○苫前町介護保険条例施行規則

平成23年6月23日

規則第22号

苫前町介護保険条例施行規則(平成12年苫前町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 苫前町が行う介護保険については、法令及び苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は、前項各号の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(被保険者の資格の届出)

第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条から第25条まで及び第29条から第32条までの規定による届出をしようとする場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで及び第25条の規定による届出書(以下「住民異動届」という。)に被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)その他必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至つたとき、又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用(変更・終了)(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたため、第1号被保険者の資格を取得した者は、住民異動届にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 町長は、省令第26条第2項の規定に基づき第2号被保険者から被保険者証の交付に係る介護保険被保険者証交付(等再交付)申請書(別記様式第2号。以下「証交付等申請書」という。)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付する。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定に基づき被保険者証の再交付に係る証交付等申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付する。

(被保険者証の更新)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、被保険者証を更新するものとする。

(負担割合証の再交付及び更新)

第6条の2 第5条及び前条の規定は、省令第28条の2第1項の負担割合証(以下「負担割合証」という。)の再交付及び更新について準用する。

(要介護認定等の申請等)

第7条 被保険者のうち、法第27条第1項、第28条第2項、第32条第1項又は第33条第2項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第3号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行つた者に対し、必要と認めたときは、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証するため、有効期間を定めた介護保険資格者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行つた者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により処理期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請を行つた者について、要介護認定等をしたとき、又は要介護者(法第7条第3項に規定する要介護者をいう。)若しくは要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行つた者が法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の認定の申請等)

第8条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護状態区分等変更申請書(別記様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分等の変更の認定について準用する。

3 町長は、第1項の申請を行つた者について、要介護状態区分等を変更したときは、介護保険要介護状態区分等変更通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとし、要介護状態区分等の変更を必要ないものと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定・要支援認定等申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(サービスの種類の指定の変更の申請等)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第25項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第7条第3項の規定は、前項の申請に係るサービスの種類の変更の認定について準用する。

3 町長は、第1項の申請を行つた者について、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類を変更したとき、又は当該サービスの種類の変更を必要ないものと認めたときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等で、住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなつたと認めた者(特例被保険者を除く。)に対し、その申出により、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第14号)を交付するものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続)

第12条 省令第77条第1項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき届け出ようとする居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)又は省令第95条の2第1項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき届け出ようとする居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、省令第64条第1号ニ、第65条の4第1号ハ及び第2号、第83条の9第1号ニ並びに第85条の2第1号ハ及び第2号の規定による届出について準用する。

(介護給付等の額に係る特例の適用)

第13条 法第50条の規定による介護給付の額に係る特例又は法第60条の規定による予防給付の額に係る特例(以下この条において「介護給付等の額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号。以下「利用者負担額減免申請書」という。)に被保険者証及びその事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに介護給付等の額に係る特例の適用の可否を決定し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除・(特定)負担限度額決定通知書(別記様式第17号。以下「利用者負担額減免等通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、承認することと決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第18号。以下「利用者負担額減免認定証」という。)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の施設介護サービス費の額に係る特例の適用)

第14条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の額に係る特例の適用を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による施設介護サービス費の額に係る特例の適用について準用する。

(利用者負担額減免認定証の提示)

第15条 前2条の規定により利用者負担額減免認定証の交付を受けた者が法第8条第1項の居宅サービス、同条第14項の地域密着型サービス、同条第25項の施設サービス、法第8条の1第1項の介護予防サービス、同条第12項の地域密着型介護予防サービス又は法第115条の45の3の規定による指定事業者の当該指定に係る第1号事業(以下この項において「居宅サービス等」という。)を受けようとするときは、被保険者証に負担割合証及び利用者負担額減免認定証を添えて、当該居宅サービス等を提供する事業者又は介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。)に提示しなければならない。

(利用者負担額減免認定証の返還等)

第16条 町長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額減免認定証の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担額減免認定証を返還させるものとする。

(負担限度額に係る認定)

第17条 省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額(法第51条の2第2項第1号及び法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険(特定)負担限度額認定申請書(別記様式第19号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに負担限度額に係る認定の可否を決定し、利用者負担額減免等通知書により当該申請者に通知するとともに、承認することと決定したときは、省令第83条の6第4項の認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額に係る認定)

第18条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険(特定)負担限度額認定申請書に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、利用者負担額減免等通知書により当該申請者に通知するとともに、承認することと決定したときは、省令第172条の2において準用する省令第83条の6第4項の認定証を交付するものとする。

(利用者負担額減免認定証等の再交付及び更新)

第19条 第5条及び第6条の規定は、利用者負担額減免認定証並びに第17条第2項及び前条第2項の認定証の再交付及び更新について準用する。

(居宅介護サービス費等の支給)

第20条 次に掲げる費用(第9号及び第17号に掲げる費用にあつては、第27条第1項に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第20号)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の2第4項の規定による支払があつたときは、この限りでない。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(9) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費

(10) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(11) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(12) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(13) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(14) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(16) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(17) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

(18) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス

2 町長は前項の申請があつたときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号。以下「サービス費等決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第21条 法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

3 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

4 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

5 法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護予防サービス費等の額)

第22条 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

3 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

4 法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第23条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第22号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、サービス費等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第24条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第23号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、サービス費等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の規定による申請が省令第75条第1項又は省令第94条第1項の規定による事前申請であるときは、速やかに審査し、その可否を決定し、文書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第25条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第24号)に当該申請に係るサービスに要した費用として現に支払つた額を証する書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、サービス費等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第26条 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第25号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知し、自己負担額証明書を必要とする申請者には、介護保険自己負担額証明書(別記様式第27号)を交付するものとする。

(基準収入額の適用の申請)

第26条の2 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)は、省令第83条の2の3の規定により介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2の2第6項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第27号の2)に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該収入の額を公簿等によつて確認できるときは、町長は、当該書類の添付を省略させることができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否について決定し、その結果を介護保険基準収入額適用決定(申請却下・取消)通知書(別記様式第27号の3)により当該要介護被保険者に通知するとともに、政令第22条の2の2第6項の規定の適用を受けることができると決定したときは、省令第28条の2第2項の規定により負担割合証を返還させるとともに、新たな負担割合証を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により政令第22条の2の2第6項の規定の適用を受けることができることの決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第1項に定めるところにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、前項の規定により適用の決定を取り消した場合は、介護保険基準収入額適用決定(申請却下・取消)通知書によりその旨を当該要介護被保険者に通知しなければならない。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第27条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、支払つた居宅サービス及び施設サービスの利用に係る費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び滞在に要する費用に限る。以下この項において「食費等」という。)の額から負担限度額に係る認定があつたならば支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額又は支払つた食費等の額から特定負担限度額に係る認定があつたならば支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額又は特定負担限度額の差額」という。)について特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費として支給を受けようとする者は、介護保険(特定)負担限度額差額支給申請書(別記様式第28号)に現に支払つた食費等の額を証する書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、負担限度額又は特定負担限度額の差額に相当する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給の可否を決定し、サービス費等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第28条 保険給付事由が第三者の行為によるものであるときは、当該保険給付に係る被保険者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第29条 町長は、支払方法変更の記載(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)(一時差止等)予告通知書(別記様式第29号。以下「給付制限予告通知書」という。)により弁明の機会を付与し、同項に規定する滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、当該記載をするとともに、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)(一時差止(等))決定通知書(別記様式第30号。以下「給付制限決定通知書」という。)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された弁明書について 相当の理由があると認めるとき、又は支払方法変更の記載をする時点において同項に規定する滞納が解消されたときは、当該記載をしないこととし、その旨を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したときは、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するとともに、介護保険給付制限解除決定通知書(別記様式第31号。以下「給付制限解除決定通知書」という。)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除(給付額減額免除)申請書(別記様式第32号。以下「給付制限解除等申請書」という。)に被保険者証及び政令第31条に規定する特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、給付制限解除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除(給付額減額免除)申請却下通知書(別記様式第33号。以下「給付制限解除等申請却下通知書」という。)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第30条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等から保険給付の申請があつた場合において、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)の決定をしたときは、給付制限決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止をされた要介護被保険者等は、政令第32条第1項に規定する特別の事情があるときは、給付制限解除等申請書に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、保険給付の一時差止を解除して速やかに保険給付を行うものとし、当該特別の事情があると認められないときは、給付制限解除等申請却下通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 法第67条第3項及び省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除決定通知書(別記様式第34号)によるものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第31条 町長は、保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、給付制限予告通知書により弁明の機会を付与し、同項に規定する未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少がないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書について相当な理由があると認められないときは、当該記載をするとともに、給付制限決定通知書により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は保険給付差止の記載をする時点において同項に規定する未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少があるときは、当該記載をしないこととし、その旨を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 第29条第3項から第5項までの規定は、保険給付差止の記載の消除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「滞納している保険料」とあるのは「同項に規定する未納医療保険料等」と、同条第4項中「省令第102条」とあるのは「省令第108条」と、「政令第31条」とあるのは「政令第32条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第31条第3項において準用する第26条第4項」と読み替えるものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第32条 町長は、給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)をしたときは、介護保険給付額減額決定通知書(別記様式第35号)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、政令第35条に規定する特別の事情があるときは、給付制限解除等申請書に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、給付額減額等の記載を消除するとともに、給付制限解除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとし、当該特別の事情があると認められないときは、給付制限解除等申請却下通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(指定の申請等)

第33条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項の規定による指定の申請並びに法第94条第1項の規定による許可の申請は、指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)申請書(別記様式第36号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(別記様式第36号の2)を町長に提出することにより行うものとする。

3 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、第1号事業に係る指定事業者の指定申請書(別記様式第36号の3)を町長に提出することにより行うものとする。

4 町長は、前3項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定したときは、文書により当該申請をした者に通知するものとする。

5 別に定める場合を除き、町長は、第2項及び第3項の申請に係る前項の審査に当たつて、条例第2条第1項に規定する介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

6 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項、第115条の22第1項若しくは第115条の45の5第1項の指定又は法第94条第1項の許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第34条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項及び第94条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)更新申請書(別記様式第37号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請書(別記様式第37号の2)を町長に提出することにより行うものとする。

3 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、第1号事業に係る指定事業者の指定更新申請書(別記様式第37号の3)を町長に提出することにより行うものとする。

4 町長は、前3項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定したときは、文書により当該申請をした者に通知するものとする。

5 別に定める場合を除き、町長は、第2項及び第3項の更新の申請に係る前項の審査に当たつて、協議会の意見を聴かなければならない。

6 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項若しくは第115条の45の6第1項の規定による指定の更新又は法第94条の2第1項の規定による許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の変更)

第34条の2 法第70条の3第1項の規定による指定の変更の申請は、指定特定施設入居者生活介護事業者指定変更申請書(別記様式第37号の4)を町長に提出することにより行うものとする。

(指定の特例に係る別段の申出)

第35条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を法第115条の11において準用する場合を含む。)に規定する別段の申出は、指定を不要とする旨の申出書(別記様式第38号)を町長に提出することにより行うものとする。

(変更等の届出)

第36条 法第75条第1項、第82条第1項、第89条、第99条第1項及び第115条の5第1項の規定による省令第131条第1項各号、第133条第1項、第135条、第137条第1項又は第140条の22第1項各号に掲げる事項の変更に係る届出は、指定(許可)事項変更届出書(別記様式第39号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による省令第131条の13第1項各号、第140条の30第1項各号又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係る届出は、指定事項変更届出書(別記様式第39号の2)を町長に提出することにより行うものとする。

3 法第75条、第78条の5、第82条、第115条の5、第115条の15及び第115条の25の規定による事業の廃止、休止又は再開に係る届出並びに法第99条の規定による介護老人保健施設の廃止、休止又は再開に係る届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第40号)を町長に提出することにより行うものとする。

4 省令第140条の69第4号の規定による介護予防・日常生活支援総合事業の廃止又は休止に係る届出は、廃止・休止届出書(別記様式第40号の2)を町長に提出することにより行うものとする。

(指定の辞退)

第37条 法第78条の8及び第91条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記様式第41号)を町長に提出することにより行うものとする。

(開設許可事項の変更等の申請)

第37条の2 法第94条第2項の規定による許可の申請は、介護老人保健施設開設許可事項変更申請書(別記様式第42号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 法第95条各項の規定による承認の申請は、介護老人保健施設管理者承認申請書(別記様式第43号)を町長に提出することにより行うものとする。

3 法第98条第1項第4号の規定による許可の申請は、介護老人保健施設広告事項許可申請書(別記様式第43号の2)を町長に提出することにより行うものとする。

(北海道等への情報提供)

第38条 町長は、前6条の規定による申請又は届出の受理をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して、当該申請又は届出の受理に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該申請又は届出をした者の氏名、生年月日及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者又は開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は許可の年月日

(4) 事業の開始及び指定又は許可の更新の年月日並びに指定又は許可の有効期間が満了する日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第39条 法第76条の2第4項、第78条の9第4項、第83条の2第4項、第91条の2第4項、第103条第4項、第115条の8第4項、第115条の18第4項及び第115条の28第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 事業者又は施設の開設者の名称又は氏名

(3) 事業所又は施設の名称及び所在地

(4) 命令の年月日及び内容

2 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令第131条の2、第131条の14、第133条の2、第135条の2、第137条の2、第140条の2、第140条の23、第140条の31又は第140条の38に規定する事項のほか、それぞれ介護保険事業者番号について行うものとする。

(業務管理体制に係る届出)

第39条の2 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記様式第43号の3)によるものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記様式第43号の4)によるものとする。

(第1号事業に係る指定事業者の指定の有効期間)

第39条の3 法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間は、省令第140条の63の7の規定により、6年とする。

(特別徴収額等の通知)

第40条 法第136条第1項及び法第138条第1項(これらの規定を法第140条第3項並びに政令第45条の4第1項、第45条の5第1項及び第45条の6第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)に対する特別徴収に係る通知、条例第7条第2項の規定による納期の通知並びに条例第9条の規定による保険料額の通知は、介護保険料納入通知書(別記様式第44号)及び介護保険料仮徴収のお知らせ(別記様式第45号)によるものとする。

(保険料の督促)

第41条 苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例第2条の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第46号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第42条 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の減免等)

第43条 条例第11条第2項及び第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第47号)とする。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに減額、免除又は徴収猶予の可否を決定し、介護保険料減額・免除(徴収猶予)決定(取消)通知書(別記様式第48号。以下「保険料減免等通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免等の取消し)

第44条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けた者がある場合は、当該保険料の減免を取り消し、その者が取消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を一時に徴収するものとする。

2 町長は、保険料の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 保険料の納入を不正に免れようとする行為があつたと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により減免又は徴収猶予の取消しをしたときは、当該被保険者に対し、保険料減免等通知書によりその旨を通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第45条 条例第13条の規定による保険料の申告は、第1号被保険者及び当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該第1号被保険者及びその世帯に属する者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、これを要しない。

(保険料の過誤納)

第46条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金がある場合は、法及び省令に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の苫前町介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された証明書等は、この規則による改正後の苫前町介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により交付された証明書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の相当規定により提出された申請書等とみなす。

(苫前町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

4 苫前町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成20年苫前町規則第12号)は、廃止する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の苫前町老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の苫前町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の苫前町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の苫前町介護保険高額介護サービス費等貸付規則及び第9条の規定による改正前の苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

苫前町介護保険条例施行規則

平成23年6月23日 規則第22号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成23年6月23日 規則第22号
平成24年3月16日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年7月9日 規則第20号
平成24年8月20日 規則第21号
平成25年6月14日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第13号
平成27年7月31日 規則第19号
平成28年1月19日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年7月22日 規則第19号
平成28年11月30日 規則第24号
平成28年12月12日 規則第25号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第12号
令和3年8月26日 規則第8号