○苫前町における住民基本台帳に係る事務取扱要綱

平成16年12月29日

訓令第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 住民基本台帳に係る事務の取扱いは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「施行規則」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省、自治省令第1号。以下「戸籍の附票省令」という。)、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長通知(この要綱に定めのあるものを除く。)以下「昭和42年通知」という。)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年9月15日総務省告示第495号。以下「公益性基準」という。)並びに苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年苫前町条例第29号。以下「条例」という。)及び苫前町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年苫前町規則第20号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法、施行令、施行規則、住民票省令、戸籍の附票省令、昭和42年通知、公益性基準、条例及び規則の例による。

(1) 弁護士等からの請求 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が、その資格及び職務上の請求である旨を明らかにして閲覧又は交付を請求するために、所属する団体毎にあらかじめ統一用紙として定めている職務上の請求書によつて行う請求

(2) 国又は地方公共団体の機関(以下「官公署」という。)からの請求 官公署に属する職員が、その属する機関における所属長等の公印の押印された公文書を持参し、若しくは郵送することにより職務上の請求である旨を明らかにしてする請求

(3) 第三者からの請求 住民票省令第5条及び戸籍の附票省令第2条に規定する者以外の者からの請求

(4) 異動届等 法第22条から第25条までの異動届、方書等変更届及び住民票備考欄外国人氏名等記載申出書等の届

(5) 持参人 法第11条等の請求及び異動届等に係る書面を持参した者

(6) 代理人 請求者又は届出人から委任を受けた者で代理権を証する書面を持参した者

(7) 被請求者 法第11条等の請求により住民基本台帳の個人情報が公開されることとなる者

(8) 大量閲覧 法第11条第1項及び第11条の2第1項に規定する個人を特定しない閲覧

(9) 管理者 住民生活課長

(10) 従事職員 住民基本台帳事務に従事する職員

(従事職員の研修)

第3条 管理者は、従事職員に対し定期的にこの要綱についての研修を実施するものとする。

2 管理者は、新たに従事職員となつた者に対し、この要綱についての研修を速やかに実施するものとする。

第2章 本人確認等

(本人確認の実施)

第4条 法第11条等の請求又は異動届等を受理するにあたり、不当な請求及び虚偽の届を防止するため、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 本人確認は、条例第3条第5項に規定するもののほか、持参人について実施するものとし、次の各号のいずれかに該当する本人を確認できるもの(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて行うものとする。

(1) 法第30条の44に規定する写真が貼付されている住民基本台帳カード

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和56年法律第86号)第2条第5号に規定する旅券で顔写真が貼付されているもの

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(5) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条第1項、第6条第4項、第7条第4項、第8条の2又は第11条第4項に規定する顔写真が貼付されている外国人登録証明書

(6) 法人の代表者、所属する団体の長又は官公署の長の交付した顔写真が貼付されている身分証明書等

(7) 弁護士等からの請求の場合は、その職務上所属する団体の長が交付した身分証明書等

(8) 前各号に規定するもののほか、請求者本人であることが確認できると管理者が認めたもので、顔写真が貼付されているもの

2 持参人の身分証明書等について、当該身分証明書等に記載された内容と法第11条等の請求に係る書面若しくは異動届等に記載された内容が相違するとき若しくは持参人と貼付された顔写真の人物とが同一であることが確認できないとき又は身分証明書等を持参していないとき若しくは所持していないときは、次のいずれかに該当するものの提示を求め、かつ、本人しか知り得ない個人情報等を質問することができる。

(1) 健康保険法施行令(大正15年政令第70号)第47条第1項に規定する被保険者証

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項に規定する国民健康被保険者証

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第2項に規定する国民年金手帳

(4) 銀行等の預金通帳

(5) 社員証

(6) 学生証

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が認めたもの

3 従事職員は、本人確認を行つた方法について、その内容を当該請求又は届の書面に記載するものとする。

(本人確認ができなかつた旨の記載)

第6条 異動届等の届出において、前条の規定による持参人の本人確認ができなかつたときは、届書が正確に記載されていることを確認するとともに、届書に本人確認ができなかつた旨を記載し受理するものとする。

第3章 閲覧及び写しの交付等

(請求に係る書面)

第7条 法第11条等の請求は、住民生活課住民係又は支所窓口係に備付けの請求書若しくは次の各号の請求に応じて当該各号に定めるものにより行わなければならない。

(1) 大量閲覧の請求 住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(様式第1号)

(2) 弁護士等からの請求 第2条第1号による請求書

(3) 官公署からの請求 法第11条第2項による総務省令で定める書面

(4) 法人等からの請求 法第11条の2第2項による総務省令で定める書面

(5) 郵便等による請求 前各号を除き請求者の氏名及び住所、被請求者の氏名、住所及び生年月日並びに請求事由が記載された書面

2 住所が告示された官公署からの請求については、その住所の記載を省略することができる。

(請求書の審査)

第8条 従事職員は、法第11条等の請求の審査にあたつては、請求書に次の各号に掲げる事項の記載等があることを確認しなければならない。

(1) 持参人の本人確認

(2) 請求者の住所及び氏名並びに被請求者との関係(法人等にあつては、それらに加えて法人等の印)

(3) 持参人が代理人のときはその者の住所、氏名及び請求者からの代理権を証する書面

(4) 大量閲覧の場合にあつては、請求に係る住民の範囲

(5) 住民票省令第5条及び戸籍の附票省令第2条以外の請求にあつては、請求の事由

(6) 戸籍の附票の写しを請求する場合にあつては、被請求者に係る戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名をいう。)

2 管理者は、法第11条等の請求についての審査を確認しなければならない。

(請求者等への告知)

第9条 法第11条等の請求の持参人が代理人の場合に本人確認ができなかつたときは、請求者に対して電話により請求に係る意思の確認等を行うことができる。

2 持参人が請求者の場合で本人確認ができなかつたとき及び前項の場合に意思の確認等ができなかつたとき(条例第4条第5項に規定する請求者に係る本人確認の場合を除く。)は、請求者に対し、請求がなされた旨の告知書(以下「告知書」という。)を送付することができる。

(告知書の内容)

第10条 告知書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 請求の日

(2) 請求者及び持参人の氏名又は法人の名称

(3) 被請求者の氏名

(4) 請求の内容

(告知書の作成)

第11条 告知書の作成にあたつては、次の各号に掲げる行為について持参人に行わせることができる。

(1) 告知書の内容の記入

(2) 告知書の送付に係るあて先及びあて名の記入

(告知書の台帳の作成)

第12条 告知書を送付したものについては、関係書類の写し等を綴つた台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。

2 告知書があて先不明等により返送された場合は、再送せず台帳に綴るものとする。

3 前2項の告知書(関係書類の写し等を含む。)は、当該告知書を送付した日から5年間保存するものとする。

(官公署等からの請求の委任)

第13条 官公署からの又は法人等からの請求の持参人が当該官公署又は法人等の職員でないときは、当該請求を行う官公署の所属長等の公印又は法人等の代表者の印が押印された依頼状を提出しなければならない。

(郵便等による請求)

第14条 郵便等による請求は、本人が請求する場合に限り、これを行うことができるものとする。

2 郵便等による請求に係る証明の送付先は、請求者が個人の場合は請求者の住所、法人の場合は法人の所在地とする。ただし、その他の場所を送付先とすることについて正当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(第三者からの請求の審査)

第15条 第三者からの請求については、第8条に基づいて審査するほか、次項から第6項までの規定により処理する。

2 請求事由の真実性を確認するため、疎明資料を提出させるものとする。

3 疎明資料により請求事由の真実性を確認できない場合において被請求者に告知書を送付することにつき請求者が同意したときは、第三者からの請求に応じることができる。この場合において、第三者からの請求に応じたときは、被請求者に対し、告知書を送付しなければならない。

4 前項の告知書の作成については、第11条の規定を適用しない。

5 請求の書面等に、使用目的以外には使用しない旨の誓約、署名及び押印を求めることができる。

6 次の各号に掲げるときは、請求を拒否するものとする。

(1) 請求書の内容に不備があるとき。

(2) 疎明資料を提出しないとき。

(3) 法令等に違反する契約等に基づくとき。

(4) 公序良俗に反するおそれがある契約等に基づくとき。

(5) 被請求人自らが請求すべき事由にもかかわらず第三者が請求したとき。

(6) 管理者が求めた被請求者への告知に同意しないとき。

(7) 前各号に掲げるものによるほか、管理者が請求事由等について請求するに足りる理由がないと判断したとき。

(閲覧に係る住民基本台帳の一部の写しの改製)

第16条 磁気ディスクをもつて調製した住民票に記録されている住民基本台帳の一部の写しの改製は、閲覧請求があつた都度行うものとする。

(被請求者の特定)

第17条 閲覧の請求者は、被請求者に係る氏名及び生年月日又は氏名及び住所の一部を明らかにし、特定しなければならない。ただし、大量閲覧の場合は、この限りでない。

第18条 削除

(大量閲覧の方法)

第19条 大量閲覧の請求窓口は、住民生活課とする。

2 大量閲覧をしようとする者が当該大量閲覧を請求するときは、次に定めるところにより予約をしなければならない。

(1) 大量閲覧を希望する日の1月前(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに文書により行うものとする。

(2) 大量閲覧を希望する日の2週間前までに第7条第1項第1号による住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書を提出するものとし、その提出がなかつた場合は、予約を取り消したものとみなす。

3 大量閲覧により事務に支障があると認めるときは、閲覧の内容等について変更を求めることができる。

4 管理者は、事前に請求の内容を審査したうえで、大量閲覧の許否を決定し、請求者にその旨を通知(以下「決定通知」という。)しなければならない。

5 請求者は、閲覧する住民を選択するため、閲覧日の7日前までに、被閲覧者選択依頼書(様式第2号)を提出するものとする。

(閲覧リストの作成)

第20条 閲覧の請求があつたときは、被閲覧者に係る閲覧リストをその都度作成するものとする。

2 閲覧リストは、閲覧が終了した後直ちに裁断処理しなければならない。

(閲覧する場所)

第21条 閲覧は、苫前町が指定した場所で行わなければならない。

(閲覧記録の用紙)

第22条 請求者等が閲覧リストから転記するときに記入する用紙は、所定の閲覧用紙(様式第3号)のほか請求者が用意した用紙を用いることができる。この場合において、請求者が用意した用紙を用いるときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(転記した記録の保存)

第23条 閲覧が終了したときは、従事職員は、前条により転記した用紙を複写し、管理者は、当該複写した記録を保存するものとする。

2 前項の保存期間は、5年間とする。

(閲覧の監視)

第24条 従事職員は、請求者等の閲覧が適正に行われるよう監視するものとする。

2 従事職員は、次の各号に掲げる事由に該当するときには、閲覧を禁止し、又は中止することができる。

(1) 閲覧日において決定通知の持参がないとき。

(2) 持参人が閲覧者と異なるとき。

(3) 写真機、複写機、録音機、携帯電話又はそれに類似する機器類等を持ち込み又は使用しようとしたとき。

(4) 従事職員が注意したにもかかわらず不審な行為を続けたとき。

(5) 他の閲覧者の閲覧を妨害したとき。

(6) 事務に相当の支障が生じることとなつたとき。

(手数料の算定方法)

第25条 苫前町手数料条例(平成12年苫前町条例第25号)の別表中住民基本台帳閲覧手数料の項に定める1件は、一住民又は一世帯をいう。

(電話照会)

第26条 官公署から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づくもので、緊急措置として電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会(以下「電話照会」という。)が行われたときは、後日、公文書を提出することを確認したうえ、照会に応じるものとする。

2 電話照会の窓口は、住民生活課とする。

(電話照会者名簿の提出)

第27条 前条の規定により電話照会に応じる場合は、電話照会をする官公署(以下「電話照会官公署」という。)からあらかじめ、その官公署の代表電話番号並びに電話照会をする者(以下「電話照会者」という。)の所属及び氏名を記載した名簿(以下「電話照会者名簿」という。)の提出を受けるものとする。

(電話照会の審査等)

第28条 電話照会を受けた従事職員は、電話照会者の所属及び氏名を電話照会者名簿と照合するものとする。

2 従事職員は、電話照会者から刑事訴訟法第197条第2項に基づいて行う電話照会であつて緊急を要するものである旨の確認をするものとする。

3 従事職員は、照会事項を聴取し、電話照会聞取書(様式第4号)を作成した後、一旦電話を切り、電話照会者の所属する官公署に折り返し電話をかけたうえで、電話照会者に直接回答する。

4 従事職員は、電話照会官公署に、次に掲げる事項を付記した身上調査照会書又は捜査関係事項照会書(以下「照会書」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 電話照会を行つた日

(2) 電話照会者の所属及び氏名

5 従事職員は、提出のあつた照会書と電話照会聞取書を照合する。

6 管理者は、従事職員が作成した電話照会聞取書を確認する。

(電話照会の拒否)

第29条 次の各号のいずれかに該当するときは、電話照会に応じないものとする。

(1) 電話照会官公署が電話照会者名簿を提出しないとき。

(2) 電話照会をした者が所属及び氏名を明らかにしないとき。

(3) 電話照会をした者が緊急を要する旨を明らかにしないとき。

(4) 電話照会をした者が電話照会者名簿に掲げられた者と一致しないとき。

(5) 電話照会の内容が明らかに合理性又は必要性を欠くと認められるとき。

(6) 事務に相当の支障が生じることとなつたとき。

第4章 外国人氏名等記載

(外国人氏名等記載の申出書)

第30条 日本人と外国人とで構成される世帯に属する外国人家族の氏名等を住民票の写しの備考欄(以下「備考欄」という。)へ記載することの申出(以下「記載の申出」という。)及び備考欄へ記載された住民票の写しの交付の申出(以下「交付の申出」という。)は、住民票備考欄外国人氏名等記載申出書(様式第5号)により行うものとする。

(記載対象者)

第31条 備考欄へ記載する外国人(以下「記載対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 外国人登録法の規定に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者

(2) 日本人と外国人で構成される世帯の構成員である者

(記載申出人)

第32条 記載の申出を行うことができる者は、住民票の世帯主、記載対象者及びその他町長が相当と認める者とする。ただし、その者が15歳未満の場合は、その法定代理人が記載の申出を行うものとする。

(記載申出時の添付書類)

第33条 記載の申出をするときは、続柄が確認できる公的書類を添付しなければならない。ただし、本町が保管する戸籍簿で確認できる場合は、この限りでない。

(備考欄への記載)

第34条 記載の申出があつた場合で、前条の規定により続柄が確認できたときは、交付の申出があつた際に備考欄に続柄及び氏名を記載するものとする。

(記載する欄)

第35条 記載対象者の続柄及び氏名を記載する欄は、記載対象者の配偶者、親、子等の順に従い最も親族関係が近い者の備考欄とする。

2 記載対象者が事実上の世帯主である場合は、当該世帯に新設した備考欄に記載する。

(氏名の記載方法)

第36条 氏名は、本名を記載する。ただし、外国人登録原票に通称名を登録している者が通称名の記載を申し出た場合は、当該通称名を本名の後に括弧書きで記載する。

2 氏名を記載する文字は、漢字を使用している国は漢字、その他の国は片仮名を使用する。ただし、簡略文字は、漢和辞典に表記されている正字を使用するものとする。

(続柄の記載方法)

第37条 記載する続柄は、事実上の世帯主である場合はその旨、夫、妻、子、妻の子等とする。

(備考欄の変更及び消除)

第38条 備考欄へ記載する事項の変更及び消除については、第31条から前条までの規定を準用する。

(住民票の写しの交付)

第39条 備考欄に外国人氏名等の記載のある住民票の写しの交付は、記載対象者又は当該住民票に記載された者から交付の申出があつた請求の場合に応じるものとする。

(申出の窓口)

第40条 記載の申出及び交付の申出の窓口は、住民生活課とする。

第5章 ストーカー行為等の被害者等に係る個人情報の保護のための措置

(申出の場所)

第41条 条例第3条第1項により、拒否するよう町長に求める旨の申出(以下「拒否の申出」という。)は、住民生活課及び古丹別支所で受理する。

2 申出者は、所定の申出書(様式第6号)に加え、本町の業務に係る制限等を承諾した旨の文書を提出しなければならない。

(申出の際の本人確認)

第42条 拒否の申出に際しては、規則第6条の規定による申出者本人であることが確認できると町長が認めた顔写真が貼付されている書類を提示させるものとする。

2 前項の本人確認ができなかつた場合は、第5条第2項の例により本人確認を行うものとする。

3 前項の場合において、本人が顔写真を持参し、その顔写真を貼付した本人確認証(様式第7号)の作成を希望した場合には、当該本人確認証を本人に交付する。

(申出の照会及び受理)

第43条 従事職員は、申出書に記載された内容について、司法及び行政機関並びに警察機関等の関係機関に照会し、当該拒否の申出に係る事実が確認されたときは、当該拒否の申出を受理するものとする。

(支援対象者等の住民票等の取り扱い)

第44条 支援対象者等(条例第3条第2項及び第3項の規定により法第11条等の請求を拒否することとなつた者及び昭和42年通知による支援対象者をいう。)の住民票、除かれた住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍の附票及び閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、磁気ディスクにより調製されたものにあつては出力に制限をかけ、それ以外のものにあつては交付制限を行つている旨の表示を行い、交付を停止状態にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず支援対象者等に係る住民票については、世帯を単位として磁気ディスクから別の台帳へ移すことができる。

(関係課への公開)

第45条 支援措置(法第11条等の請求を拒むことをいう。)の徹底を図るため、管理者が必要であると判断した場合は、申出者の氏名及び生年月日等が記載されたリストを本町の関係各課へ交付することができる。

(他の市町村への通知)

第46条 支援対象者等に係る他の市町村への通知は電話により事前に行うものとし、その後、申出書の写しを該当市町村長へ送付する。

(申出者の制限)

第47条 支援対象者等は、支援措置を実施するため、次に掲げる制限を受けるものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除かれた住民票も含む。)の写し、戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写し、印鑑登録証明書の請求及び異動届出に際して、第41条の本人の顔写真を貼付した書類(本人確認証を含む。)を提示することにより本人確認を実施し、本人確認ができないときは、請求を拒否されること。

(2) 代理人による前号の請求又は申出は、原則として拒否されること。

(3) 電算システム上に無条件に証明書が発行できない制限を加えることとなるため、通常処理と比較して証明発行等に時間を要すること。

(4) 法第12条の4に基づく住民票の写し(広域交付住民票の写し)に係る請求ができないこと。

(請求の拒否)

第48条 支援対象者等に係る法第11条等の請求については、規則第6条により請求者(請求者が法人の場合には持参人)及び持参人の本人確認ができないときは、第15条第6項の規定にかかわらずその請求を拒否するものとする。

第6章 文書等の管理

(文書等の保管及び処分)

第49条 文書等の保管に関しては、個人情報の漏洩に留意し、保存年限終了後は適切に処分しなければならない。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領(昭和60年苫前町訓令第1号)は、廃止する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町における住民基本台帳に係る事務取扱要綱

平成16年12月29日 訓令第16号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・戸籍
沿革情報
平成16年12月29日 訓令第16号
平成18年10月30日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第19号