○公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する規則

平成17年4月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例(平成17年苫前町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第7条第8条並びに第15条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、別表第1に掲げる団体とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により苫前町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、別表第2に掲げるものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第6条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に同条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年苫前町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 苫前町職員の給与の支給に関する規則(平成16年苫前町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

4 苫前町職員の育児休業等に関する規則(平成4年苫前町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(苫前町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第2条 苫前町職員の育児休業等に関する規則(平成4年苫前町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第3条 苫前町職員の給与の支給に関する規則(平成16年苫前町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

第4条 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年苫前町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)

第5条 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年苫前町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

別表第2(第5条関係)

株式会社苫前町振興公社

公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する規則

平成17年4月18日 規則第14号

(平成21年6月19日施行)