○苫前町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する条例(平成4年苫前町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所(認定こども園を含む。)における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、別記様式1の育児休業承認請求書により、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあつては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例(平成17年苫前町条例第20号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間)
イ 苫前町職員の給与の支給に関する規則(平成16年苫前町規則第22号)第27条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 公益的法人等派遣条例第10条第1号に規定する退職派遣者であつた期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)
2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(3) 公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(4) 公益的法人等派遣職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(5) 公益的法人等派遣職員であつた期間のうち派遣先団体に勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき承認を受けた期間を含む。)
(6) 退職派遣者の公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する規則(平成17年苫前町規則第14号)第5条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(7) 退職派遣者の労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
(8) 退職派遣者であつた期間のうち特定法人に勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき承認を受けた期間を含む。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第5条の3 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年苫前町規則第7号)第13条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務ができる勤務の形態)
第5条の4 条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第12条の規則で定める時間は、16時間とする。
(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)
第5条の5 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児短時間勤務計画書)
第5条の6 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記様式4のとおりとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第6条 部分休業の承認の請求は、別記様式3の部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、俸給の支給方法に準じて支給する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。