する者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至つた者」とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条第1項第4号の規定にかかわらず、50,673円とする。この場合において、新条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6条第1項第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至つた第1号被保険者」とあるのは「、第6条第1項第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至つた第1号被保険者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至つた者」と、「第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに規定する者」とあるのは「第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに規定する者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至つた者」とする。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例第1条の改正規定、第4条に1項を加える改正規定、第5条の改正規定、第6条第2項中「町税条例」を「苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)」に改め、同条を第5条とする改正規定、第7条を第6条とする改正規定、別記様式の改正規定、第2条中苫前町後期高齢者医療に関する条例第4条第2項の改正規定及び第3条中苫前町介護保険条例第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の苫前町介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(苫前町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 苫前町介護保険条例の一部を改正する条例(平成15年苫前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 苫前町介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年苫前町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 苫前町介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年苫前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 苫前町介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年苫前町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の苫前町介護保険条例附則第7条の規定は、平成29年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の苫前町介護保険条例第6条第1項から第5項の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前分の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の苫前町介護保険条例第6条の規定は、令和2年度の保険料から適用し、令和元年度以前分の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の苫前町介護保険条例第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

苫前町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成12年3月17日 条例第17号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年9月22日 条例第13号
平成18年3月17日 条例第10号
平成19年6月20日 条例第9号
平成20年3月14日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第26号
平成21年3月18日 条例第12号
平成21年12月17日 条例第27号
平成23年3月11日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第11号
平成25年3月8日 条例第3号
平成25年10月3日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第16号
平成27年12月10日 条例第25号
平成29年3月15日 条例第5号
平成30年3月15日 条例第11号
令和元年6月20日 条例第8号
令和2年6月30日 条例第18号
令和2年12月30日 条例第24号
令和3年3月16日 条例第10号