○初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和36年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降号」とは、職員の号棒を同一の職務の級の下位の号棒に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(第4条の3の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別標準職務)

第3条 条例第4条の2に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条の2 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第4条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第4条の4 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱)

第4条の5 第8条の規定の適用を受けた職員及び第8条の2の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となつた者の職務の級)

第5条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第8条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第8条の2に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、町長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となつた者の号俸)

第6条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第11条第1項又は第12条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第7条の2から第8条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用)

第7条 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第7条の2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条の3 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第6条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第4条の3及び第4条の4の規定を準用する。

(下位の資格を適用するほうが有利な場合の号俸)

第7条の4 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第8条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受けない苫前町職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人に使用される者

(5) 前4号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務する者

(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(7) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(8) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第8条の2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第7条の3又は第7条の4の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第10条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第10条の2 公益的法人等への苫前町職員の派遣等に関する条例(平成17年苫前町条例第20号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第9条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第9条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第10条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることが出来る。

(降格の場合の号俸)

第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することが出来る。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給日)

第13条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第15条の3又は第15条の4に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第14条 条例第5条第4項の規定による昇給(第15条の3又は第15条の4に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第15条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が定める事由に該当したことを考慮し、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。ただし、町長は、その所属する職員が著しく少数であること等の事情により、これによることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

5 条例第5条第5項及び第6項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第11条第3項若しくは第17条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で町長の定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第15条の2 条例第5条第5項の規則で定める職員は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第15条の3 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第15条の4 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第16条 第13条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第16条の2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の2第3項の規定により、職員を降号させる場合におけるその者の号棒は、降号した日の前日に受けていた号棒より2号棒下位の号棒(当該受けていた号棒が職員の属する職務の級の最低の号棒の直近上位の号棒である場合にあつては、当該最低の号棒)とする。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第17条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第11条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整等)

第17条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(公益的法人等派遣職員の退職時の号俸の調整)

第17条の3 公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第18条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第 号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和47年4月1日前から引続き在職する職員に関する第13条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第20号)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第13条の2の規定の適用においては、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日より施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正については、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年苫前町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年苫前町条例第8号)附則第2項の規定により平成元年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた旧級(以下この項において「旧級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

3 改正条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例及び改正後の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項及び第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格などに関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定に並びに改正後の規則第11条及び第13条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第13条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇給の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第11条及び第13条の規定)を適用するものとする。

4 苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年条例第4号)第5条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第13条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第13条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項

第11条第4項

前3項

前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項

第11条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項の規定にかかわらず

第11条第7項

第1項各号

初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項

第13条第2項

又は第18条

若しくは第18条の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項、第9項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則を一部改正する規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第13条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、「又は第18条」とあるのは「若しくは第18条の規定又は初任給、昇格、昇給などに関する規則を一部改正する規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第13条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えたとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて決定された号俸又は給料月額は、改正後の規則の規定により決定された号俸又は給料月額とみなす。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年苫前町条例第7号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規則第7条の2から第7条の4までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第6条第1項の規定による号俸(同規則第7条の2の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第7条の2から第7条の4までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(当該遡つた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第13条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成19年1月1日における昇給の号俸数等)

6 平成19年1月1日において、職員を条例第5条第4項の規定による昇給(新規則第15条の3又は第15条の4に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつたもの又は切替日後に同規則第11条第3項若しくは第17条の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号俸数は、新規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

8 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつたものにあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受ける事となつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることが出来る。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和4年11月25日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、降号及び復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、降格及び降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

職務の級

標準的な職務

1級

主事、技師、保健師、栄養士、運転技術員、ボイラー技士、普及員、主事補及び技師補の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 保健師長、主任介護支援専門員又は普及指導員の職務

2 係長の職務

3 主査、主任、管理員の職務

4 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 課長補佐、次長又は技幹の職務

2 主幹の職務

3 困難な業務を処理する係長の職務

4 困難な業務を処理する保健師長、主任介護支援専門員又は普及指導員の職務

5 困難な業務を処理する主査、主任又は管理員の職務

5級

1 会計管理者の職務

2 課長、室長、支所長、技師長、参事、教育委員会の課長、議会事務局の長、公民館の長又は農業委員会の事務局長(以下「課長等」という。)の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐、次長又は技幹の職務

4 困難な業務を処理する主幹の職務

6級

1 会計管理者の職務(2の職務との均衡上特に必要がある場合)

2 困難な業務を処理する課長等の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

別表第3 学歴免許等資格区分表(第4条の2関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第4条の3関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表(第4条の4関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第6条関係)

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

保健師

大学卒

1級39号俸

短大卒

1級33号俸

備考 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当した者で保健師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、「大学卒」にあつては1級41号俸とする。

別表第7 昇格時号俸対応表(第11条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第7の2 降格時号俸対応表(第12条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号俸

降格の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

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125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


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125




95

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96

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125




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99

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100

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125




101

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102

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103

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93

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120

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121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第8 昇給号俸表(第15条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8

6

4

2

0

2

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員に、下段の号俸数は同条第6項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第17条の2関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

公益法人等派遣職員の派遣の期間

苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 公益法人等派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和36年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第7号
昭和36年12月12日 規則第21号
昭和38年3月14日 規則第13号
昭和39年1月20日 規則第17号
昭和39年3月26日 規則第23号
昭和40年1月19日 規則第3号
昭和40年3月19日 規則第5号
昭和41年3月1日 規則第4号
昭和42年1月27日 規則第1号
昭和43年1月19日 規則第1号
昭和44年3月19日 規則第3号
昭和45年1月20日 規則第4号
昭和46年3月24日 規則第9号
昭和47年1月25日 規則第3号
昭和47年3月24日 規則第8号
昭和47年12月20日 規則第14号
昭和48年3月22日 規則第2号
昭和48年5月30日 規則第10号
昭和48年10月25日 規則第18号
昭和48年12月18日 規則第20号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和49年12月23日 規則第16号
昭和49年12月24日 規則第18号
昭和50年7月16日 規則第13号
昭和50年12月24日 規則第23号
昭和51年12月28日 規則第18号
昭和52年12月21日 規則第16号
昭和52年12月28日 規則第18号
昭和53年12月16日 規則第11号
昭和55年3月24日 規則第2号
昭和55年12月17日 規則第16号
昭和56年5月1日 規則第9号
昭和57年1月11日 規則第1号
昭和57年9月24日 規則第16号
昭和58年6月13日 規則第8号
昭和58年12月29日 規則第15号
昭和60年2月2日 規則第2号
昭和60年12月23日 規則第15号
昭和63年1月11日 規則第1号
昭和63年3月30日 規則第4号
昭和63年12月24日 規則第9号
平成元年3月16日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第7号
平成2年9月28日 規則第14号
平成2年12月21日 規則第22号
平成4年2月28日 規則第2号
平成4年3月25日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年3月16日 規則第2号
平成8年3月18日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年6月13日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第11号
平成10年8月31日 規則第15号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年5月21日 規則第3号
平成11年12月21日 規則第13号
平成14年3月8日 規則第4号
平成17年1月12日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年4月18日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第2号
平成20年3月19日 規則第4号
平成20年5月29日 規則第8号
平成21年6月19日 規則第15号
平成22年3月8日 規則第3号
平成23年3月2日 規則第2号
平成24年3月14日 規則第4号
平成24年3月14日 規則第5号
平成24年12月19日 規則第32号
平成25年3月15日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第5号
平成26年11月28日 規則第11号
平成27年3月19日 規則第6号
平成27年8月4日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第28号
令和4年11月25日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第6号